神奈川県横須賀市
横須賀市の短期入所事業所一覧
神奈川県横須賀市で短期入所を提供する事業所です。
事業所 22 件
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
地図(21件)
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事業所一覧(22件)
- いちばん星
神奈川県横須賀市 太田和四丁目2213番地
電話 046-858-1307主な対象: 知的障害者 - きかわ
神奈川県横須賀市 野比2−1−141階
電話 046-895-4076主な対象: 精神障害者 - しぇるずHOME
神奈川県横須賀市 長瀬2−5−8
電話 046-874-7209 - ながさわINN
神奈川県横須賀市 長沢1−13−4
電話 046-804-1303主な対象: 精神障害者 - シャローム浦上台デイサービスセンター
神奈川県横須賀市 浦上台一丁目11番1号
電話 046-841-0319主な対象: 身体障害者 - セラヴィレヴェ横須賀
神奈川県横須賀市 長井3丁目35番6号
電話 046-890-5065 - ヘルパーゆう
神奈川県横須賀市 芦名二丁目8番17号ヘルパーゆう
電話 046-855-3911主な対象: 身体障害者 - ライフゆう
神奈川県横須賀市 湘南国際村一丁目4番6号ライフゆう
電話 046-856-6833主な対象: 身体障害者 - ローズクラブ
神奈川県横須賀市 衣笠栄町1−60−1
電話 090-6343-5500 - 三浦しらとり園
神奈川県横須賀市 長沢四丁目13番1号
電話 046-848-5255主な対象: 障害児 - 三浦しらとり園
神奈川県横須賀市 長沢四丁目13番1号
電話 046-848-5255主な対象: 知的障害者 - 横須賀ヘーメット
神奈川県横須賀市 長井1丁目14番1号横須賀へーメット
電話 046-855-5951主な対象: 知的障害者 - 清光ホーム
神奈川県横須賀市 武一丁目1977番地
電話 046-858-1940主な対象: 知的障害者 - 神奈川後保護施設
神奈川県横須賀市 吉倉町一丁目無番地
電話 046-822-2824主な対象: 身体障害者 - 聖隷ヘルパーステーション横須賀
神奈川県横須賀市 武三丁目39番1号
電話 046-855-0873主な対象: 身体障害者 - 訪問介護事業所 すいか
神奈川県横須賀市 久里浜3−34−3
電話 046-854-5361 - 通所介護事業所ありがとう 米が浜通店
神奈川県横須賀市米が浜通2−14−1 コーポ安田1階
電話 046-827-7345 - 重度神奈川後保護施設
神奈川県横須賀市 吉倉町一丁目無番地
電話 046-822-2824主な対象: 身体障害者 - Blue Sky 横須賀中央 ショートステイ
神奈川県横須賀市 上町4丁目43番地7ユナイト上町マザーウェル
電話 090-2239-7152 - Blue Sky 武
神奈川県横須賀市 武1−16−15−7
電話 046-854-5577 - Blue Sky 衣笠 ショートステイ
神奈川県横須賀市 小矢部1−21−2102
電話 046-854-7006 - Peace Color
神奈川県横須賀市 武1−2074−2
電話 046-884-8886主な対象: 知的障害者
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
横須賀市で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは横須賀市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
