鹿児島県鹿児島市
鹿児島市の共同生活援助事業所一覧
鹿児島県鹿児島市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 109 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(105件)
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事業所一覧(109件)
事業所名の五十音順に並べています(1 / 3ページ)。
茜寮
鹿児島県鹿児島市下伊敷二丁目4−11
電話 099-220-4645主な対象: 精神障害者あゆみん家 二中通り
鹿児島県鹿児島市荒田1丁目10−7 ワイズ荒田
電話 099-255-7047主な対象: 定めていないアンジュースマイル
鹿児島県鹿児島市下荒田1丁目43番22号 2階
電話 099-258-0170主な対象: 定めていないウィズ七福神壱番館
鹿児島県鹿児島市紫原6丁目29番10号
電話 099-250-5729主な対象: 精神障害者詩の郷
鹿児島県鹿児島市荒田1丁目47-21 柳元ビル1F
電話 099-202-0849主な対象: 精神障害者Angelwhite
鹿児島県鹿児島市荒田二丁目20番13号 前田ビル1階
電話 099-230-0540主な対象: 定めていないAll eviation
鹿児島県鹿児島市紫原六丁目1番15号 2階
電話 099-230-0349主な対象: 定めていない共同生活援助事業所 プリモ鹿児島
鹿児島県鹿児島市武岡5丁目16−20
電話 099-204-0914主な対象: 精神障害者共同生活援助あおぞら
鹿児島県鹿児島市宇宿3-30-17 サンライフ宇宿1F
電話 099-296-8183主な対象: 定めていない共同生活援助くろぅばぁはぁーとむーん
鹿児島県鹿児島市東谷山二丁目15番17号
電話 099-297-6644主な対象: 精神障害者共同生活援助 グループホーム ゆずりは
鹿児島県鹿児島市永吉1丁目2番28号
電話 099-296-9094主な対象: 精神障害者共同生活援助事業所カーサみらいず
鹿児島県鹿児島市冷水町1番65号
電話 099-230-0711主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所グループホーム悠々
鹿児島県鹿児島市石谷町1122番地1
電話 099-278-1790主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所 グループホーム陽々
鹿児島県鹿児島市石谷町1561番地1
電話 099-208-0233主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所ぱしおん
鹿児島県鹿児島市下荒田一丁目6番18号
電話 099-297-6202主な対象: 定めていない共同生活援助事業所ヤンキース
鹿児島県鹿児島市船津町1番9号
電話 090-9480-2240主な対象: 定めていない共同生活援助BEEスタイル
鹿児島県鹿児島市伊敷8丁目18番10号
電話 099-248-9253主な対象: 定めていない共同生活援助 ホープ
鹿児島県鹿児島市永吉一丁目18番2号
電話 099-259-7102主な対象: 精神障害者共同生活援助ホームつわぶき
鹿児島県鹿児島市犬迫町7931番地1 ホームつわぶき
電話 099-238-0224主な対象: 身体障害者共同生活援助らしく
鹿児島県鹿児島市西田3丁目9番1号 2階
電話 099-821-1835主な対象: 定めていないグラントホーム
鹿児島県鹿児島市錦江台3丁目2−21
電話 099-262-5656主な対象: 知的障害者グループホームあさひ
鹿児島県鹿児島市岡之原町986番地
電話 099-244-3551主な対象: 知的障害者グループホームあさひが丘
鹿児島県鹿児島市岡之原町1099番地1
電話 099-813-7411主な対象: 知的障害者グループホーム イロドリ紫原
鹿児島県鹿児島市紫原3丁目47番5号 鹿児島市紫原3丁目47番5号グループホームイロドリ紫原
電話 099-204-7725主な対象: 定めていないグループホームMG
鹿児島県鹿児島市上之園町3番地9 共研ハイツⅡ
電話 099-298-1780主な対象: 定めていないグループホーム鴨池
鹿児島県鹿児島市真砂本町56番12号
電話 099-255-1330主な対象: 知的障害者グループホームこう
鹿児島県鹿児島市吉野町3152番地31
電話 099-244-3220主な対象: 知的障害者グループホーム桜
鹿児島県鹿児島市南林寺町4番7号 朝日プラザ天文館南ビル809号
電話 0120-549-505主な対象: 定めていないグループホームしのび
鹿児島県鹿児島市紫原4丁目4−2 フューチャーヴィレッジ風と光 1階
電話 099-297-6014主な対象: 精神障害者グループホームしょうぶ
鹿児島県鹿児島市吉野町5163-1 ホロホロハウスⅠ事務所
電話 099-295-3373主な対象: 知的障害者グループホーム昭和クラブ
鹿児島県鹿児島市住吉町2番5号 グループホーム昭和クラブ
電話 099-297-6415主な対象: 定めていないグループホームたろハウス
鹿児島県鹿児島市坂之上6丁目4番24号
電話 099-811-5749主な対象: 定めていないグループホーム てあて
鹿児島県鹿児島市谷山中央 三丁目4588番地
電話 099-204-9808主な対象: 精神障害者グループホームなごみ
鹿児島県鹿児島市下福元町3481
電話 099-260-2811主な対象: 知的障害者グループホーム ハッピー
鹿児島県鹿児島市直木町3399番地1 グループホームハッピー
電話 099-295-4312主な対象: 知的障害者グループホーム光
鹿児島県鹿児島市紫原七丁目33-9 Nオーズガーデン101号
電話 099-250-9256主な対象: 精神障害者グループホーム 平川の風
鹿児島県鹿児島市平川町4631番4
電話 099-210-5633主な対象: 知的障害者グループホームフォレスタ
鹿児島県鹿児島市本名町1751番地
電話 099-801-4058主な対象: 知的障害者グループホーム まんまる
鹿児島県鹿児島市唐湊1丁目11番1号 唐湊Nビル305号室
電話 099-814-8780主な対象: 定めていないグループホームみずほ
鹿児島県鹿児島市岡之原町986番地
電話 099-244-3551主な対象: 知的障害者グループホーム みんなのお家
鹿児島県鹿児島市宇宿7丁目2−15
電話 099-204-7463主な対象: 精神障害者グループホーム 百楽
鹿児島県鹿児島市西伊敷6丁目14−1
電話 099-208-0111主な対象: 定めていないグループホーム ゆう
鹿児島県鹿児島市小松原一丁目45番1号 5−H
電話 099-204-4652主な対象: 定めていないグループホームゆうかり
鹿児島県鹿児島市岡之原町1005番地
電話 099-243-0535主な対象: 知的障害者グループホームよかとこ吉野
鹿児島県鹿児島市吉野町2352番地8
電話 090-3074-3991主な対象: 精神障害者グループホーム リゾン
鹿児島県鹿児島市吉野町8911番地25
電話 099-202-3020主な対象: 知的障害者グループホームるぴなす
鹿児島県鹿児島市真砂本町8番3号 マエダハイム202
電話 099-248-8835主な対象: 精神障害者グループホーム ルミング
鹿児島県鹿児島市大黒町2番17号 SNG 2nd
電話 099-223-1140主な対象: 定めていないグループホーム わだち1号館
鹿児島県鹿児島市郡元1丁目10-18 エクセル郡元
電話 099-294-9238主な対象: 定めていないGEN
鹿児島県鹿児島市吉野町1932番地1
電話 099-243-0141主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
鹿児島市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは鹿児島市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
