石川県
石川県の保育所等訪問支援事業所
石川県で保育所等訪問支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 20 件(9市区町村)
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
保育所等訪問支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(19件)
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事業所一覧(20件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。
- 笑く楽
石川県かほく市秋浜へ20番地1の2
電話 076-283-5880主な対象: 定めていない - 独立行政法人国立病院機構七尾病院
石川県七尾市松百町八部3-1
電話 0767-53-1890主な対象: 障害児 - ぐんぐん*療育教室
石川県鹿島郡中能登町福田ロ部107番地
電話 0767-77-1550主な対象: 障害児 - てくてく*療育教室
石川県鹿島郡中能登町藤井ネ40番地1
電話 0767-77-2770主な対象: 障害児 - にこわ
石川県河北郡内灘町大学2丁目25−2 コーポ大学103
電話 090-6013-8417主な対象: 障害児 - ことり
石川県小松市若杉町カ79番地
電話 0761-66-8098 - MIRAI KODOU
石川県小松市串町丙6番地2
電話 0761582085主な対象: 身体障害者 - すまいる
石川県小松市瀬領町丁1番地 2
電話 0761-46-1305主な対象: 定めていない - Team HappinessメディカルケアkidsLab.こまつ支援室
石川県小松市高堂町ロ162−1
電話 070-5634-0202主な対象: 障害児 - B’sこどもLabo
石川県白山市北安田町548番地2
電話 076-275-0656主な対象: 障害児 - 多機能型ライフサポート 一互一笑
石川県輪島市宅田町25字4番10
電話 0768-22-4141主な対象: 定めていない - アクティ8
石川県野々市市稲荷2丁目282番
電話 076-259-5518主な対象: 障害児 - 石川療育センター
石川県金沢市上中町イ67番2
電話 076-229-3033主な対象: 知的障害者 - S−Veranda
石川県金沢市若松町セ104番地1
電話 076-256-1011主な対象: 定めていない - 親子DE発達凸凹86
石川県金沢市高尾台1丁目54番地
電話 076-272-5833主な対象: 定めていない - 金沢市障害児通園施設ひまわり教室
石川県金沢市十一屋町4番34号
電話 076-243-6786 - スポーツコミュニケーションスクール カラフル・金沢 もりの里校
石川県金沢市旭町3-17-8
電話 076-204-7313 - そよかぜ
石川県金沢市吉原町ロ6番地 2
電話 076-257-3311主な対象: 障害児 - Team Happiness メディカルケア Kids Lab.金沢支援室
石川県金沢市三口町火44 ブィラ88 T-2
電話 0762092572主な対象: 障害児 - ハッピーテラスキッズ 神宮寺ルームHikariラボ
石川県金沢市神宮寺1丁目12番11号
電話 076-208-4760主な対象: 障害児
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
石川県で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
