熊本県熊本市北区
熊本市北区の児童発達支援事業所一覧
熊本県熊本市北区で児童発達支援を提供する事業所です。
事業所 18 件
児童発達支援とは:主に小学校に入る前の障害のある子どもに、日常生活の基本的な動作や集団生活への適応などの発達支援を行う通所サービスです。対象となる方・支援の内容
地図(14件)
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事業所一覧(18件)
- ARK(アーク)
熊本県熊本市北区 龍田8丁目21-58
電話 096-245-7706主な対象: 障害児 - COMPASS発達支援センター熊本
熊本県熊本市北区 清水本町22番34号
電話 096-342-4458主な対象: 障害児 - ぱんぷきん
熊本県熊本市北区 山室5丁目3番20号
電話 096-201-3101主な対象: 障害児 - まめのき
熊本県熊本市北区 清水新地四丁目7番46号シャローム清水新地
電話 096-247-6603主な対象: 障害児 - エンゼルトール
熊本県熊本市北区 龍田7丁目22ー51
電話 096-338-2052主な対象: 定めていない - リトルジェム
熊本県熊本市北区 龍田四丁目29番33号ヒルサイドテラス106号室
電話 096-273-7020主な対象: 定めていない - リトルジェム 2nd
熊本県熊本市北区 龍田四丁目29番33号ヒルサイドテラス101号室
電話 096-337-1155主な対象: 定めていない - リトルジェム植木
熊本県熊本市北区 植木町岩野442-2
電話 096-245-8555主な対象: 障害児 - 児童デイサービスおひさまクラブ
熊本県熊本市北区 鹿子木町356番地
電話 096-245-1399主な対象: 障害児 - 児童発達支援 あお
熊本県熊本市北区弓削2丁目3−46
電話 0962742612 - 児童発達支援 いろ
熊本県熊本市北区 梶尾町1418番2
電話 096-201-7500主な対象: 障害児 - 児童発達支援センター 三気の家
熊本県熊本市北区 室園町20ー40
電話 096-346-3323主な対象: 障害児 - 児童発達支援センターこども療育研究室 Lulu North&Side
熊本県熊本市北区 楠六丁目1番15号
電話 096-327-9038主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス あびりてぃ3rd
熊本県熊本市北区植木町舞尾字西原19番地2
電話 096-342-8750 - 児童発達支援事業所うみうし
熊本県熊本市北区 龍田陳内二丁目24番3号
電話 096-321-6490 - 熊本市北児童発達支援ルーム ぺんぎんさんくらぶ
熊本県熊本市北区 麻生田四丁目10−23
電話 096-339-4197主な対象: 障害児 - 障がい児通所支援事業所 トゥインクルズ
熊本県熊本市北区徳王町870番地
電話 096-274-5180主な対象: 障害児 - 障害児通所支援事業所はぴらぼ
熊本県熊本市北区鶴羽田1丁目5-19
電話 096-374-8914
児童発達支援とは
未就学の子どもを中心に、日常生活の基本的な動作や知識・技能を身につけるための支援、集団生活に適応するための支援を行います。家族への支援も行います。地域の中核となる児童発達支援センターと、身近な児童発達支援事業所があります。
- 対象となる方
- 療育(集団または個別)が必要と認められる、主に未就学の障害児。医学的な診断名や障害者手帳がなくても、市町村保健センターなどの意見をもとに利用できる場合があります。
- 主な支援の内容
- 日常生活の基本的な動作の指導
- 知識・技能を身につけるための支援
- 集団生活に適応するための支援
- 家族への支援
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月に、医療型児童発達支援と一元化されました。
- 「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つの領域を含めた総合的な支援を行います。
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
熊本市北区で児童発達支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは熊本市北区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
