石川県
石川県の共同生活援助事業所
石川県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 125 件(19市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(122件)
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事業所一覧(125件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 3ページ)。
ホームはっぴぃ
石川県羽咋市大川町北新町127 ホームはっぴぃ
電話 0767-26-0807主な対象: 知的障害者ホーム はれるや
石川県羽咋市釜屋町ヰ92‐2
電話 0767-22-5150主な対象: 知的障害者大峰開心ホーム
石川県鳳珠郡能登町瑞穂10字146番地
電話 0768-67-1117主な対象: 定めていないクローバー
石川県鳳珠郡能登町宇出津ウ字47番地
電話 0768-72-8180主な対象: 定めていないシェアハウス みかん
石川県能美市西二口町丙37-1
電話 0761-55-5577主な対象: 定めていないソワカの家中庄町
石川県能美市中庄町丁135番地2
電話 0761-48-7222太陽クラブ グループホーム良閑
石川県能美市寺井町ほ37番地3 良閑
電話 0761-57-4073主な対象: 知的障害者メターズハウス
石川県能美市高坂町ハ99番101
電話 0761-58-2597主な対象: 精神障害者結
石川県能美市岩内町イ164番地2
電話 0761-48-4511主な対象: 知的障害者ゆうみのいえ
石川県能美市福岡町ハ25番地4
電話 0761-58-4100Asante
石川県輪島市河井町弐四部1番11
電話 0768-23-4733主な対象: 定めていないグループホーム海と空
石川県輪島市釜屋谷町六字30番地4
電話 0768-23-4455主な対象: 定めていないグループホーム海と空Ⅱ
石川県輪島市河井町4部5番地
電話 0768-22-0070主な対象: 定めていないあわだほーむ
石川県野々市市粟田一丁目142番地
電話 076-294-1730主な対象: 知的障害者グループホーム ツェデクとアビーブ
石川県野々市市中林1丁目157番地
電話 076-256-2668主な対象: 精神障害者グループホーム 野々花苑
石川県野々市市末松2丁目229番地 セルプはくさん
電話 076-248-9300主な対象: 身体障害者すまいる
石川県野々市市中林4丁目120番地
電話 076-248-6646主な対象: 精神障害者住まいるハウス
石川県野々市市新庄1-70
電話 076-225-5525主な対象: 定めていないゼファー
石川県野々市市新庄1丁目292番地
電話 076-248-8760主な対象: 定めていない茄子のはな tom.home
石川県野々市市太平寺1丁目172
電話 076-246-2778主な対象: 知的障害者アイビー金沢
石川県金沢市駅西新町2丁目13番2-4号
電話 05018082120主な対象: 精神障害者あんず
石川県金沢市諸江町4番8号
電話 076-256-5640主な対象: 知的障害者石川ハーフウェイケアハウス
石川県金沢市末町9の47番地17
電話 076-229-1520主な対象: 精神障害者いしびきホーム
石川県金沢市石引1丁目1-1
電話 076-216-5310主な対象: 精神障害者うたつ園
石川県金沢市材木町19番48号
電話 076-234-5151主な対象: 知的障害者うちくるアシスト
石川県金沢市福久1丁目106番地
電話 076-255-0856主な対象: 定めていない金沢障害者グループホームネクター
石川県金沢市菊川2丁目5番15号
電話 0762545128主な対象: 定めていないグループホームつばさ
石川県金沢市久安1丁目329番地3
電話 076-299-5973主な対象: 精神障害者希望が丘 グループホーム
石川県金沢市小坂町北184番地1
電話 076-256-0226主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所ながさか
石川県金沢市長坂町チ15番地 あっぷるハウス
電話 076-280-5858主な対象: 精神障害者共同生活援助ふくみ
石川県金沢市福増町南 76番地
電話 076-214-3700主な対象: 身体障害者グループホーム アカシヤ寮
石川県金沢市粟崎町ほ19番5 アカシヤ寮
電話 076-238-7535主な対象: 知的障害者グループホームあかり
石川県金沢市寺町1丁目6番42号
電話 076-255-7857グループホームあさぎり
石川県金沢市田上本町テ55番地5
電話 076-229-1115主な対象: 知的障害者グループホーム イーパーク
石川県金沢市小坂町西102番地
電話 076-253-1556主な対象: 定めていないグループホーム オレンジピット
石川県金沢市問屋町2丁目49番地
電話 076-239-2400主な対象: 精神障害者グループホーム城南
石川県金沢市城南1丁目8番20号
電話 076-262-2262主な対象: 知的障害者グループホームすずらん
石川県金沢市笠舞3丁目21番7号 マジェスティ102号
電話 076-208-3323主な対象: 精神障害者グループホームすもも
石川県金沢市諸江町下丁398番地8
電話 076-237-7180主な対象: 精神障害者グループホームトモニ
石川県金沢市東力4-31
電話 076-292-7217主な対象: 定めていないグループホームドッグアイ
石川県金沢市糸田1丁目75番地
電話 076-236-2470主な対象: 身体障害者グループホームひより
石川県金沢市泉野町5丁目11番6号
電話 080-3741-0142グループホームめぞん玉鉾
石川県金沢市玉鉾2丁目99番地
電話 076-256-3790主な対象: 定めていないグループホーム ラポール1st
石川県金沢市新神田3丁目6番22号
電話 076-205-4196主な対象: 精神障害者グループホーム れんげ
石川県金沢市北安江4丁目15番33ー3号
電話 076-214-8492主な対象: 精神障害者ケアシスホーム高尾南
石川県金沢市高尾南三丁目128番地
電話 076-225-5361主な対象: 精神障害者ケアホーム いちばんぼし
石川県金沢市大桑町タ1番地4
電話 076-260-0807主な対象: 定めていないケアホームおおくわばし
石川県金沢市大桑新町子30番地1
電話 076-243-0326主な対象: 定めていないケアホームもえぎ
石川県金沢市千木町イ2番1 ケアホームもえぎ
電話 076-257-4770主な対象: 知的障害者このかひなげし
石川県金沢市大桑新町子34番地
電話 076-232-0328主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
石川県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
