神奈川県小田原市
小田原市の共同生活援助事業所一覧
神奈川県小田原市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 29 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(28件)
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事業所一覧(29件)
- あずさの家
神奈川県小田原市 蓮正寺206
電話 0465-36-3133主な対象: 知的障害者 - ありんこホーム共同生活援助
神奈川県小田原市 南鴨宮1丁目14番27号
電話 0465-48-5503主な対象: 知的障害者 - かもめホーム
神奈川県小田原市 酒匂3−1−15
電話 0465-20-5567主な対象: 知的障害者 - きらら湘南ペガサス
神奈川県小田原市 小田原市375-1
電話 0465-34-1783主な対象: 定めていない - ともがき小田原飯田岡
神奈川県小田原市 飯田岡127−17
電話 0465-39-3356主な対象: 定めていない - ながつか
神奈川県小田原市 永塚449番地の1 ながつか
電話 0465-41-1121主な対象: 知的障害者 - なないろホーム 藍
神奈川県小田原市 鴨宮174番地の1
電話 0465-46-6757主な対象: 身体障害者 - ふぁみーる かのん
神奈川県小田原市 蓮正寺795−6 アービスEW 2階・3階
電話 0465-23-5717主な対象: 定めていない - ほうあんホーム シトラス
神奈川県小田原市 根府川389番1号
電話 0465-28-2250主な対象: 知的障害者 - ほうあん生活ホーム
神奈川県小田原市 浜町1丁目2番15号
電話 0465-22-8837主な対象: 知的障害者 - アスリード小田原
神奈川県小田原市 小竹586−33なし
電話 0463-71-3481主な対象: 精神障害者 - クライスハイム小田原飯泉事業所
神奈川県小田原市 飯泉872−2
電話 0465-20-8504 - グループホーム ラフ小田原
神奈川県小田原市 東町4丁目3−6
電話 0465-20-5755主な対象: 精神障害者 - グループホームあまうめ
神奈川県小田原市荻窪364番地12
電話 0465-43-8821 - グループホームアイコウ小田原
神奈川県小田原市 北ノ窪99−6
電話 045-415-8109主な対象: 精神障害者 - セラヴィレヴェ小田原
神奈川県小田原市 栢山1937−1
電話 0465-25-3715主な対象: 知的障害者 - ソーシャルインクルーホーム小田原成田
神奈川県小田原市 成田503−5
電話 0465-20-7434主な対象: 定めていない - プラムハウス
神奈川県小田原市 永塚313番地プラムハウス
電話 0465-42-1155主な対象: 精神障害者 - ポラリスホーム
神奈川県小田原市 沼代1282
電話 0465-43-4475主な対象: 知的障害者 - リバティ・ハート
神奈川県小田原市 永塚405−4
電話 0465-43-9099主な対象: 精神障害者 - リバティ・ハート国府津
神奈川県小田原市 国府津2288−1
電話 0465-43-9099主な対象: 知的障害者 - 喜心寮
神奈川県小田原市 酒匂2−9−25
電話 0465-48-4973主な対象: 知的障害者 - 恵雄会
神奈川県小田原市 酒匂6丁目8−18
電話 0465-25-5718主な対象: 知的障害者 - 永耕会ホーム
神奈川県小田原市 曽我岸148番地
電話 0465-42-2268主な対象: 知的障害者 - 潤生園こやわたの家
神奈川県小田原市 小八幡2丁目20−29−2
電話 0465-20-7423主な対象: 知的障害者 - 竹の子ホーム
神奈川県小田原市 蓮正寺869番地の3
電話 0465-43-8416主な対象: 知的障害者 - 織音
神奈川県小田原市 酒匂五丁目5番20号
電話 0465-46-6577主な対象: 知的障害者 - 飯泉グループホーム
神奈川県小田原市 飯泉47番地1
電話 070-1442-6618主な対象: 精神障害者 - SMILE HOME
神奈川県小田原市 永塚355−3
電話 0465-41-1338主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
小田原市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは小田原市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
