鹿児島県鹿屋市
鹿屋市の生活介護事業所一覧
鹿児島県鹿屋市で生活介護を提供する事業所です。
事業所 22 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(22件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(22件)
- Com
鹿児島県鹿屋市 西原2丁目553
電話 0994-42-0443主な対象: 定めていない - つぼみ
鹿児島県鹿屋市 吾平町麓1641番地1
電話 0994351883主な対象: 定めていない - ひとこきゅう
鹿児島県鹿屋市 川東町5637番地1
電話 0994-43-5757主な対象: 定めていない - デイサービス柳の里
鹿児島県鹿屋市 上野町4554番地11
電話 0994350531主な対象: 定めていない - ヘルパー事業所 リン
鹿児島県鹿屋市 笠之原町7402番地5
電話 0994-41-0771主な対象: 定めていない - 小規模多機能ホームあいわ
鹿児島県鹿屋市 吾平町麓3635番1
電話 0994588335主な対象: 知的障害者 - 株式会社ヴィレッジ複合型障がい施設未里
鹿児島県鹿屋市 西原2丁目34番21号
電話 0994-45-5400 - 生活介護事業所 まあむ
鹿児島県鹿屋市 上野町4790番地1
電話 0994-45-7136主な対象: 身体障害者 - 生活介護事業所 ドルフィン
鹿児島県鹿屋市 西原1丁目8番2号
電話 0994-35-1488主な対象: 身体障害者 - 生活介護事業所あおぞら
鹿児島県鹿屋市 下堀町9424-1
電話 0994-43-3535 - 生活介護事業所えすぺらんさ
鹿児島県鹿屋市 笠之原町1520-1
電話 0994433841主な対象: 身体障害者 - 生活介護事業所愛理
鹿児島県鹿屋市 野里町4870
電話 0994455922主な対象: 定めていない - 総合サポートセンターラン
鹿児島県鹿屋市 飯隈町3368番地1
電話 0994-49-3635主な対象: 知的障害者 - 自立支援型デイサービス かなで
鹿児島県鹿屋市 寿3丁目6-6サンロード寿B棟101号室
電話 0994405580 - 障がい者就労支援センター 愛・あいネット
鹿児島県鹿屋市 旭原町3593番地27
電話 0994-31-1853主な対象: 身体障害者 - 障がい者支援センターeすぺーす
鹿児島県鹿屋市 新川町241-23
電話 0994-40-3789主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 ゆらり
鹿児島県鹿屋市 串良町有里7441番地1
電話 0994-62-4100主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 フレンドリーホームいいぐま
鹿児島県鹿屋市 飯隈町3368番地1
電話 0994-49-3288主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 和光学園
鹿児島県鹿屋市 海道町156番地海道町156番地
電話 0994-46-2956主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 新樹楽園
鹿児島県鹿屋市 星塚町4204番地4
電話 0994-49-3888主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 桜町学園
鹿児島県鹿屋市 有武町855番地3
電話 0994-46-3212主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 陵北荘
鹿児島県鹿屋市 吾平町上名6162−2
電話 0994-58-5051主な対象: 定めていない
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
鹿屋市で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは鹿屋市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
