神奈川県鎌倉市
鎌倉市の放課後等デイサービス事業所一覧
神奈川県鎌倉市で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 22 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(21件)
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事業所一覧(22件)
- TASUC 自立の学校・大船
神奈川県鎌倉市 小袋谷2-3-22アイランドハウス2F
電話 080-9679-5628主な対象: 障害児 - TASUC鎌倉
神奈川県鎌倉市 御成町10番4号ラプラス美越2F
電話 0467-84-9420主な対象: 障害児 - ぐるんぱ
神奈川県鎌倉市 常盤165−8
電話 0467-33-3915主な対象: 知的障害者 - のびの木大船
神奈川県鎌倉市 大船4−17−45坂田ビル102号室
電話 0467-39-6364主な対象: 障害児 - のんびりスペース大船
神奈川県鎌倉市 台二丁目11番4号
電話 0467-43-3374主な対象: 定めていない - はっぴーわん
神奈川県鎌倉市 玉縄1丁目2番6号ハッピーワンハウスⅠ−D号
電話 0467-91-7481主な対象: 障害児 - コペルプラスジュニア 鎌倉教室
神奈川県鎌倉市 笛田1−8−49MYUS1階
電話 0467-84-9953主な対象: 精神障害者 - トイロ 大船
神奈川県鎌倉市 大船1751番地 2階
電話 0467-55-5692主な対象: 障害児 - トイロ 手広
神奈川県鎌倉市 手広3丁目14−8手広ビル1階2号室・3号室
電話 0467-55-8052主な対象: 定めていない - ミライエ鎌倉
神奈川県鎌倉市 由比ガ浜三丁目11番48号由比ガ浜こどもセンター3階
電話 0467-61-3150主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス ゆい
神奈川県鎌倉市 小袋谷1−9−3大船ビル3階
電話 0467-38-8600主な対象: 障害児 - 多機能型事業所LEO
神奈川県鎌倉市 城廻54−1
電話 046-742-8530主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス グローブ
神奈川県鎌倉市 岡本2丁目3番16号特になし
電話 0467-38-4537主な対象: 障害児 - 湘南こども村 やまぶき
神奈川県鎌倉市 山崎2333番地6
電話 0467-53-7941主な対象: 障害児 - 鎌倉あけぼの園
神奈川県鎌倉市 津西1−1−18
電話 0467-40-4071主な対象: 障害児 - 鎌倉こども学園「チューリップ」
神奈川県鎌倉市 岡本二丁目2番18号川島ビル1階
電話 0467-38-6866主な対象: 定めていない - 鎌倉・森の家
神奈川県鎌倉市 山ノ内256番地25
電話 0467-40-3400主な対象: 障害児 - 障害児活動支援センター
神奈川県鎌倉市 梶原二丁目33番2号深沢こどもセンター4階
電話 0467-44-1700主な対象: 障害児 - KAMALABO
神奈川県鎌倉市 笛田4−1−36鎌倉山エレガンス笛田101号室
電話 070-8434-2537主な対象: 知的障害者 - PONO KIDS鎌倉
神奈川県鎌倉市 常盤98
電話 0467-55-9797主な対象: 定めていない - e−キッズひろば大船
神奈川県鎌倉市 小袋谷2丁目2−46
電話 0467-38-7631主な対象: 障害児 - e−キッズひろば大船3
神奈川県鎌倉市大船2−10−17−1階
電話 0467-98-2918
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
鎌倉市で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは鎌倉市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
