岩手県盛岡市
盛岡市の生活介護事業所一覧
岩手県盛岡市で生活介護を提供する事業所です。
事業所 25 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(25件)
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事業所一覧(25件)
- あすなろ園
岩手県盛岡市 下飯岡8地割106番地
電話 019-632-1655主な対象: 知的障害者 - あすなろ園飯岡事業所
岩手県盛岡市 盛岡市
電話 019-639-8373主な対象: 知的障害者 - いるかデイ仙北
岩手県盛岡市 東仙北一丁目6番27号
電話 019-635-3351主な対象: 身体障害者 - きさいや
岩手県盛岡市 みたけ六丁目11番40号
電話 019-656-8172主な対象: 定めていない - さわら園
岩手県盛岡市 西松園一丁目1番57号
電話 019-665-3223主な対象: 知的障害者 - しいのみホーム
岩手県盛岡市 長橋町3番42号しいのみホーム
電話 019-647-5444主な対象: 知的障害者 - しいのみホームまえがた
岩手県盛岡市 上厨川字杉原2番地4
電話 019-647-2452主な対象: 知的障害者 - しらたき工房
岩手県盛岡市 川目15地割1番地6
電話 019-652-1120主な対象: 知的障害者 - てしろもりの丘あおば
岩手県盛岡市 手代森6地割10番地6
電話 019-613-9721主な対象: 知的障害者 - となんカナン事業所
岩手県盛岡市 盛岡市
電話 019-681-3004主な対象: 知的障害者 - みらい塾
岩手県盛岡市 みたけ5丁目17番17号
電話 019-601-1160主な対象: 知的障害者 - めだかの生活介護
岩手県盛岡市 乙部31地割17番地
電話 019-656-1638主な対象: 定めていない - シーキューブ
岩手県盛岡市 三本柳23地割65番地1なし
電話 019-601-2310主な対象: 身体障害者 - デイサービスびりーぶ
岩手県盛岡市 東仙北一丁目12番15号1F
電話 019-636-1412主な対象: 定めていない - ヒソプ工房別館
岩手県盛岡市 大館町25番21号
電話 019-643-6365主な対象: 知的障害者 - ヒソプ工房別館
岩手県盛岡市 大館町25番21号
電話 019-643-6365主な対象: 知的障害者 - 地域生活支援センター「歩夢」
岩手県盛岡市 高松三丁目7番33号
電話 019-662-6852主な対象: 知的障害者 - 城南老人デイサービスセンター
岩手県盛岡市 神明町8番4号
電話 019-621-1215主な対象: 知的障害者 - 好望・恕
岩手県盛岡市 みたけ一丁目6番2号好望・恕
電話 019-647-8941主な対象: 身体障害者 - 指定障害者支援施設 元気丸
岩手県盛岡市 川目第6地割93番地4社会福祉法人いきいき牧場
電話 019-666-2323主な対象: 知的障害者 - 指定障害者支援施設岩手ワークショップ
岩手県盛岡市 緑が丘二丁目4番60号
電話 019-661-7389主な対象: 身体障害者 - 盛岡地域福祉センター
岩手県盛岡市 手代森14地割16番地89
電話 019-696-5640主な対象: 定めていない - 社会就労センター・ひめかみの風
岩手県盛岡市 巻堀字巻堀91番地1
電話 019-682-1003主な対象: 定めていない - 障害者支援施設 太田の園
岩手県盛岡市 上太田穴口53番地
電話 019-659-3366主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 緑生園
岩手県盛岡市 上飯岡2地割51番地3
電話 019-639-6170主な対象: 知的障害者
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
盛岡市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは盛岡市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
