石川県
石川県の共同生活援助事業所
石川県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 125 件(19市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(122件)
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事業所一覧(125件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(1 / 3ページ)。
- 障がい者グループホーム清眉荘
石川県かほく市秋浜へ20番地1
電話 076-255-6633主な対象: 定めていない - 障がい者グループホーム夕美荘
石川県かほく市秋浜へ20番地1の3
電話 076-283-6610主な対象: 定めていない - まつかぜハイツ
石川県かほく市内高松ヤ36番地
電話 076-281-3003主な対象: 定めていない - CORE
石川県かほく市高松ツ103-1
電話 076-255-2741 - 共同生活援助事業所 ともえ
石川県七尾市生駒町32-1
電話 0767-57-5099主な対象: 定めていない - グループホームあさひ
石川県七尾市旭町イ部84−1
電話 0767-57-5612主な対象: 定めていない - スマイル
石川県七尾市本府中町カ部39番地 そよかぜⅠ内
電話 0767-58-3822主な対象: 精神障害者 - そよかぜ
石川県七尾市本府中町カ部39番地
電話 0767-58-6164主な対象: 精神障害者 - ひまわりホーム
石川県七尾市本府中町レ部33-31 ひまわりホーム
電話 0767-53-7266主な対象: 知的障害者 - やわたホーム
石川県七尾市古府町へ57番地 セジュールフォレスタ102号・202号
電話 0767-57-3939主な対象: 知的障害者 - れんげそう
石川県七尾市本府中町ワ部34番地
電話 0767-54-0078主な対象: 精神障害者 - 花はな
石川県鹿島郡中能登町良川り部30番地1
電話 0767-74-2055主な対象: 知的障害者 - グループうちなだ
石川県河北郡内灘町大清台72 サンサンホーム
電話 076-286-0148主な対象: 定めていない - 障がい者グループホーム こちの音
石川県河北郡内灘町大学2丁目152
電話 076-204-7673主な対象: 知的障害者 - 障がい者グループホーム のあの家
石川県河北郡内灘町ハマナス2丁目27番地2
電話 080-3285-9232主な対象: 精神障害者 - どんぐりの杜
石川県河北郡内灘町向陽台1-333 どんぐりの杜
電話 076-255-0710主な対象: 定めていない - リヴハピリィ
石川県河北郡内灘町向粟崎5丁目95番地
電話 076-255-1672主な対象: 定めていない - 共同生活援助事業所ひだまり
石川県加賀市幸町2丁目60番地 共同生活援助事業所ひだまり
電話 0761-72-0747主な対象: 定めていない - グループホーム あすなろ
石川県加賀市分校町る23番地
電話 0761-75-7085主な対象: 知的障害者 - グループホーム さくら荘
石川県加賀市山代温泉桜町2丁目13番
電話 0761-77-7055主な対象: 知的障害者 - グループホームひまわり荘
石川県加賀市山代温泉(北部)1丁目126番地
電話 0761-77-3180主な対象: 知的障害者 - グループホームふくの杜
石川県加賀市大聖寺上福田町ロ76−7
電話 0761-73-2582主な対象: 定めていない - グループホームマイホーム
石川県加賀市山代温泉(北部)1丁目83番地1
電話 0761-76-0016主な対象: 知的障害者 - ケアホームフレンズ
石川県加賀市柴山町ち98番地
電話 0761-74-2400主な対象: 知的障害者 - たんぽぽの家
石川県加賀市山代温泉桜町2丁目12番地
電話 0761-77-7055主な対象: 知的障害者 - 長久会グループホーム事業所
石川県加賀市小菅波町121番地1
電話 0761-73-4700主な対象: 精神障害者 - 長久会グループホーム事業所幸町
石川県加賀市幸町2丁目64番地1
電話 0761-72-1065主な対象: 精神障害者 - なんようえんグループホーム事業加賀
石川県加賀市潮津町ム69番地1
電話 080-8307-2755主な対象: 定めていない - ハーモニー
石川県加賀市動橋町ネ30・31番地
電話 0761-74-8664 - ふれんど
石川県羽咋郡宝達志水町今浜チ37番地4
電話 0767-28-5082主な対象: 定めていない - うめの木ホーム 西軽海寮
石川県小松市西軽海町2丁目176−1
電話 0761-47-2895主な対象: 知的障害者 - グループホームなごみ
石川県小松市北浅井町り123番地
電話 0761-23-7232 - グループホーム 錦
石川県小松市向本折町ハ11
電話 0761-22-1391主な対象: 知的障害者 - なんようえんグループホーム事業小松
石川県小松市大領町ハ5番地7
電話 090-5682-7397主な対象: 定めていない - ファミリィホーム
石川県小松市矢田野町ヲ50
電話 0761-44-2545主な対象: 精神障害者 - ゆるりの家
石川県小松市今江町1丁目164番地1
電話 0761-58-1575主な対象: 定めていない - ビエント
石川県能美郡川北町橘ツ29−29
電話 076-277-2743主な対象: 知的障害者 - 学び舎あい
石川県羽咋郡志賀町堀松辰73
電話 0767-32-5300主な対象: 定めていない - 自然の氣
石川県河北郡津幡町加賀爪ホ33番地6
電話 080-5623-5325主な対象: 定めていない - なごみ
石川県河北郡津幡町字庄ウ17番地7
電話 076-289-6500主な対象: 知的障害者 - フラーリッシュ
石川県河北郡津幡町横浜に62-5 フラーリッシュA棟・B棟
電話 076-254-6754主な対象: 定めていない - ホームすぎな
石川県河北郡津幡町別所ロ28番1 ホームすぎな
電話 076-288-0188主な対象: 知的障害者 - ラポールすず椿
石川県珠洲市上戸町北方い字64番地3
電話 0768-82-3225主な対象: 定めていない - かしの木
石川県白山市徳丸町589−3
電話 076-276-6452主な対象: 知的障害者 - グループホーム青い鳥
石川県白山市月橋町405番地 グループホーム青い鳥
電話 076-254-2800主な対象: 知的障害者 - グループホームスマイル
石川県白山市成町387番地2
電話 090-2839-3586 - グループホームみらい
石川県白山市北安田町5202番地 みらい
電話 076-259-5266主な対象: 定めていない - グループホームめぞん茶屋町
石川県白山市茶屋1丁目15番地1 グループホームめぞん茶屋
電話 076-276-6970主な対象: 精神障害者 - B's Homes
石川県白山市旭町51−6
電話 076-275-4029主な対象: 定めていない - 自立ホームけいじゅ
石川県鳳珠郡穴水町此木11の24番地
電話 0768-52-2733主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
石川県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
