神奈川県秦野市
秦野市の共同生活援助事業所一覧
神奈川県秦野市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 30 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(28件)
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事業所一覧(30件)
事業所名の五十音順に並べています。
- いんくるホーム
神奈川県秦野市 春日町3−21 カーサ・ディ・チェントル101
電話 0463-87-7331主な対象: 知的障害者 - ウィズ秦野ホームA棟
神奈川県秦野市 秦野市ハイツ風鈴
電話 0463-51-6844主な対象: 定めていない - エスペランサ
神奈川県秦野市 富士見町6−2−1
電話 0463-81-7110主な対象: 知的障害者 - キャンバス秦野
神奈川県秦野市 戸川325番地キャンバス秦野
電話 0463-75-5430主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助 茶々庵
神奈川県秦野市 菖蒲642番地
電話 0463-88-0732主な対象: 定めていない - グループホームせせらぎ
神奈川県秦野市 三屋127番地3
電話 0463-73-5586主な対象: 精神障害者 - グループホームファミーユピュア
神奈川県秦野市 鶴巻北3−11−9ファミーユピュア
電話 0463-76-4866主な対象: 精神障害者 - 弘済学園グループホーム
神奈川県秦野市 南矢名2177−1
電話 0463-77-3293主な対象: 知的障害者 - 木の花ホーム秦野
神奈川県秦野市 寿町7−13
電話 0463-65-0652主な対象: 精神障害者 - 桜ホーム
神奈川県秦野市 戸川149-41階
電話 0463-75-2511主な対象: 知的障害者 - サンステイ秦野第一グループホーム
神奈川県秦野市 北矢名87−3
電話 0463-59-9499主な対象: 精神障害者 - セラヴィレヴェ秦野
神奈川県秦野市 鶴巻北1丁目22番13号
電話 0463-68-8575主な対象: 知的障害者 - ともがき秦野
神奈川県秦野市 平沢338−4
電話 0463-84-0161主な対象: 精神障害者 - ともがき秦野羽根
神奈川県秦野市 羽根162−2
電話 0463-74-3350主な対象: 精神障害者 - ハイム・ユー・アイ
神奈川県秦野市 桜町2丁目4番地50
電話 0463-80-2889主な対象: 精神障害者 - はだのグリーンハウス
神奈川県秦野市 曽屋577−5
電話 050-5805-2994主な対象: 定めていない - 秦野精華園今泉地区生活ホーム
神奈川県秦野市 今泉445-3
電話 0463-77-8811主な対象: 知的障害者 - HARES秦野1号館
神奈川県秦野市 室町3丁目12番地
電話 0463-83-1177主な対象: 精神障害者 - ビーハック日中支援型障がい者グループホーム秦野
神奈川県秦野市 菩提261
電話 0463-79-5720主な対象: 定めていない - ビーハッピーホーム
神奈川県秦野市 渋沢3−36−7−2/平沢1541ー7グループホームあん/グループホームゆう
電話 0463-74-6031主な対象: 知的障害者 - ファミリーホーム秦野
神奈川県秦野市 秦野市クリア秦野310号
電話 0463-79-8360主な対象: 精神障害者 - ベースワン
神奈川県秦野市 南矢名1249オレンジ川口ハイツ208号室
電話 0463-79-9094主な対象: 精神障害者 - メゾン・ド・クルール秦野
神奈川県秦野市 尾尻511−6ピット秦野203号室
電話 0463-83-5075主な対象: 定めていない - もえ木の丘
神奈川県秦野市 南矢名430−14
電話 0463-78-3337主な対象: 知的障害者 - やまばとグループホーム
神奈川県秦野市 渋沢2620番地2
電話 0463-87-1188主な対象: 知的障害者 - わおんアイコウ秦野
神奈川県秦野市 羽根118番地3号
電話 045-323-0681主な対象: 定めていない - わくわくハウス
神奈川県秦野市 南矢名2丁目15番18号第5ファミールアオキ102号
電話 070-5540-9362主な対象: 精神障害者 - ワンダフルライフ西大竹
神奈川県秦野市 西大竹323番地20
電話 0463-80-5577主な対象: 精神障害者 - ひまわりテラス秦野くずは台
神奈川県秦野市東田原55−49
電話 0463-20-8150 - グループホームオフィスサプライ鶴巻
神奈川県秦野市鶴巻南4丁目5-19
電話 0463-74-5593
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
秦野市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは秦野市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
