神奈川県横浜市中区
横浜市中区の就労定着支援事業所一覧
神奈川県横浜市中区で就労定着支援を提供する事業所です。
事業所 14 件
就労定着支援とは:障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(14件)
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事業所一覧(14件)
事業所名の五十音順に並べています。
atGPジョブトレ横浜
神奈川県横浜市中区山下町223ー1 NU関内ビル10階
電話 050-3645-1000主な対象: 精神障害者就労定着支援事業所 ウェルビー横浜桜木町センター
神奈川県横浜市中区桜木町3−8−1 横浜塩業ビル2階
電話 045-680-1178主な対象: 精神障害者Cocorport 横浜関内Office
神奈川県横浜市中区日本大通18 KRCビルディング3F
電話 045-264-9479主な対象: 定めていない就カレワークス
神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル4階D
電話 045-315-7502主な対象: 精神障害者就労定着支援事業所ビンゴ横浜
神奈川県横浜市中区山下町32番地13 HARAビル3階
電話 045-225-9030主な対象: 定めていない就労定着支援事業所 イールド
神奈川県横浜市中区花咲町1丁目17番地 明光ビル3F
電話 045-341-4040主な対象: 知的障害者ディーキャリアITエキスパート横浜馬車道オフィス
神奈川県横浜市中区弁天通4-59 横浜弁天通第一生命ビル6階
電話 045-307-4832主な対象: 精神障害者ニューロリワーク 横浜センター
神奈川県横浜市中区住吉町5-64-1 VELUTINA馬車道201号室
電話 045-225-8561manaby横浜関内駅前事業所
神奈川県横浜市中区住吉町4丁目45番1号 関内トーセイビルⅡ 504号
電話 045-211-5866主な対象: 定めていないミラトレ桜木町
神奈川県横浜市中区尾上町6-83 東横尾上町ビル1階
電話 045-305-6642主な対象: 精神障害者LITALICOワークス横浜関内
神奈川県横浜市中区尾上町2-18-1 YSビル501
電話 045-226-5188主な対象: 定めていないLITALICOワークス横浜桜木町
神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1番地 ぴおシティ4F
電話 045-227-1530主な対象: 定めていないリトハウス関内
神奈川県横浜市中区尾上町一丁目8番地 関内新井ビルディング3階
電話 045-664-1121わくわくワーク大石
神奈川県横浜市中区弥生町4丁目40番地の1
電話 045-261-8989
就労定着支援とは
就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。
- 対象となる方
- 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活面の課題の把握と、相談・助言
- 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
- 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
- 利用できる期間
- 最長3年
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
横浜市中区で就労定着支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは横浜市中区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
