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神奈川県座間市

座間市の重度訪問介護事業所一覧

神奈川県座間市で重度訪問介護を提供する事業所です。

事業所 11 件

重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(10件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(11件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • あおば福祉サービス

    神奈川県座間市四ツ谷638

    • 土曜・祝日も対応
    • ホームヘルパー 29人
    電話 046-298-7851主な対象: 身体障害者
  • うるわしの羽

    神奈川県座間市相武台3−6−24−201

    • ホームヘルパー 14人
    電話 046-259-8285主な対象: 定めていない
  • 株式会社 スカイプラザ

    神奈川県座間市入谷西5丁目3番16号 フラット座間402

    • 土曜も対応
    • ホームヘルパー 12人
    電話 046-256-0422主な対象: 定めていない
  • ケアサポートあおぞら

    神奈川県座間市ひばりが丘1−37−18 五味アパート104号

    • ホームヘルパー 15人
    電話 046-251-1515
  • ニチイケアセンター座間入谷

    神奈川県座間市入谷西三丁目21−18 大門アパート201

    • ホームヘルパー 7人
    電話 046-252-2070主な対象: 身体障害者
  • ひばり訪問介護ステーション小田急相模原

    神奈川県座間市相模が丘四丁目63番7号 ガーデンテラス小田急相模原

    • 土曜も対応
    • ホームヘルパー 25人
    電話 046-259-7261主な対象: 身体障害者
  • ひばり訪問介護ステーション座間

    神奈川県座間市座間市 ガーデンテラス座間1階

    • 土曜も対応
    • ホームヘルパー 14人
    電話 046-240-0592主な対象: 身体障害者
  • 訪問介護事業所チェリーブロッサマーズ悠

    神奈川県座間市入谷東2丁目3−1 グランバリュー座間410号

    • ホームヘルパー 16人
    電話 046-244-5246主な対象: 定めていない
  • 訪問介護ステーションLIGHT WHITE

    神奈川県座間市入谷東2丁目29−39 メゾンせいすい103

    • ホームヘルパー 5人
    電話 046-212-2763主な対象: 定めていない
  • 若武者ケア 座間事業所

    神奈川県座間市相模が丘3-34-5 しらゆりハイツ101

    • 祝日も対応
    • ホームヘルパー 8人
    電話 042-851-6226主な対象: 定めていない
  • ウェルサポート

    神奈川県座間市相武台3−42−61−208

    • 土日祝も対応
    電話 080-5274-0212主な対象: 定めていない

重度訪問介護とは

重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。

対象となる方
障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
  • 外出時の移動中の介護
  • 入院中の病院での意思疎通の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

知っておきたいこと

  • 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。

利用の流れと費用

座間市で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは座間市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク