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神奈川県横浜市神奈川区

横浜市神奈川区の共同生活援助事業所一覧

神奈川県横浜市神奈川区で共同生活援助を提供する事業所です。

事業所 15 件

共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(15件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(15件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • アイム

    神奈川県横浜市神奈川区松本町3丁目27−10

    電話 045-316-6125
  • あすなろ荘

    神奈川県横浜市神奈川区神之木台3−4 あすなろ荘

    電話 045-432-4073主な対象: 精神障害者
  • エスト

    神奈川県横浜市神奈川区六角橋2丁目14−6

    電話 045-413-2122
  • エターナル白楽

    神奈川県横浜市神奈川区六角橋4−6−14 グランシスタ横浜白楽

    電話 045-548-5492主な対象: 知的障害者
  • クエスタ

    神奈川県横浜市神奈川区片倉2−15−15

    電話 045-534-7066主な対象: 精神障害者
  • クローバー

    神奈川県横浜市神奈川区神大寺二丁目11−14 2F

    電話 045-491-8580主な対象: 知的障害者
  • グループホームウィル菅田

    神奈川県横浜市神奈川区菅田町2054-4 グループホームウィル菅田

    電話 045-620-0089主な対象: 身体障害者
  • グループホームたいむ

    神奈川県横浜市神奈川区菅田町2625−1

    電話 045-473-1001主な対象: 知的障害者
  • 公益財団法人紫雲会 ふじハイツ

    神奈川県横浜市神奈川区神大寺3−9−2 ふじハイツ

    電話 045-481-6222主な対象: 精神障害者
  • 幸ヶ谷ひまわりハイツ

    神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷9−2

    電話 045-450-7361主な対象: 身体障害者
  • コーナーストーン

    神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町7-19 コーナーストーン三ッ沢西町

    電話 070-5545-6547主な対象: 精神障害者
  • 生活ホーム愛美

    神奈川県横浜市神奈川区西寺尾1−13−1

    電話 045-401-8890主な対象: 知的障害者
  • 青桐ハイツ

    神奈川県横浜市神奈川区神大寺3−4−14

    電話 045-342-9505主な対象: 精神障害者
  • 第2カーサせせらぎ

    神奈川県横浜市神奈川区菅田町2099-5

    電話 045-473-5215主な対象: 精神障害者
  • ナザレンホーム

    神奈川県横浜市神奈川区神之木町10−14 特になし

    電話 045-421-0171主な対象: 知的障害者

共同生活援助とは

主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。

対象となる方
障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
主な支援の内容
  • 日常生活上の相談・援助
  • 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
  • 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
  • 関係機関との連絡調整
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
  • 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。

利用の流れと費用

横浜市神奈川区で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは横浜市神奈川区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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