神奈川県
神奈川県の居宅訪問型児童発達支援事業所
神奈川県で居宅訪問型児童発達支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 17 件(16市区町村)
居宅訪問型児童発達支援とは:重い障害などで通所が難しい子どもの自宅を訪問し、日常生活の動作の指導などの発達支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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居宅訪問型児童発達支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(17件)
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事業所一覧(17件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。
多機能型事業所 にじいろ
神奈川県厚木市戸室1丁目29番地1号 複合型施設マザーホーム戸室
電話 046-222-7772主な対象: 障害児川崎市中央療育センター
神奈川県川崎市中原区井田3-16-1
電話 044-754-4559主な対象: 障害児川崎西部地域療育センター居宅訪問型児童発達支援事業所
神奈川県川崎市宮前区平2-6-1
電話 044-865-2905主な対象: 障害児川崎市南部地域療育センター
神奈川県川崎市川崎区中島3−3−1
電話 044-211-3181主な対象: 障害児川崎市北部地域療育センター
神奈川県川崎市麻生区片平5-26-1
電話 044-988-3144主な対象: 障害児座間市立児童発達支援センター サニーキッズ
神奈川県座間市小松原1−45−21
電話 046-259-7121主な対象: 障害児訪問型はるの家
神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1-23-16 カーサ小山202号室
電話 045-331-8889主な対象: 障害児ココポルト横浜
神奈川県横浜市南区真金町2-22-6 VERXEED横濱大通り公園102
電話 045-261-9707主な対象: 障害児HABILIS横浜港北
神奈川県横浜市港北区綱島東1-3-9 サンハイツ綱島101
電話 045-482-4929主な対象: 障害児横浜市多機能型拠点こまち
神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町489−45 2階
電話 045-360-8180主な対象: 障害児おれんじハウスそだちとあそび教室西横浜
神奈川県横浜市西区浜松町5-1 西横浜新電ビル1階
電話 045-315-7769主な対象: 障害児ぽにー
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1-28-20 ファミーユ1階
電話 045-482-6400横須賀市療育相談センター
神奈川県横須賀市小川町16番地 はぐくみかん
電話 046-822-8913主な対象: 障害児マジカルシューズ
神奈川県相模原市南区相模台1丁目7番4号
電話 042-705-4798主な対象: 定めていないマジカルシューズ カラフル
神奈川県相模原市南区当麻832番地9
電話 042-711-8217主な対象: 定めていない遊びリパーク Lino’a 茅ヶ崎
神奈川県茅ヶ崎市萩園1603
電話 0467-85-1831主な対象: 身体障害者児童発達支援センター藤沢市太陽の家しいの実学園
神奈川県藤沢市鵠沼海岸6−6−12
電話 0466-33-1411主な対象: 障害児
居宅訪問型児童発達支援とは
重い障害や医療的ケアが必要なことなどで、児童発達支援や放課後等デイサービスに通うための外出がとても難しい子どもの自宅を訪問して、発達支援を行います。2018年4月に始まったサービスです。
- 対象となる方
- 重い障害がある、人工呼吸器などの医療的ケアが必要である、重い病気で感染症にかかるおそれがあるといった理由で、外出が著しく難しい障害児。
- 主な支援の内容
- 日常生活の基本的な動作の指導
- 知識・技能を身につけるための支援
- 生活能力を高めるための支援
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援(2018年4月に創設)
知っておきたいこと
- 利用するには、障害児相談支援(障害児支援利用計画の作成)を受けることが必要です。
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
神奈川県で居宅訪問型児童発達支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
