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神奈川県横浜市磯子区

横浜市磯子区の共同生活援助事業所一覧

神奈川県横浜市磯子区で共同生活援助を提供する事業所です。

事業所 17 件

共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(16件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(17件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • アレグリア

    神奈川県横浜市磯子区 下町7−13

    電話 045-750-5071
  • 一歩

    神奈川県横浜市磯子区 下町2−25

    電話 045-754-5521主な対象: 知的障害者
  • SSJヒルズひばり

    神奈川県横浜市磯子区 栗木3-35-17

    電話 045-374-3860主な対象: 精神障害者
  • 大空

    神奈川県横浜市磯子区 岡2-8-13

    電話 045-352-8093主な対象: 知的障害者
  • 輝

    神奈川県横浜市磯子区 杉田三丁目17番14号

    電話 045-349-3708主な対象: 知的障害者
  • キンモクセイ

    神奈川県横浜市磯子区 杉田5−9−17

    電話 045-773-3944主な対象: 知的障害者
  • グループホームいぶきの家

    神奈川県横浜市磯子区 栗木3−35−16

    電話 045-349-5950主な対象: 知的障害者
  • グループホーム「楷の木」

    神奈川県横浜市磯子区 森三丁目15−20

    電話 045-755-0269主な対象: 精神障害者
  • グループホーム「下宿屋」

    神奈川県横浜市磯子区 西町2−20

    電話 045-751-4996主な対象: 知的障害者
  • グループホーム ふぁん

    神奈川県横浜市磯子区 森6-11-3

    電話 045-370-9777主な対象: 精神障害者
  • グループホーム 楽・楽

    神奈川県横浜市磯子区 田中1−19−10グループホーム楽・楽

    電話 045-776-1077主な対象: 知的障害者
  • したまちグループホーム

    神奈川県横浜市磯子区 下町7−10フォレスト根岸207号室

    電話 045-515-0670主な対象: 精神障害者
  • セレニティハウス磯子

    神奈川県横浜市磯子区 栗木1丁目6-26

    電話 045-872-3866主な対象: 精神障害者
  • ヒューハウス

    神奈川県横浜市磯子区 中浜町19-9

    電話 045-761-0167主な対象: 精神障害者
  • ピースマイル

    神奈川県横浜市磯子区 杉田6-7-25

    電話 045-370-8031主な対象: 知的障害者
  • ゆっぴぃの家

    神奈川県横浜市磯子区 杉田7丁目19−8

    電話 045-900-4587主な対象: 精神障害者
  • ひなたの家

    神奈川県横浜市磯子区広地町11番地25

    電話 045-342-4108主な対象: 定めていない

共同生活援助とは

主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。

対象となる方
障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
主な支援の内容
  • 日常生活上の相談・援助
  • 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
  • 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
  • 関係機関との連絡調整
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
  • 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。

利用の流れと費用

横浜市磯子区で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは横浜市磯子区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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