神奈川県海老名市
海老名市の放課後等デイサービス事業所一覧
神奈川県海老名市で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 19 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(19件)
- natural smile
神奈川県海老名市 東柏ケ谷1−15−6MKビル1F
電話 046-204-4718主な対象: 障害児 - きらりはーと海老名本郷
神奈川県海老名市 本郷2666-1ライフコート海老名ふるさとビル103号室
電話 046-237-2727主な対象: 障害児 - しあわせの木海老名
神奈川県海老名市 今里2−23−11
電話 046-240-6114主な対象: 障害児 - とっとランド
神奈川県海老名市 社家3−16−8カサブランカ1階
電話 046-259-8183 - のびの木さがみ野
神奈川県海老名市 東柏ケ谷2−26−15アポロビル1F
電話 046-233-3588主な対象: 障害児 - まんまるポケット
神奈川県海老名市 大谷北4丁目13−28エトワール浜田
電話 046-259-5566主な対象: 障害児 - コペルプラス海老名教室
神奈川県海老名市 中央3丁目2番17号弁柄ビル3階
電話 046-200-7750主な対象: 知的障害者 - スクスク
神奈川県海老名市 柏ケ谷2丁目9‐39かしわ台クリスタルプラザ205・303
電話 046-401-3939主な対象: 障害児 - トイロ かしわ台
神奈川県海老名市 柏ケ谷1丁目17番2号
電話 046-205-4160主な対象: 障害児 - ドリームキッズ
神奈川県海老名市 大谷北4丁目3−37サンパルク浜田ビル201号 202号
電話 046-206-5429主な対象: 障害児 - バンビーノ児童デイサービス海老名中央
神奈川県海老名市 中央三丁目4番17号エクセルコート海老名301号室
電話 046-204-7024主な対象: 定めていない - ファミリー・キッズ海老名
神奈川県海老名市 社家1192番地
電話 046-206-5503主な対象: 障害児 - 夢門塾海老名
神奈川県海老名市 望地1−1−1
電話 046-206-7477主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス ガウディ
神奈川県海老名市 上河内240−4なし
電話 046-240-0961主な対象: 障害児 - 海老名市立わかば学園
神奈川県海老名市 中新田383−1わかば会館3階
電話 046-235-2703主な対象: 障害児 - LITALICOジュニア海老名教室
神奈川県海老名市 中央2-1-16センチュリー八芳4階
電話 046-292-6095主な対象: 障害児 - grand-mere adorer
神奈川県海老名市 中新田1丁目13番19号無し
電話 046-206-6605主な対象: 障害児 - grand−mere
神奈川県海老名市 浜田町22番地9柳田ビルC号室
電話 046-240-6232主な対象: 障害児 - grand−mere patrie
神奈川県海老名市 社家六丁目22番46号無し
電話 046-244-6956主な対象: 障害児
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
海老名市で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは海老名市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
