熊本県熊本市西区
熊本市西区の放課後等デイサービス事業所一覧
熊本県熊本市西区で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 18 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(18件)
- COMPASS発達支援センター熊本西
熊本県熊本市西区 上熊本一丁目9−43コープ野村上熊本B棟1F
電話 096-227-6238主な対象: 障害児 - かみふうせん
熊本県熊本市西区 島崎3丁目18-12
電話 096-321-6122主な対象: 障害児 - ことばと子どもの支援室 ぷれいず
熊本県熊本市西区 新土河原一丁目11番地1
電話 096-247-9971主な対象: 障害児 - こども発達支援ステーション キャンバス
熊本県熊本市西区 二本木四丁目9番35号
電話 050-1754-5320主な対象: 障害児 - しまさきの森
熊本県熊本市西区 島崎五丁目46番10号北野ハイツ
電話 096-245-6613主な対象: 障害児 - でぃあきっず
熊本県熊本市西区 城山下代2丁目7番15号
電話 0962883508主な対象: 障害児 - どんぐり
熊本県熊本市西区 河内町船津2711番地22F
電話 096-277-6078主な対象: 障害児 - ぶーやん城山
熊本県熊本市西区 城山大塘一丁目16番15号
電話 096-273-6740主な対象: 障害児 - まなびの広場ホープ
熊本県熊本市西区 城山下代三丁目6番1号三和クリニック横
電話 096-329-8001主な対象: 障害児 - らしっく
熊本県熊本市西区 蓮台寺五丁目3番33号なし
電話 096-288-2422主な対象: 障害児 - ららゆ
熊本県熊本市西区 蓮台寺一丁目1番22号
電話 096-288-4552主な対象: 障害児 - コネクト
熊本県熊本市西区 横手五丁目13番27号
電話 0963424901主な対象: 障害児 - サポート
熊本県熊本市西区 花園七丁目10番12号
電話 096-277-1492主な対象: 障害児 - ヴィーデリアン島崎
熊本県熊本市西区 花園3-2-54
電話 096-342-6977主な対象: 障害児 - 子ども支援通所事業所 つみき
熊本県熊本市西区 新土河原二丁目3番18号
電話 096-200-7107主な対象: 定めていない - 子ども育ちの家「て・い・く」
熊本県熊本市西区 上高橋一丁目6番19号
電話 096-342-6140 - 放課後等デイサービスセンターあした
熊本県熊本市西区 二本木三丁目12番37号
電話 096-353-1291主な対象: 定めていない - 総合育成カレッジ未来館
熊本県熊本市西区 春日七丁目20−27未来館
電話 096-245-6014主な対象: 障害児
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
熊本市西区で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは熊本市西区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
