岩手県盛岡市
盛岡市の就労継続支援B型事業所一覧
岩手県盛岡市で就労継続支援B型を提供する事業所です。
事業所 65 件
就労継続支援B型とは:雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。対象となる方・支援の内容
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(58件)
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事業所一覧(65件)
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- Barrier Free Bridge
岩手県盛岡市中ノ橋通一丁目7番1号 エスビル中ノ橋2F
電話 019-656-1867 - OHANA
岩手県盛岡市 太田三丁目4番58号
電話 019-681-6581主な対象: 定めていない - ONE BASE
岩手県盛岡市 盛岡駅前通15番18号Lavieビル301
電話 019-681-2553主な対象: 定めていない - TOMz中野事業所
岩手県盛岡市 中野二丁目15番20号古沢ビルF号室
電話 019-656-9887主な対象: 精神障害者 - あすなろ園
岩手県盛岡市 下飯岡8地割106番地
電話 019-632-1655主な対象: 知的障害者 - あすなろ園産直羽場店
岩手県盛岡市 羽場16地割63番地
電話 019-638-3055主な対象: 知的障害者 - あすなろ園飯岡事業所
岩手県盛岡市 下飯岡11地割130番地5
電話 019-639-8373主な対象: 知的障害者 - さっこら
岩手県盛岡市 安倍館町19番41号
電話 019-681-9166主な対象: 定めていない - さわら園
岩手県盛岡市 西松園一丁目1番57号
電話 019-665-3223主な対象: 知的障害者 - さーち・らいと
岩手県盛岡市 志家町2番6号クリナーレ志家町102A号
電話 019-656-6071主な対象: 定めていない - しらたき工房
岩手県盛岡市 川目15地割1番地6
電話 019-652-1120主な対象: 知的障害者 - ちゃちゃまる
岩手県盛岡市 飯岡新田6地割200番地2
電話 019-681-1661主な対象: 定めていない - つどい
岩手県盛岡市 本宮字小林57‐5
電話 019-681-0277主な対象: 精神障害者 - でじるみ岩手盛岡
岩手県盛岡市 本宮四丁目1番10号
電話 019-681-3974主な対象: 定めていない - となんカナン事業所
岩手県盛岡市 津志田西二丁目16番91号
電話 019-681-3004主な対象: 知的障害者 - のびやか丸
岩手県盛岡市 川目第6地割93番地4
電話 019-666-2322主な対象: 精神障害者 - ばったん工房
岩手県盛岡市 紺屋町4-34空欄
電話 019-625-6002主な対象: 定めていない - ばんがい市場
岩手県盛岡市 神明町5番19号空欄
電話 019-604-6002主な対象: 定めていない - ぽえむの森 もとみや
岩手県盛岡市 本宮六丁目1番48号
電話 019-636-3067主な対象: 定めていない - みらい塾
岩手県盛岡市 上堂四丁目1-60
電話 019-645-8660主な対象: 知的障害者 - めだかの園B型
岩手県盛岡市 乙部31地割13番地1
電話 019-675-1199主な対象: 定めていない - よもや
岩手県盛岡市 夕顔瀬町4番4号
電話 019-601-2590主な対象: 定めていない - わ〜くす城南
岩手県盛岡市 神明町8番4号夢つむぎ城南
電話 019-621-1215主な対象: 知的障害者 - アイエスエフネットジョイ 盛岡事業所
岩手県盛岡市 盛岡駅前通15番18号ラヴィ4階
電話 019-604-7132主な対象: 定めていない - アイエスエフネットベネフィット盛岡事業所
岩手県盛岡市 開運橋通5番6号第五菱和ビル 3-B
電話 019-613-3543主な対象: 定めていない - イーム盛岡
岩手県盛岡市若園町4番12号 1階
電話 080-6768-7610主な対象: 精神障害者 - ウーリー盛岡
岩手県盛岡市 盛岡駅前通3番53号第六甚ビル4階404号室
電話 019-623-2206 - エムワンワークス・盛岡大通
岩手県盛岡市大通二丁目7番19号 Peartビル1
電話 019-623-1515主な対象: 定めていない - クローバーズ・ピア盛岡南
岩手県盛岡市 津志田南三丁目2番2号クローバーズ・ピア盛岡
電話 019-681-1758主な対象: 定めていない - グローポイント
