神奈川県
神奈川県の自立生活援助事業所
神奈川県で自立生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 58 件(27市区町村)
自立生活援助とは:施設やグループホームから一人暮らしに移った人などを、定期的な訪問や随時の相談で支えるサービスです。対象となる方・支援の内容
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自立生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(56件)
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事業所一覧(58件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(1 / 2ページ)。
自立サポートセンタースマイル
神奈川県南足柄市関本403番地2
電話 0465-71-0189主な対象: 定めていないアイビー
神奈川県川崎市多摩区登戸1701-1 ヴィオレッタT・Y103 すみれ内
電話 044-933-5226主な対象: 精神障害者相談支援センターいまここ
神奈川県川崎市高津区久本3-10-1 3階
電話 044-819-4304主な対象: 精神障害者中区本牧活動ホーム
神奈川県横浜市中区大和町1−15−1
電話 045-628-3572主な対象: 定めていない横浜市中区生活支援センター
神奈川県横浜市中区新山下三丁目1番29号
電話 045-624-0275主な対象: 精神障害者偕恵いわまワークス
神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町1丁目7番地の15
電話 045-336-0928相談支援事業所わおん
神奈川県横浜市保土ケ谷区西久保町1-4
電話 045-326-6513主な対象: 精神障害者横浜市保土ケ谷区精神障害者生活支援センター
神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町5番地の11 かるがも4F
電話 045-333-6111主な対象: 精神障害者地域活動ホーム どんとこい・みなみ
神奈川県横浜市南区中村町4丁目270番地の3
電話 045-264-2866主な対象: 知的障害者地域相談のぞみ
神奈川県横浜市南区南吉田町五丁目45−6 ジェミニ吉野町102号室
電話 045-315-6326主な対象: 定めていない南区生活支援センター
神奈川県横浜市南区新川町1丁目1番地 リーヴェルステージ横浜南2F
電話 0452513991主な対象: 精神障害者自立生活援助こだま
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4130-5 R・K BLD Totuka Ⅱ 3階
電話 045-435-9431自立生活援助事業所 ほなみ
神奈川県横浜市戸塚区深谷町893番地の2
電話 045-443-7416戸塚区生活支援センター
神奈川県横浜市戸塚区矢部町1259番地の1
電話 045-350-5292主な対象: 精神障害者インクルよこはま
神奈川県横浜市戸塚区平戸5-9-10-101
電話 070-9106-457主な対象: 精神障害者旭区生活支援センターほっとぽっと
神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1-29-1
電話 045-744-8244主な対象: 精神障害者地域相談支援事業所 ふらっと
神奈川県横浜市旭区横浜市旭区 TMビル2階
電話 045-459-8120主な対象: 精神障害者光の丘
神奈川県横浜市旭区白根七丁目31番7号
電話 045-953-3307相談支援事業所SELP・杜
神奈川県横浜市栄区上郷町134番地の2
電話 045-897-2081相談支援事業所SELP・杜
神奈川県横浜市栄区上郷町134-2
電話 045-897-2085横浜市栄区生活支援センター
神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷3−32ー12
電話 045-896-0479主な対象: 精神障害者泉区生活支援センター芽生え
神奈川県横浜市泉区横浜市 市営上飯田住宅10棟1階
電話 045-800-3371泉地域活動ホームかがやき 自立生活援助事業所
神奈川県横浜市泉区中田東三丁目15番2号 中田町センタービル303
電話 045-804-0660主な対象: 知的障害者しんよこはま地域活動ホーム(海相談室)
神奈川県横浜市港北区新羽町 1240-1-5階
電話 045-534-1214主な対象: 知的障害者相談支援事業所 lien(リアン)
神奈川県横浜市港北区小机町61番地の1 コスモ横浜小机セカンドウィング401
電話 045-471-2732主な対象: 精神障害者横浜市港北区精神障害者生活支援センター
神奈川県横浜市港北区鳥山町1735番地
電話 045-475-0186主な対象: 精神障害者港南中央地域活動ホーム そよかぜの家 地域支援室
