香川県
香川県の共同生活援助事業所
香川県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 74 件(12市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(73件)
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事業所一覧(74件)
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- CareHome.るぴなす
香川県高松市 香川町川内原579番地20
電話 087-814-6033 - GHノーワン
香川県仲多度郡多度津町 葛原46-1Hus,Koti,Casa
電話 080-4038-2887主な対象: 精神障害者 - あっとほーむたんぽぽ
香川県高松市 田村町883-3
電話 087-815-7770主な対象: 知的障害者 - あゆみ園指定共同生活援助事業所
香川県高松市 勅使町398番地18
電話 087-866-0111主な対象: 知的障害者 - こころのケア グループホーム五色台
香川県坂出市 加茂町700−13こころのケア グループホーム五色台 弐番館
電話 0877-48-2811主な対象: 精神障害者 - しげきホーム
香川県観音寺市 茂木町二丁目3番30号
電話 0875-23-2070主な対象: 知的障害者 - なかまの里ケアホーム
香川県高松市 岡本町215番地
電話 087-814-6595主な対象: 知的障害者 - なないろ田村町
香川県高松市 田村町928番地1
電話 087-869-7716主な対象: 知的障害者 - ふじみファーストホーム
香川県丸亀市 飯山町下法軍寺683番地1
電話 0877-98-3125主な対象: 知的障害者 - ももたろうハウス
香川県高松市 木太町1775番地26
電話 087-812-5880主な対象: 知的障害者 - オリゾングループホーム
香川県高松市 国分寺町国分1216-12
電話 090-2780-2074主な対象: 定めていない - グループホームLeap
香川県坂出市 西庄町字茶園1128番地2
電話 0877-44-6778主な対象: 定めていない - グループホームSMILE
香川県丸亀市 土器町東4丁目780番地2階
電話 0877855838主な対象: 定めていない - グループホームla pause
香川県高松市 宮脇町2丁目8番7号
電話 087-814-6875 - グループホーム ソレイユ
香川県小豆郡小豆島町 二面568番地1
電話 0879-75-2320主な対象: 知的障害者 - グループホーム 楓
香川県高松市 香南町西庄692番地1
電話 087-815-8522主な対象: 知的障害者 - グループホームあやがわ
香川県綾歌郡綾川町 小野甲260番地17綾歌郡綾川町小野甲260番地17香川県
電話 087-876-3327主な対象: 身体障害者 - グループホームうぶすな・うぶすなⅡ
香川県丸亀市 綾歌町栗熊西782-5
電話 0877-51-1161主な対象: 知的障害者 - グループホームおりーぶ
香川県高松市 香西北町580−35
電話 070-8962-1134主な対象: 定めていない - グループホームかなう
香川県さぬき市 志度1421−24スカイハイツⅢ113号室
電話 070-5664-1920主な対象: 精神障害者 - グループホームくにた
香川県観音寺市 柞田町甲1340−5
電話 0875-24-4556主な対象: 精神障害者 - グループホームけやき
香川県善通寺市 与北町1271−6グループホームけやき
電話 0877-63-3457主な対象: 定めていない - グループホームこぐま
香川県高松市 香南町西庄3−13
電話 087-879-1520主な対象: 精神障害者 - グループホームこころ
香川県高松市 香川町浅野1732-4
電話 087-814-5270主な対象: 知的障害者 - グループホームすみれ
香川県丸亀市 塩屋町一丁目5番8号
電話 0877-43-7881主な対象: 知的障害者 - グループホームそら
香川県高松市 東ハゼ町14番地2号
電話 087-868-6971主な対象: 定めていない - グループホームのぞみ
香川県さぬき市 長尾名104−4支援センターのぞみ グループホームのぞみ
電話 0879-52-1727主な対象: 知的障害者 - グループホームはぴい
香川県仲多度郡多度津町 大字東白方432-5
電話 0877-89-5684主な対象: 知的障害者 - グループホームひびきの里
香川県高松市 太田下町1676−1
電話 087-897-3272主な対象: 知的障害者 - グループホームぴいす
香川県高松市 屋島西町2498-1コーポ屋島A棟101
電話 087-880-5462主な対象: 定めていない - グループホームみのり
香川県丸亀市 中府町4丁目13-26クレスト中府 2F
電話 09081518026主な対象: 定めていない - グループホームやすらぎ
香川県高松市 香川町浅野2601番地71
電話 087-802-7950主な対象: 知的障害者 - グループホームウルカ
香川県高松市 屋島西町2286−14−1
電話 087-844-3090主な対象: 知的障害者 - グループホームコーラル
香川県仲多度郡多度津町 堀江四丁目3番55号
電話 0877895808主な対象: 精神障害者 - グループホームソライロ仏生山
香川県高松市仏生山町甲1282-1
電話 087-814-6754主な対象: 定めていない - グループホームナザレの村伝でん
香川県高松市 春日町1178番地1
電話 087-887-3115主な対象: 知的障害者 - グループホームピボット
香川県観音寺市 吉岡町914番地5ルネス吉岡12号地
電話 0875-89-1883主な対象: 定めていない - グループホームミルキーウェイ
香川県高松市 三谷町4082−11
電話 087-815-5110主な対象: 知的障害者 - グループホーム・ライフ
香川県高松市 牟礼町原321番地1
電話 087-870-1881主な対象: 知的障害者 - グループホーム上高瀬
香川県三豊市 高瀬町上高瀬3598−1
電話 0875-72-1734主な対象: 知的障害者 - グループホーム実
香川県東かがわ市 土居101−1
電話 0879-49-0797主な対象: 定めていない - グループホーム白鳥
香川県東かがわ市 松原1534−15
電話 0879-24-3677主な対象: 知的障害者 - グループホーム真清水
香川県さぬき市 昭和3331番地1
電話 0879-49-0222主な対象: 定めていない - グループホーム竜雲
香川県高松市 仏生山町甲3208番地9
電話 087-816-1320主な対象: 知的障害者 - グループホーム茶花
香川県丸亀市 飯山町東坂元1843番地4
電話 0877-98-7126主な対象: 知的障害者 - グループホーム鵜足津
香川県綾歌郡宇多津町 平山2628番地731グループホーム宇多津、グループホーム宇多津オリーブ、ケアホーム宇多津、ケアホーム宇多津オリーブ
電話 0877-49-6588主な対象: 知的障害者 - グループホームYELL
香川県丸亀市 津森町762−1
電話 0877-89-6351主な対象: 知的障害者 - グループホームsieger〜シーゲル〜
香川県丸亀市 川西町北1945−3
電話 0877-22-0377主な対象: 精神障害者 - ケアホーム はれる
香川県坂出市 府中町322
電話 0877-48-3200主な対象: 定めていない - ケアホーム 歩
香川県坂出市 府中町321−1
電話 0877-48-3120
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
香川県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
