岩手県一関市
一関市の生活介護事業所一覧
岩手県一関市で生活介護を提供する事業所です。
事業所 15 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(15件)
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事業所一覧(15件)
- うららか
岩手県一関市 弥栄字茄子沢236番地1
電話 0191-48-3631主な対象: 定めていない - さくら いちのまち
岩手県一関市 花泉町涌津字一ノ町27番地1
電話 0191-82-3000主な対象: 定めていない - さくら園
岩手県一関市 花泉町花泉字阿惣沢沖131番地
電話 0191-36-1700主な対象: 定めていない - デイサービスあゆみ
岩手県一関市 中里字荒谷8番1
電話 0191-21-5550主な対象: 定めていない - デイサービス晴れるや
岩手県一関市 中里字雲南30
電話 0191-34-8033主な対象: 定めていない - ハンズ生活介護事業所 わぁははクラブ
岩手県一関市 青葉二丁目6−16
電話 0191-31-5720主な対象: 知的障害者 - マイリバー
岩手県一関市 舞川字小塚1番地10
電話 0191-31-7155主な対象: 定めていない - 一関リハビリセンター
岩手県一関市 真柴字はの木立46-15
電話 0191-21-3225主な対象: 身体障害者 - 一関ワークキャンパス
岩手県一関市 真柴字は木立46-18
電話 0191-23-7210主な対象: 定めていない - 指定障害者支援施設 ふじの実学園
岩手県一関市 藤沢町新沼西風46番地4ふじの実学園
電話 0191-63-2317主な対象: 定めていない - 指定障害者支援施設 第二ふじの実学園
岩手県一関市 藤沢町新沼字西風46番地8第二ふじの実学園
電話 0191-63-5321主な対象: 定めていない - 株式会社共生型デイサービスらくらく
岩手県一関市 山目字才天20番地10
電話 0191-34-7739主な対象: 定めていない - 第2ブナの木園
岩手県一関市 萩荘字袋田143番地1
電話 0191-48-5135主な対象: 定めていない - 障がい者福祉サービス事業所室蓬館
岩手県一関市 大東町大原字有南田90−1生活介護棟
電話 0191-72-2015主な対象: 定めていない - 障害福祉サービス事業所ワークジョイふじの実
岩手県一関市 藤沢町黄海字町裏79番地1ワークジョイふじの実
電話 0191-63-4580主な対象: 定めていない
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
一関市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは一関市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
