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岩手県盛岡市

盛岡市の就労継続支援A型事業所一覧

岩手県盛岡市で就労継続支援A型を提供する事業所です。

事業所 17 件

就労継続支援A型とは:一般企業で働くことが難しい人が、事業所と雇用契約を結んで働きながら、能力を高める訓練を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

作業内容から探す

主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。

主な生産活動

具体的な作業内容

地図(17件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(17件)

  • Barrier Free 盛岡

    岩手県盛岡市 菜園一丁目6番9号第10菱和ビル2−C

    電話 019-613-3881
  • Green Table

    岩手県盛岡市 上堂一丁目2番5号 マッハランド内

    電話 019-681-0148主な対象: 精神障害者
  • あすなろ園産直羽場店

    岩手県盛岡市 羽場16地割63番地

    電話 019-638-3055主な対象: 知的障害者
  • ばったん工房

    岩手県盛岡市 紺屋町4-34空欄

    電話 019-625-6002主な対象: 定めていない
  • ばんがい市場

    岩手県盛岡市 神明町5番19号空欄

    電話 019-604-6002主な対象: 精神障害者
  • まめ工房緑の郷

    岩手県盛岡市 上飯岡2地割52番地1

    電話 019-637-3515主な対象: 知的障害者
  • カノン

    岩手県盛岡市 中央通三丁目3番2号菱和ビル4−A

    電話 019-613-4150主な対象: 定めていない
  • ジェイプランニング

    岩手県盛岡市 繋字湯ノ舘121番地1

    電話 019-689-2135主な対象: 定めていない
  • ドリームファーム

    岩手県盛岡市 乙部29地割43番地

    電話 019-601-6315主な対象: 定めていない
  • ファーム神明町

    岩手県盛岡市 盛岡駅西通1丁目7番1号アイーナ4階

    電話 019-681-1103主な対象: 精神障害者
  • フロックス

    岩手県盛岡市 館向町40番5号

    電話 019-613-4947主な対象: 定めていない
  • ベアー岩手

    岩手県盛岡市 開運橋通1番25号 BOSS62 101号

    電話 019-656-9494主な対象: 精神障害者
  • ワンステップ

    岩手県盛岡市 内丸13番1号岩手県民会館1階

    電話 019-681-0588主な対象: 定めていない
  • 一般財団法人青い鳥 コーセイ工場

    岩手県盛岡市 青山四丁目9番40号

    電話 019-646-4938主な対象: 定めていない
  • 就労継続支援多機能型事業所七彩

    岩手県盛岡市 川目町21番35号

    電話 019-653-8855主な対象: 定めていない
  • 福祉バンクグッドウィルセンター

    岩手県盛岡市 紺屋町2番9号盛岡市勤労福祉会館1階

    電話 019-652-0879主な対象: 定めていない
  • 福祉バンク3Rセンター

    岩手県盛岡市 みたけ一丁目5番45号

    電話 019-647-3366主な対象: 定めていない

就労継続支援A型とは

事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取りながら働くサービスです。働く機会とあわせて、知識や能力を高める訓練を行い、一般就労への移行も支援します。利用期間の定めはありません。

対象となる方
一般企業で働くことは難しいものの、雇用契約に基づいて働くことができる人(例: 就労移行支援を利用したが就職に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業して就職できなかった人、企業を離職した人)。65歳以上の人は、65歳になる前から続けて利用している場合などに限られます。
主な支援の内容
  • 雇用契約に基づいて働く機会
  • 働くための知識・能力を高める訓練
  • 一般就労への移行に向けた支援
利用できる期間
定めはありません
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 雇用契約を結ぶため、最低賃金をはじめ労働関係の法律が適用されます。
  • 2024年度の全国の平均賃金は月91,451円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。

利用の流れと費用

盛岡市で就労継続支援A型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは盛岡市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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