神奈川県平塚市
平塚市の短期入所事業所一覧
神奈川県平塚市で短期入所を提供する事業所です。
事業所 20 件
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
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事業所一覧(20件)
- AMANEKU平塚短期入所
神奈川県平塚市 田村7−29−35
電話 080-4468-0021主な対象: 定めていない - はばたき進和
神奈川県平塚市 土屋2967
電話 0463-58-6681主な対象: 知的障害者 - グループホーム やしの木
神奈川県平塚市 田村8−16−1
電話 0463-68-8519主な対象: 知的障害者 - グループホームイノベル平塚
神奈川県平塚市 北豊田626−13501137
電話 0463-20-8146主な対象: 定めていない - ショートさくら
神奈川県平塚市 南金目346番地の1
電話 0463-50-3080主な対象: 知的障害者 - ショートステイユミト
神奈川県平塚市 平塚市豊田宮下789番3の1
電話 0463-57-8829主な対象: 身体障害者 - セラヴィ平塚
神奈川県平塚市 山下1丁目31−24
電話 0463-68-3179 - ソーレ平塚ケアセンター
神奈川県平塚市 寺田縄265−1
電話 0463-59-3933主な対象: 身体障害者 - 介護老人保健施設フィオーレ湘南真田医療型短期入所事業所
神奈川県平塚市 真田3丁目1番1号
電話 0463-75-8802主な対象: 身体障害者 - 医療法人研水会 ポラリス
神奈川県平塚市 出縄335−2
電話 0463-30-0370主な対象: 精神障害者 - 短期入所 クラッソ
神奈川県平塚市 高根1丁目5番1号
電話 0463-68-9609主な対象: 知的障害者 - 短期入所 平塚万田
神奈川県平塚市 万田二丁目2番51号
電話 0463-79-5323主な対象: 定めていない - 短期入所クライス平塚真田
神奈川県平塚市 真田2−15−16
電話 0463-26-4360 - 神奈川県立子ども自立生活支援センター
神奈川県平塚市 片岡991−1
電話 0463-56-0303主な対象: 障害児 - 精陽学園
神奈川県平塚市 城所922
電話 0463-54-5312主な対象: 障害児 - 貴峯荘
神奈川県平塚市 達上ヶ丘1番9号貴峯荘
電話 0463-31-0617主な対象: 身体障害者 - 貴峯荘湘南の丘短期入所事業
神奈川県平塚市 達上ケ丘1-9貴峯荘湘南の丘短期入所
電話 0463-31-0617主な対象: 身体障害者 - 進和あさひホーム
神奈川県平塚市 高根三丁目16番6号
電話 0463-35-4747主な対象: 知的障害者 - 進和やましろホーム
神奈川県平塚市 高根三丁目16番5号
電話 0463-33-3500主な対象: 知的障害者 - 進和万田ホーム
神奈川県平塚市 万田二丁目29番16号
電話 0463-32-5418主な対象: 知的障害者
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
平塚市で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは平塚市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
