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茨城県土浦市

土浦市の就労継続支援A型事業所一覧

茨城県土浦市で就労継続支援A型を提供する事業所です。

事業所 11 件

就労継続支援A型とは:一般企業で働くことが難しい人が、事業所と雇用契約を結んで働きながら、能力を高める訓練を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

作業内容から探す

主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。

主な生産活動

具体的な作業内容

地図(11件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(11件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • あらた土浦事業所

    茨城県土浦市 大和町8-22土浦タマキビル4F

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 月額賃金 94,512円
    電話 029-897-3407主な対象: 定めていない
  • イルミナジョブ&カレッジ土浦校

    茨城県土浦市 国分町3-28

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    電話 029-897-3434主な対象: 定めていない
  • エピ

    茨城県土浦市 港町1−7−6Port1ビル4A

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 0298464260主な対象: 精神障害者
  • COREKARA

    茨城県土浦市 川口1-1-26アーバンスクエア土浦ビル602

    • 定員 10名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 0298288930
  • 就労継続支援センターほほえみ

    茨城県土浦市 板谷6丁目649番地3

    • 送迎なし
    電話 050-5434-9061
  • 就労センター土浦

    茨城県土浦市 大手町16番12号

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 029-875-5475主な対象: 定めていない
  • ハイライフサポート神立

    茨城県土浦市 白鳥町字一貫砂1106番234

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 029-893-5888主な対象: 定めていない
  • ハイライフサポート土浦

    茨城県土浦市 小松2−13−4

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 029-873-7787主な対象: 定めていない
  • PROGRESS坂東

    茨城県坂東市 生子1542-2

    • 定員 15名
    • 送迎あり
    • 月額賃金 99,043円
    • 定員に空きがありそう
    電話 08087513550主な対象: 精神障害者
  • PROGRESS坂東

    茨城県坂東市 生子1542-2

    • 定員 15名
    • 送迎あり
    • 月額賃金 102,905円
    • 定員に空きがありそう
    電話 08087513550主な対象: 精神障害者
  • ワークステーション 土浦

    茨城県土浦市 下高津1丁目5番8号1階

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 月額賃金 84,267円
    • 定員に空きがありそう
    電話 029-899-8197主な対象: 定めていない

就労継続支援A型とは

事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取りながら働くサービスです。働く機会とあわせて、知識や能力を高める訓練を行い、一般就労への移行も支援します。利用期間の定めはありません。

対象となる方
一般企業で働くことは難しいものの、雇用契約に基づいて働くことができる人(例: 就労移行支援を利用したが就職に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業して就職できなかった人、企業を離職した人)。65歳以上の人は、65歳になる前から続けて利用している場合などに限られます。
主な支援の内容
  • 雇用契約に基づいて働く機会
  • 働くための知識・能力を高める訓練
  • 一般就労への移行に向けた支援
利用できる期間
定めはありません
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 雇用契約を結ぶため、最低賃金をはじめ労働関係の法律が適用されます。
  • 2024年度の全国の平均賃金は月91,451円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。

利用の流れと費用

土浦市で就労継続支援A型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは土浦市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク