熊本県宇土市
宇土市の放課後等デイサービス事業所一覧
熊本県宇土市で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 18 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(18件)
- きらめき
熊本県宇土市 走潟町91−1
電話 0964-27-9755主な対象: 障害児 - こもれび
熊本県宇土市 松山町字野田2030-1
電話 0964-27-5842主な対象: 障害児 - じょうなんキッズ 松山ベース
熊本県宇土市 松山町2771−3
電話 0964-42-9924主な対象: 障害児 - なないろスマイル
熊本県宇土市 浦田町26番4号TRSビル2階
電話 0964-24-5115主な対象: 定めていない - なないろプラス
熊本県宇土市 浦田町字浦田28番地2
電話 0964-27-9923主な対象: 障害児 - まいすてっぷ
熊本県宇土市 新町二丁目28番地(法人本部)浦田町130-2 サニーフラット和101号室(児童発達支援棟)
電話 0964-23-6255主な対象: 障害児 - キッズステーション Pocket
熊本県宇土市 馬之瀬町704−1宮原ビル102号室
電話 0964-27-9210主な対象: 障害児 - デイきらり
熊本県宇土市 入地町163-1
電話 0964-22-1400主な対象: 障害児 - ピースサード
熊本県宇土市 栄町134−1 2階
電話 0964-37-5110主な対象: 障害児 - 児童発達支援 ひとつぼし
熊本県宇土市 高柳町字鎌田73番地1
電話 0964-42-9427主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス みなたす
熊本県宇土市 本町4−42カメヤ本店2階
電話 0964-31-0234主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービス ピース
熊本県宇土市 栄町14番地41F
電話 0964-37-5110主な対象: 障害児 - 未来塾デイらくぱ
熊本県宇土市 高柳町213番地3
電話 0964-31-0050主な対象: 障害児 - CHARM
熊本県宇土市 城之浦町南袋297番地1階
電話 0964-27-6281主な対象: 障害児 - Clover〜クローバー〜
熊本県宇土市 高柳町35−4
電話 0964-27-9391主な対象: 障害児 - KIDS DIARY 宇土
熊本県宇土市 三拾町412-8 シティライフ宇土103
電話 0964-22-5600主な対象: 障害児 - SAI宇土教室
熊本県宇土市 三拾町277-9
電話 0964-27-7024主な対象: 障害児 - Switch 宇土
熊本県宇土市 本町1丁目54番地
電話 0964-53-9940主な対象: 障害児
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
宇土市で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは宇土市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
