神奈川県鎌倉市
鎌倉市の計画相談支援事業所一覧
神奈川県鎌倉市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 19 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(19件)
- みどりの園鎌倉
神奈川県鎌倉市 常盤165−8
電話 0467-33-3911主な対象: 身体障害者 - ツクイ鎌倉
神奈川県鎌倉市 岡本2丁目1−19第二日信ビル101号室
電話 0467-42-1287主な対象: 定めていない - ハートケア鎌倉居宅介護支援センター
神奈川県鎌倉市 笛田5−2−15
電話 0467-81-3193主な対象: 定めていない - 地域活動支援センター キャロットサポートセンター
神奈川県鎌倉市 由比ガ浜二丁目9番62号フォーラム301
電話 0467-25-3939主な対象: 定めていない - 地域生活サポートセンターとらいむ
神奈川県鎌倉市 由比ガ浜二丁目2番40号KFビル4F
電話 0467-61-3205主な対象: 精神障害者 - 株式会社ハーモニー
神奈川県鎌倉市 玉縄1-2-23石原ビル2階
電話 0467-53-7186主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ひびき鎌倉山
神奈川県鎌倉市 鎌倉山二丁目8番34号
電話 0467-33-5995主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所 靴ひも
神奈川県鎌倉市 岩瀬1丁目15−20湘南中ビル201
電話 080-7450-7672主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 麦の穂
神奈川県鎌倉市 扇ガ谷1−7−7−101
電話 0467-25-2567主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所この子キャリア応援団
神奈川県鎌倉市 山崎1833-5
電話 070-3817-9109 - 相談支援事業所めいげつ
神奈川県鎌倉市 小袋谷2丁目1−31オレンジハウス2階2号
電話 0467-91-7920 - 相談支援事業所やまぶき
神奈川県鎌倉市山崎2333番地6 パレスピアビル3階
電話 080-3493-4369主な対象: 知的障害者 - 虹の子相談支援事業所
神奈川県鎌倉市 常盤10−10
電話 0467-43-5600主な対象: 知的障害者 - 鎌倉やまなみ相談支援事業所
神奈川県鎌倉市 関谷753番地鎌倉清和園
電話 0467-55-5003主な対象: 知的障害者 - 鎌倉プライエムきしろ
神奈川県鎌倉市 関谷1781
電話 0467-48-2101主な対象: 身体障害者 - 鎌倉地域支援室
神奈川県鎌倉市 小袋谷1-4-20ピオニー鎌倉1階
電話 0467-55-8878主な対象: 定めていない - 鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園
神奈川県鎌倉市 笛田二丁目38番20号
電話 0467-32-0739主な対象: 定めていない - 鎌倉市発達支援室
神奈川県鎌倉市 御成町20−21鎌倉市福祉センター
電話 0467-23-5130主な対象: 障害児 - 鎌倉療育医療センター小さき花の園
神奈川県鎌倉市 腰越一丁目2番1号
電話 0467-31-6703主な対象: 身体障害者
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
鎌倉市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは鎌倉市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