神奈川県横浜市港南区港南中央通1番12号
電話 045-370-7502主な対象: 定めていない横浜市港南区生活支援センター
神奈川県横浜市港南区港南四丁目2番7号 3階
電話 045-842-6300主な対象: 精神障害者せや活動ホーム太陽 自立生活援助事業所
神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境1番地の2 第2ミヤコビル1階
電話 045-277-0061主な対象: 知的障害者瀬谷区生活支援センター
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町469 せやまる・ふれあい館 2階
電話 045-363-8900主な対象: 精神障害者さざなみ計画相談センター
神奈川県横浜市磯子区森3−21−23 2階・3階
電話 045-349-4433横浜市磯子区精神障害者生活支援センター
神奈川県横浜市磯子区森4−1−17 3F
電話 045-761-3032主な対象: 精神障害者かながわ地域活動ホームほのぼの 相談支援室
神奈川県横浜市神奈川区反町1-7-3 ARSビル3階
電話 045-548-8611横浜市神奈川区精神障害者生活支援センター
神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目8番4号 はーと友神奈川4F
電話 045-322-2902主な対象: 精神障害者横浜市中山みどり園
神奈川県横浜市緑区中山2-2-3
電話 045-931-8611主な対象: 知的障害者横浜市緑区生活支援センター
神奈川県横浜市緑区中山三丁目16番1号
電話 045-931-6651主な対象: 精神障害者生活支援センター西
神奈川県横浜市西区浜松町3番14号 横浜OTビル1F
電話 045-252-2414主な対象: 知的障害者地域活動ホーム ガッツ・びーと西
神奈川県横浜市西区浜松町14−40
電話 045-250-6506主な対象: 知的障害者都筑区生活支援センターこころ野
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東4-13-40
電話 045-947-0080主な対象: 精神障害者つづき地域活動ホームくさぶえ
神奈川県横浜市都筑区牛久保東1-33-1
電話 045-590-5778主な対象: 定めていない金沢地域活動ホームりんごの森
神奈川県横浜市金沢区能見台東2番4号 複合福祉施設・能見台ふれあい館1階
電話 045-784-2709横浜市金沢区生活支援センター
神奈川県横浜市金沢区沼亀二丁目1番7号 鈴木ビル2・4階
電話 045-701-4116主な対象: 精神障害者青葉区生活支援センター
神奈川県横浜市青葉区荏田西2-14-3 ハーモス荏田2階
電話 045-910-1985主な対象: 精神障害者青葉メゾン自立生活援助事業所ピウ
神奈川県横浜市青葉区奈良町1757-3
電話 045-962-8821主な対象: 知的障害者あけぼの自立生活援助事業所
神奈川県横浜市青葉区恩田町984番地の3
電話 045-482-9617主な対象: 知的障害者つるみ地域生活支援センター
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町3番4号 リコービル1階
電話 045-710-0242主な対象: 知的障害者横浜市鶴見区精神障害者生活支援センター
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町28番4号 ハーモニーとよおか4階
電話 045-576-3173主な対象: 精神障害者TRUE COLOR
神奈川県横須賀市三春町5−97−7
電話 046-890-6735主な対象: 知的障害者衣笠障害者相談サポートセンター 相談室「あすなろ」
神奈川県横須賀市公郷町二丁目7番19号
電話 046-853-3415主な対象: 定めていないラフレックス自立生活援助事業所
神奈川県相模原市南区松が枝町15番15号 CLLエクセレンス松が枝Ⅱー211
電話 042-767-3307主な対象: 精神障害者
自立生活援助とは
一人暮らしを始めた人や、家族の支援が見込めない人の暮らしを支えるサービスです。定期的に自宅を訪問(またはビデオ通話)して生活の状況を確かめ、困りごとの相談に応じるほか、必要なときは随時の連絡にも対応します。
- 対象となる方
- 障害者支援施設やグループホームなどを利用していた人で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、家族による支援が見込めない人。
- 主な支援の内容
- 定期的な訪問(またはビデオ通話)による生活状況の確認
- 随時の連絡・相談への対応
- 生活上の課題についての助言・情報提供
- 関係機関との連絡調整
- 利用できる期間
- 原則1年(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
神奈川県で自立生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
