本文へスキップ
福祉インフォのロゴ福祉インフォ

神奈川県横浜市瀬谷区

横浜市瀬谷区の計画相談支援事業所一覧

神奈川県横浜市瀬谷区で計画相談支援を提供する事業所です。

事業所 14 件

計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(14件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(14件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • あいしま相談支援室

    神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南4−11−2

    • 祝日も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 045-361-5630主な対象: 定めていない
  • アサーティブワールド

    神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷5-14-9 ハイム芝本201

    • 相談支援専門員 1人
    電話 045-442-5947主な対象: 定めていない
  • せや活動ホーム太陽

    神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境1−2 第2ミヤコビル1階

    • 相談支援専門員 4人
    電話 045-277-0062主な対象: 知的障害者
  • 瀬谷区生活支援センター

    神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町469番地 せやまる・ふれあい館2階

    • 相談支援専門員 7人
    電話 045-363-8900主な対象: 精神障害者
  • せや福祉ホーム相談室

    神奈川県横浜市瀬谷区相沢7−36−1

    • 相談支援専門員 2人
    電話 045-442-4015主な対象: 知的障害者
  • 相談支援 kukuru

    神奈川県横浜市瀬谷区相沢4丁目10番地36 1階

    • 相談支援専門員 2人
    電話 045-459-6657主な対象: 定めていない
  • 相談センター S-Labo

    神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境111-6 アイビープレイス

    • 相談支援専門員 1人
    電話 045-900-3523主な対象: 定めていない
  • 空

    神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷5−3−24

    • 相談支援専門員 2人
    電話 045-520-3330主な対象: 知的障害者
  • ソーシャルパートナー アロマ

    神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷一丁目26番地の23 ドエル菊池101号室

    • 土日祝も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 045-744-5527主な対象: 定めていない
  • つむぎの相談室

    神奈川県横浜市瀬谷区橋戸1−30-2

    • 相談支援専門員 1人
    電話 045-744-9882
  • 横浜市多機能型拠点こまち

    神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町489−45 瀬谷区

    • 相談支援専門員 4人
    電話 045-360-8180主な対象: 身体障害者
  • りんく すずかぜ

    神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境137番地12

    • 相談支援専門員 1人
    電話 045-744-9640主な対象: 知的障害者
  • LOCALONE

    神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷5丁目6−11 ベルウッドAP202号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 080-5054-9751主な対象: 知的障害者
  • わくわく未来CAN 相談事業部

    神奈川県横浜市瀬谷区相沢6-18-10

    • 相談支援専門員 3人
    電話 045-303-6161主な対象: 知的障害者

計画相談支援とは

障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。

対象となる方
障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
主な支援の内容
  • サービス等利用計画案の作成
  • サービス事業所との連絡調整
  • サービス等利用計画の作成
  • 定期的なモニタリングと計画の見直し
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の計画相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。
  • 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。

利用の流れと費用

横浜市瀬谷区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは横浜市瀬谷区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

関連リンク