神奈川県相模原市緑区
相模原市緑区の放課後等デイサービス事業所一覧
神奈川県相模原市緑区で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 19 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(19件)
- 「ハッピーⅣ」児童発達支援
神奈川県相模原市緑区 谷ヶ原2丁目9番52号
電話 042-813-4445主な対象: 定めていない - 「ハッピー」児童発達支援
神奈川県相模原市緑区 又野243番地2特定非営利活動法人ちゃれんじ倶楽部
電話 042-738-4709主な対象: 障害児 - 「ピースⅡ」放課後等デイサービス
神奈川県相模原市緑区 大島1810番地5特定非営利活動法人ちゃれんじ倶楽部
電話 042-813-8565主な対象: 障害児 - 「ピースⅢ」放課後等デイサービス
神奈川県相模原市緑区 原宿5−10−27
電話 042-814-8394主な対象: 定めていない - すいっち城山
神奈川県相模原市緑区 久保沢1丁目5番1号小木ビル101
電話 042-850-1370主な対象: 障害児 - タネノバ
神奈川県相模原市緑区 若柳1208番地2
電話 042-682-0230主な対象: 定めていない - トイロ 橋本
神奈川県相模原市緑区 原宿南2丁目13番4号2階
電話 042-850-1073主な対象: 障害児 - トイロ 津久井
神奈川県相模原市緑区 青山1041番地5落合店舗1階
電話 042-785-6695主な対象: 障害児 - トライク橋本教室
神奈川県相模原市緑区 橋本2丁目5番3号
電話 042-703-3394主な対象: 障害児 - ブランコの放課後等デイサービス
神奈川県相模原市緑区 橋本4-9-28
電話 042-707-1995主な対象: 障害児 - ブロッサムジュニア 相模原城山教室
神奈川県相模原市緑区 原宿3−1−7佐野屋商事ビル2階
電話 042-785-3305主な対象: 障害児 - 児童発達支援センターいっぽ
神奈川県相模原市緑区 二本松2−56−4
電話 042-851-2860主な対象: 障害児 - 太陽の村 そとあそび二本松
神奈川県相模原市緑区 二本松3丁目18番20号
電話 042-703-1910主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス きゃんばす
神奈川県相模原市緑区 東橋本1丁目5番11号 小山ビル201号室
電話 042-703-8450主な対象: 定めていない - 放課後等デイサービス クローバー橋本
神奈川県相模原市緑区 橋本台1-23-2第26明智ビル1F
電話 042-703-0763主な対象: 定めていない - Amigos
神奈川県相模原市緑区 大島3044-5
電話 042-812-3028主な対象: 知的障害者 - OHANA child care Head office
神奈川県相模原市緑区 下九沢451番地6
電話 042-768-7040主な対象: 定めていない - One step smile 橋本教室
神奈川県相模原市緑区 橋本台1丁目14番21号
電話 042-703-7893 - P−スマイル
神奈川県相模原市緑区 相原1−21−15
電話 0427036362主な対象: 障害児
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
相模原市緑区で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは相模原市緑区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
