岩手県
岩手県の施設入所支援事業所
岩手県で施設入所支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 44 件(21市区町村)
施設入所支援とは:障害者支援施設に入所する人に、主に夜間や休日の住まいの場で、入浴・排せつ・食事の介護などを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
施設入所支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(44件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(44件)
- かあむ
岩手県宮古市 崎鍬ケ崎第4地割1番地42障害児・者一体型施設新たな郷わかたけ
電話 0193-77-5100主な対象: 知的障害者 - かたくり
岩手県二戸郡一戸町 中山字軽井沢139番地1
電話 0195-35-2295主な対象: 知的障害者 - こぶし
岩手県二戸郡一戸町 中山字軽井沢139番地1
電話 0195-35-2691主な対象: 定めていない - つつじ
岩手県二戸郡一戸町 中山字軽井沢139番地1
電話 0195-35-2191主な対象: 定めていない - てしろもりの丘あおば
岩手県盛岡市 手代森6地割10番地6
電話 019-613-9721主な対象: 知的障害者 - みたけの杜
岩手県滝沢市 穴口203−4
電話 019-601-2884主な対象: 知的障害者 - やさわの園
岩手県花巻市 高松第7地割143
電話 0198-31-2020主な対象: 知的障害者 - やまゆり
岩手県二戸郡一戸町 中山字軽井沢139番地1
電話 0195-35-2479主な対象: 知的障害者 - りんどう
岩手県二戸郡一戸町 中山字軽井沢139-1
電話 0195-35-2382主な対象: 知的障害者 - わかたけ学園
岩手県宮古市 崎山第5地割94番地
電話 0193-62-8011主な対象: 定めていない - ルンビニー苑
岩手県花巻市 石鳥谷町中寺林12−54−9ルンビニー苑
電話 0198-45-2706主な対象: 知的障害者 - 一関リハビリセンター
岩手県一関市 真柴字はの木立46-15
電話 0191-21-3225主な対象: 身体障害者 - 一関ワークキャンパス
岩手県一関市 真柴字 木立46-18
電話 0191-23-7210主な対象: 定めていない - 希望ヶ丘学園
岩手県岩手郡雫石町 板橋25番地
電話 019-692-0198主な対象: 知的障害者 - 指定障害者支援施設 ふじの実学園
岩手県一関市 藤沢町新沼西風46番地4ふじの実学園
電話 0191-63-2317主な対象: 定めていない - 指定障害者支援施設 元気丸
岩手県盛岡市 川目第6地割93番地4社会福祉法人いきいき牧場
電話 019-666-2323主な対象: 知的障害者 - 指定障害者支援施設 第二ふじの実学園
岩手県一関市 藤沢町新沼字西風46番地8第二ふじの実学園
電話 0191-63-5321主な対象: 定めていない - 指定障害者支援施設岩手ワークショップ
岩手県盛岡市 緑が丘二丁目4番60号
電話 019-661-7389主な対象: 身体障害者 - 指定障害者支援施設恵水園
岩手県久慈市 門前1−151−3
電話 0194-66-7525主な対象: 知的障害者 - 新生園
岩手県紫波郡矢巾町 室岡12−125新生園
電話 019-697-6831主な対象: 身体障害者 - 松風園
岩手県花巻市 中寺林7−46−3
電話 0198-45-3016主な対象: 知的障害者 - 瑞雲荘
岩手県滝沢市 大釜吉水96番地1
電話 019-684-1621主な対象: 身体障害者 - 第二新生園
岩手県紫波郡矢巾町 太田第17地割54番地第二新生園
電話 019-697-8011主な対象: 知的障害者 - 自立支援施設 大松
岩手県釜石市 甲子町第3地割139番地自立支援施設 大松
電話 0193-59-2211主な対象: 知的障害者 - 萩の江
岩手県北上市 和賀町藤根14地割144番地15和賀町藤根14地割144番地15 萩の江
電話 0197-71-7066主な対象: 知的障害者 - 障がい者支援施設 みやび
岩手県二戸市 金田一上田面301番地2
電話 0195-43-4337主な対象: 定めていない - 障がい者支援施設 吉浜荘
岩手県大船渡市 三陸町吉浜字上野125番地224
電話 0192-45-2111主な対象: 身体障害者 - 障がい者支援施設 四季の郷
岩手県上閉伊郡大槌町 小鎚16-18-1
電話 0193-41-1521主な対象: 定めていない - 障がい者支援施設 希望の園
岩手県奥州市 奥州市岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢491
電話 0197-24-6688主な対象: 定めていない - 障がい者支援施設 望みの園 はまなす
岩手県下閉伊郡山田町 豊間根第2地割62番地1
電話 0193-86-3101主な対象: 知的障害者 - 障がい者支援施設 興郷塾
岩手県奥州市 水沢羽田町字水無沢2番地1
電話 0197-25-5058主な対象: 定めていない - 障がい者支援施設 静山園
岩手県奥州市 水沢羽田町字門下11番地2
電話 0197-24-8633主な対象: 定めていない - 障がい者支援施設太陽荘
岩手県九戸郡軽米町 山内第12地割字太田向89番地7
電話 0195-47-2316主な対象: 定めていない - 障がい者支援施設高舘の園
岩手県遠野市 宮守町下鱒沢33地割216番地5岩手県遠野市宮守町下鱒沢 障がい者支援施設高舘の園
電話 0198-66-2576主な対象: 定めていない - 障害者支援施設 うぐいすの郷
岩手県岩手郡雫石町 西安庭第26地割130番地1
電話 019-692-5888主な対象: 身体障害者 - 障害者支援施設 ひかみの園
岩手県陸前高田市 高田町字大隅8番地8
電話 0192-55-3200主な対象: 定めていない - 障害者支援施設 太田の園
岩手県盛岡市 上太田穴口53番地
電話 019-659-3366主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 石上の園
岩手県遠野市 綾織町新里22地割132番地
電話 0198-60-1100主な対象: 定めていない - 障害者支援施設 緑生園
岩手県盛岡市 上飯岡2地割51番地3
電話 019-639-6170主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 虹の家
岩手県胆沢郡金ケ崎町 六原町の内表道下31番地2
電話 0197-43-2787主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 遠野コロニー
岩手県遠野市 早瀬町三丁目16番39号
電話 0198-62-5631主な対象: 定めていない - 障害者支援施設 黄金荘
岩手県西磐井郡平泉町 西磐井郡平泉町
電話 0191465421主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設「岩手県立療育センター」
岩手県紫波郡矢巾町 医大通二丁目1-3
電話 019-601-3260主な対象: 身体障害者 - 障害者支援施設ひばり療護園
岩手県久慈市 天神堂32-8
電話 0194-61-1111主な対象: 身体障害者
施設入所支援とは
障害者支援施設で、夜間や休日の住まいの場を提供し、入浴・排せつ・食事の介護、生活上の相談、健康管理などを行います。昼間は生活介護や自立訓練などの日中活動のサービスと組み合わせて利用します(昼と夜のサービスを分けて選ぶ仕組み)。
- 対象となる方
- 生活介護を利用する障害支援区分4以上(50歳以上は区分3以上)の人や、自立訓練・就労移行支援を利用する人のうち、入所しながら訓練することが必要で効果的な人、または通所が難しい人など。
- 主な支援の内容
- 夜間・休日の住まいの場
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 食事の提供
- 生活に関する相談・助言
- 健康管理
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 食費・光熱水費は実費ですが、所得の低い20歳以上の入所者には、手元に一定の額が残るよう補足給付があります。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
岩手県で施設入所支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
