鹿児島県鹿屋市
鹿屋市の計画相談支援事業所一覧
鹿児島県鹿屋市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 21 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(21件)
- ウェルフェア
鹿児島県鹿屋市 串良町上小原1972番地1なし
電話 0994-63-9166主な対象: 定めていない - トータルサポートセンター優生
鹿児島県鹿屋市 野里町4660-3
電話 08090615868 - ハローライフ相談支援事業所
鹿児島県鹿屋市 上野町4738
電話 0994350144 - ピアサポ相談支援センター
鹿児島県鹿屋市 笠之原町7402番地5
電話 0994-41-0771主な対象: 定めていない - 指定特定相談支援事業所 ちぇすと
鹿児島県鹿屋市 田崎町2185番地5
電話 0994-45-6091主な対象: 定めていない - 特定相談支援事業所 ゆらり
鹿児島県鹿屋市 串良町有里7441番地1
電話 0994-62-4100主な対象: 知的障害者 - 白鳩会障がい者相談支援センター
鹿児島県鹿屋市 向江町20-18
電話 0994-40-9511主な対象: 定めていない - 相談支援事業所Gaju
鹿児島県鹿屋市 大浦町12855-6
電話 0994382124主な対象: 定めていない - 相談支援事業所Rem
鹿児島県鹿屋市 上谷町11196番地2
電話 0994454219主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 虹
鹿児島県鹿屋市 吾平町上名6162番地2
電話 0994-58-5053主な対象: 定めていない - 相談支援事業所はっぴーone
鹿児島県鹿屋市川西町4300番地3 鹿児島県鹿屋市川西町4300番地3
電話 0994-43-9538 - 相談支援事業所まほうのマメ
鹿児島県鹿屋市 笠之原町2391番地1
電話 0994368188 - 相談支援事業所らしく
鹿児島県鹿屋市 新生町20番2号新生ビル101号
電話 090-7123-1113主な対象: 定めていない - 相談支援事業所グリーンピース西原
鹿児島県鹿屋市西原1丁目29番18号
電話 090-6701-0036主な対象: 定めていない - 相談支援事業所太陽の丘
鹿児島県鹿屋市 今坂町12405番地252階
電話 0994-45-6673主な対象: 定めていない - 相談支援事業所愛・あいネット
鹿児島県鹿屋市 旭原町3593番地247
電話 0994311853主な対象: 定めていない - 相談支援事業所月下
鹿児島県鹿屋市旭原町3620番地14
電話 0994-35-0222主な対象: 身体障害者 - 相談支援事業所長寿園あかり
鹿児島県鹿屋市 笠之原町45番52-2号
電話 0994-45-5600主な対象: 定めていない - 福祉相談支援センターすみっこぱらそる
鹿児島県鹿屋市 向江町18番9号ヴェルブィル201号
電話 080-4191-8156主な対象: 定めていない - 福祉総合相談支援センターあい
鹿児島県鹿屋市 海道町729番地6
電話 0994-46-2811主な対象: 障害児 - 複合型障がい施設相談支援事業所未里
鹿児島県鹿屋市 西原2丁目34番21号
電話 0994-45-5400
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
鹿屋市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは鹿屋市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
