神奈川県藤沢市
藤沢市の保育所等訪問支援事業所一覧
神奈川県藤沢市で保育所等訪問支援を提供する事業所です。
事業所 15 件
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(15件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(15件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 遊びリパーク Lino’a おおば
神奈川県藤沢市 大庭601
電話 0466-53-9607主な対象: 身体障害者 - くものいえ
神奈川県藤沢市 藤沢572ラ・ホーヤ藤沢1F
電話 0466-54-7643主な対象: 障害児 - クロッカFujisawaSST
神奈川県藤沢市 辻堂元町6丁目17番1号WellnessSQUARE南館1階
電話 0466-54-7951主な対象: 障害児 - CYS school 辻堂教室
神奈川県藤沢市 辻堂2丁目3−1マリス湘南2階 B−1号室
電話 0466-21-7208 - 児童発達支援センター藤沢市太陽の家しいの実学園
神奈川県藤沢市 鵠沼海岸6−6−12
電話 0466-33-1411主な対象: 障害児 - 児童発達支援センターぷれっじ
神奈川県藤沢市 亀井野3187
電話 0466-90-5777主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス・相談支援窓口Thank you
神奈川県藤沢市 辻堂神台二丁目2−2ココテラス湘南3階
電話 0466-31-0850主な対象: 定めていない - トイロ 大庭
神奈川県藤沢市 大庭5425番地の4ハイツはせがわ1階
電話 0466-41-9815主な対象: 障害児 - トイロ 鵠沼海岸
神奈川県藤沢市 鵠沼海岸2丁目2−11OCEAN’S8 1階D号室
電話 0466-86-7310主な対象: 障害児 - トイロ 湘南台
神奈川県藤沢市 湘南台六丁目1番地の557田中ビル2階2A
電話 0466-47-6512主な対象: 障害児 - トイロ 藤沢
神奈川県藤沢市 藤沢1051−5TAIKI3BLDG 2階
電話 0466-47-9048主な対象: 障害児 - トイロ 用田
神奈川県藤沢市 用田616番地1西山用田店舗1階B区画
電話 0466-53-8431主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス 星の村
神奈川県藤沢市 石川3-30-12
電話 0466-28-0909主な対象: 定めていない - LITALICOジュニア藤沢教室
神奈川県藤沢市 南藤沢20−18長塚第1ビル3F
電話 0466-55-2410主な対象: 障害児 - Wapi藤沢
神奈川県藤沢市 藤沢991−19落合ビル204
電話 0466-90-4910主な対象: 障害児
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
藤沢市で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは藤沢市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
