鹿児島県
鹿児島県の行動援護事業所
鹿児島県で行動援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 23 件(11市区町村)
行動援護とは:知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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行動援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(23件)
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事業所一覧(23件)
- OneDay
鹿児島県鹿児島市 草牟田2丁目29−29
電話 099-811-1539主な対象: 定めていない - あおいとり
鹿児島県鹿児島市 吉野町10791番地10
電話 099-295-7009主な対象: 知的障害者 - ふるさと学園
鹿児島県日置市 東市来町湯田7107番地8ふるさと学園
電話 099-274-2061主な対象: 知的障害者 - まつしたケアサービス
鹿児島県鹿児島市 西田1丁目6番地23アビタシオン松下2階
電話 099-251-6100主な対象: 定めていない - むぎのめケアステーション
鹿児島県鹿児島市 川上町1862−1
電話 099-244-7995主な対象: 定めていない - ケアステーションおはな
鹿児島県日置市 伊集院町妙円寺2丁目69番地1
電話 099-813-7287主な対象: 定めていない - サポートセンター うぃる
鹿児島県薩摩川内市 中郷町4708-1
電話 0996-20-0580主な対象: 定めていない - ナナーラ未来
鹿児島県霧島市 国分敷根548番地
電話 0995-73-5155 - ヘルパーステーション ひまわり園
鹿児島県鹿児島市 伊敷5丁目4番17号
電話 099-295-0796主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション サポート
鹿児島県鹿児島市 犬迫町6017番地2サポート明星
電話 099-238-0701主な対象: 知的障害者 - ヘルパーステーションはれ
鹿児島県鹿児島市 東坂元2丁目47番18号
電話 099-295-4207主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション木の花
鹿児島県鹿児島市 西陵2丁目47番6号
電話 099-281-4086主な対象: 定めていない - ヘルパーハウスさんぽみち
鹿児島県大島郡徳之島町 亀津3123番地
電話 0997830610 - 地域生活支援事業カラフル
鹿児島県姶良市 西姶良一丁目21番4号
電話 0995733115主な対象: 知的障害者 - 有限会社一葉商店ヘルパーステーションはな・花
鹿児島県鹿児島市 紫原六丁目19番10号大洋ハイツ206号
電話 099-206-3610主な対象: 定めていない - 社会福祉法人出水市社会福祉協議会居宅介護事業所
鹿児島県出水市 平和町97番地出水市社会福祉会館
電話 0996-63-7564主な対象: 身体障害者 - 社会福祉法人出水市社会福祉協議会高尾野支所居宅介護事業所
鹿児島県出水市 高尾野町大久保600−2
電話 0996-82-5507主な対象: 身体障害者 - 福祉生活協同組合むぎのめ訪問介護ステーション
鹿児島県鹿児島市 池之上町6−21なし
電話 099-248-8010主な対象: 定めていない - 総合サポートセンターラン
鹿児島県鹿屋市 飯隈町3368番地1
電話 0994-49-3635主な対象: 知的障害者 - 訪問介護ステーション 空
鹿児島県鹿児島市 西伊敷5−10−8
電話 099-220-4392主な対象: 定めていない - 訪問介護ステーションひなた
鹿児島県伊佐市 菱刈川北1805番地
電話 0875887936 - 輪光無量寿園訪問介護事業所
鹿児島県曽於市 末吉町岩971−1
電話 099-482-5100主な対象: 定めていない - 障害者支援センターこすも
鹿児島県西之表市 安城3680番地350
電話 0997-28-3350主な対象: 定めていない
行動援護とは
一人で行動すると危険を伴うことがある知的障害・精神障害のある人に、ヘルパーが付き添います。初めての場所に前もって慣れておくといった予防的な支援から、外出中に混乱したときの対応、移動中や外出先での介護までを行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。
- 主な支援の内容
- 行動するときの危険を避けるための援護
- 外出前の準備など、不安や混乱を防ぐための支援
- 外出時の移動中の介護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
鹿児島県で行動援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
