京都府
京都府の共同生活援助事業所
京都府で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 219 件(30市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(205件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(219件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(4 / 5ページ)。
- 社会福祉法人同胞会 グループホームPono(ぽの)
京都府宇治市小倉町西山44-1
電話 0774-20-4040主な対象: 定めていない - 社会福祉法人同胞会 同胞の家べテル事業所グループホームたいじゅ
京都府宇治市伊勢田町若林61−1
電話 0774-20-0967主な対象: 定めていない - なかまの家
京都府宇治市五ケ庄梅林72−16 おかやホームⅠ
電話 0774-66-4851主な対象: 知的障害者 - NOIE
京都府宇治市木幡南山52番地36
電話 0774-66-2722主な対象: 定めていない - NOIE
京都府宇治市五ケ庄寺界道28番地8号
電話 0774-66-1113 - 悠佳ホーム
京都府宇治市木幡南端16ー4 なし
電話 0774-46-8883主な対象: 定めていない - フィールアットホーム
京都府宇治市小倉町南浦21番地94
電話 0774393995主な対象: 知的障害者 - 福祉サービス事務所 空
京都府宇治市木幡須留5番地60
電話 0774-26-5783主な対象: 精神障害者 - レジリエンス
京都府宇治市広野町一里山46-8
電話 0774-66-4548 - ケアホームむくの家
京都府綴喜郡宇治田原町大字贄田小字船戸37番地
電話 0774-88-6969主な対象: 知的障害者 - サンホーム
京都府宮津市惣397番地
電話 0772-20-1212主な対象: 定めていない - ホームぱれっと
京都府宮津市字鶴賀2062番地
電話 0772-22-3912主な対象: 定めていない - 加茂タウンⅠ号館
京都府木津川市加茂町大野北出畑27
電話 0774-76-0858主な対象: 定めていない - 加茂タウンⅡ号館
京都府木津川市加茂町大野北出畑27
電話 0774-76-0850主な対象: 定めていない - グループホーム相朋舎「めぶき」
京都府木津川市木津殿城144番5
電話 0774-86-5245 - グループホーム相朋舎
京都府木津川市山城町上狛小杉谷7
電話 0774-86-5245主な対象: 知的障害者 - グループホーム 百代の木
京都府木津川市梅美台2丁目5番4
電話 0774-34-0826主な対象: 知的障害者 - ケアステーション山城
京都府木津川市山城町椿井縄手4−1
電話 0774-77-8989主な対象: 定めていない - シャンティハウス
京都府木津川市木津町奈良道53
電話 09042706676 - ソーシャルインクルーホーム木津川山城町
京都府木津川市山城町椿井西垣内5番
電話 0774-86-5271主な対象: 定めていない - 第一いづみ荘
京都府木津川市加茂町里東大間田20番地
電話 0774-66-4154主な対象: 知的障害者 - 第二いづみ荘
京都府木津川市加茂町里東里42
電話 0774-34-2123主な対象: 知的障害者 - びーBe本館グループホーム
京都府木津川市山城町平尾綾杉河原25-2
電話 080-3867-7100 - ケアステーション山城プラス
京都府木津川市山城町北河原古屋敷24
電話 0774-77-2936主な対象: 定めていない - グループホーム こうあ
京都府福知山市字長田小字下野343番地3
電話 080-6182-702 - グループホーム「福知山」
京都府福知山市荒木70番地
電話 0773-22-2288主な対象: 精神障害者 - 社会福祉法人みつみ福祉会グループホームきらり
京都府福知山市字堀345−20
電話 0773-23-1245主な対象: 知的障害者 - 社会福祉法人みつみ福祉会グループホームひよしの杜
京都府福知山市堀363番地0の2
電話 0773-23-1245主な対象: 知的障害者 - すまい・る
京都府福知山市三和町千束832
電話 0773-58-2822主な対象: 知的障害者 - ホーム あつなか
京都府福知山市字厚中町198番地
電話 0773-22-2233主な対象: 知的障害者 - ホームいさ
京都府福知山市石原三丁目75番地
電話 0773-27-2666主な対象: 知的障害者 - ホーム にしなかの
京都府福知山市字中ノ100番地の12
電話 0773-24-6222主な対象: 知的障害者 - YOU・ゆう
京都府福知山市字長田宿97−1
電話 0773-27-5757主な対象: 知的障害者 - 共同生活ホーム シュクレサレ精華
京都府相楽郡精華町祝園西一丁目10番地15
電話 0774-98-4110主な対象: 知的障害者 - グループホームちぃきⅠ
京都府相楽郡精華町大字下狛小字林前18番地6
電話 0774-27-4587 - いこいの村・コスモス寮
京都府綾部市十倉名畑町折紙田18−1
電話 0773-46-0751主な対象: 身体障害者 - グループホームみどり
京都府綾部市神宮寺町筋違畑2の1
電話 080-8074-9536 - グループホーム「ゆうゆう荘」
京都府綾部市物部町岸田7番地
電話 0773-49-1182主な対象: 定めていない - にっこりホーム
京都府綾部市青野町西青野21番2
電話 0773-21-1423主な対象: 定めていない - 陽だまりの里さんさん上石
京都府綾部市寺町上石28番地の6 特定非営利活動法人わいわいネットなかま
電話 0773-21-2634主な対象: 定めていない - ゆらりんホーム
京都府綾部市並松町寺下7−2
電話 0773-42-1239主な対象: 定めていない - あまて
京都府舞鶴市引土687番地7 なし
電話 0773-60-8499主な対象: 精神障害者 - グループホームいぶき
京都府舞鶴市字安岡1番2
電話 0773-66-2015主な対象: 知的障害者 - グループホームこひつじの苑舞鶴
京都府舞鶴市田中町17番1
電話 0773-77-8805主な対象: 定めていない - グループホームまいづる
京都府舞鶴市上安小字吉口1921番 グループホームうえやす内
電話 0773-60-4209主な対象: 定めていない - グループホームみずなぎ朝来
京都府舞鶴市朝来中小字滝ヶ鼻815-8
電話 0773-66-7201主な対象: 知的障害者 - グループホーム溝尻
京都府舞鶴市溝尻中町26番4
電話 0773636288主な対象: 精神障害者 - グループ・ホーム 夢咲
京都府舞鶴市引土小字河原田470番 他
電話 0773-78-3131主な対象: 定めていない - グループホームワンズロード舞鶴
京都府舞鶴市大波下小字滝ヶ浦202-31
電話 08070339698主な対象: 精神障害者 - さくらテラス
京都府舞鶴市上安久81−1
電話 0773-75-5511
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
京都府で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