岩手県盛岡市中央通三丁目7番1号 岩手政経ビル3F
電話 019-601-5366主な対象: 定めていない - コスモス
岩手県盛岡市 本宮2丁目16-1小泉産業ビル
電話 019-635-6697主な対象: 精神障害者 - セレアード
岩手県盛岡市 北山一丁目5番32号北山ハイツ5号室
電話 0196818927主な対象: 定めていない - チャレンジビラ
岩手県盛岡市 茶畑二丁目7番24号
電話 070-6401-3869主な対象: 定めていない - デルフィ
岩手県盛岡市 北天昌寺町15番46号
電話 050-3698-1410主な対象: 定めていない - ドリームキャットハウス神明町B型事業所
岩手県盛岡市 神明町1番11号ドリームキャットハウス神明町
電話 019-681-6272主な対象: 定めていない - ドリームファーム
岩手県盛岡市 乙部29地割43番地
電話 019-601-6315主な対象: 定めていない - ファーム仁王
岩手県盛岡市 本町通一丁目12番10号
電話 019-654-4560主な対象: 定めていない - フロックス
岩手県盛岡市 館向町40番5号
電話 019-613-4947主な対象: 定めていない - ヴィータソリューション
岩手県盛岡市盛岡駅前北通4番9号 CAビル2階
電話 019-681-2028主な対象: 定めていない - 一歩
岩手県盛岡市志家町2番6号 クリナーレ志家町101号
電話 019-601-8962主な対象: 定めていない - 共同作業所杜の家
岩手県盛岡市 盛岡市
電話 0196430681主な対象: 精神障害者 - 南部マルシェ ぞっこん広場
岩手県盛岡市 上厨川字野子107
電話 019-613-7805主な対象: 精神障害者 - 地域生活支援センター「歩夢」
岩手県盛岡市 高松三丁目7番33号
電話 019-662-6852主な対象: 知的障害者 - 好望・恕
岩手県盛岡市 みたけ一丁目6番2号好望・恕
電話 019-647-8941主な対象: 定めていない - 就労サポート言葉のかけ橋
岩手県盛岡市 中ノ橋通一丁目13番15号中ノ橋通一丁目13番15号
電話 019-651-1017主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型事業所いちばん星
岩手県盛岡市津志田西二丁目3番25号
電話 019-681-9307主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型事業所ふきのとう
岩手県盛岡市 小鳥沢一丁目19番5号
電話 019-681-9705主な対象: 精神障害者 - 就労継続支援B型事業所岩手マッサージセンター
岩手県盛岡市 本町通三丁目6番20号岩手県視覚障害者福祉会館
電話 019-652-7787主な対象: 身体障害者 - 就労継続支援多機能型事業所七彩
岩手県盛岡市 川目町21番35号
電話 019-653-8855主な対象: 定めていない - 指定障害者支援施設岩手ワークショップ
岩手県盛岡市 緑が丘二丁目4番60号
電話 019-661-7389主な対象: 身体障害者
就労継続支援B型とは
雇用契約を結ばずに、事業所での作業などの生産活動に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。体調や体力に合わせて働く経験を積みながら、知識や能力を高める訓練を受けられ、就労継続支援A型や一般就労への移行の支援も行います。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 就労経験があり、年齢や体力の面で企業での雇用が難しくなった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級を受給している人、就労選択支援などのアセスメントで就労面の課題が把握されている人など。
- 主な支援の内容
- 雇用契約によらない生産活動の機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2025年10月から、新しく利用を始める人は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
- 2024年度の全国の平均工賃は月24,141円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
盛岡市で就労継続支援B型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは盛岡市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
