京都府
京都府の共同生活援助事業所
京都府で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 219 件(30市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(205件)
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事業所一覧(219件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 5ページ)。
ベル
京都府京都市伏見区桃山町山ノ下51−35 ベル
電話 075-604-5668主な対象: 身体障害者ほほえみの森
京都府京都市伏見区深草大島屋敷町21番地2の2
電話 090-3082-5846主な対象: 定めていないモーツァルト七瀬川つつみ
京都府京都市伏見区深草泓ノ壺町16−3 モーツァルト七瀬川つつみ
電話 075-645-2204主な対象: 精神障害者夢みんなのひろば
京都府京都市伏見区深草大亀谷古御香町111−2
電話 075-585-8834クロールアップ
京都府京都市伏見区下鳥羽城ノ越町28−1 流町ビル3階
電話 075-406-7498主な対象: 定めていない神座ホーム
京都府京都市北区上賀茂山本町62 神座ホーム
電話 075-724-3391主な対象: 知的障害者グループホームさくら
京都府京都市北区大北山原谷乾町30番地107
電話 075-466-6001主な対象: 知的障害者グループホーム北部支援センター
京都府京都市北区紫野上築山町30−1 グループホーム北部支援センター
電話 075-441-5555主な対象: 知的障害者グループホームりずむ
京都府京都市北区小山西玄以町27番地9
電話 075-495-7600主な対象: 知的障害者ケレケレの家芝本
京都府京都市北区紫竹上芝本町121
電話 050-8893-0564主な対象: 知的障害者地域の家
京都府京都市北区衣笠東御所ノ内町53の1 地域の家
電話 075-467-3445主な対象: 知的障害者西陣工房グループホーム
京都府京都市北区大将軍川端町10番地 西陣工房グループホーム
電話 075-462-9101主な対象: 知的障害者びぶれ北大路
京都府京都市北区小山北上総町13番地2 北大路ビル
電話 075-494-1294主な対象: 精神障害者ファミリアハウス
京都府京都市北区長乗東町194-1
電話 075-341-0558主な対象: 定めていないあびやんと
京都府京都市北区平野宮西町66 フレッシュフィールド403号
電話 075-384-7691主な対象: 精神障害者あん’ず若杉
京都府京都市南区東九条下殿田町24番地
電話 075-694-1050主な対象: 知的障害者グループホーム セルン
京都府京都市南区久世川原町185番9
電話 075-754-6868主な対象: 知的障害者障害者グループホームキャリアアップ
京都府京都市南区東九条宇賀辺町44−2 東九条宇賀辺町44−2
電話 075-682-1560主な対象: 精神障害者ジョイフル上鳥羽
京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町92番地
電話 075-672-7071主な対象: 知的障害者Stars京都久世
京都府京都市南区久世東土川町285−2
電話 075-406-6058主な対象: 定めていないピアハウス
京都府京都市南区久世大薮町507-3.4 ピアハウスⅠ・Ⅱ
電話 075-205-5554主な対象: 知的障害者WITH 京
京都府京都市右京区西院上今田町20番3 戸建て
電話 075-811-2310主な対象: 知的障害者グループホームぷらり
京都府京都市右京区西院西田町19番 グループホームぷらり
電話 075-321-6600主な対象: 身体障害者グループホームやちよ荘
京都府京都市右京区京北周山町上ノ段19−2 グループホームやちよ荘
電話 075-852-1657主な対象: 知的障害者新明ハウス
京都府京都市右京区西京極新明町38
電話 075-748-9226主な対象: 知的障害者ハートフルトポスベテスダ
京都府京都市右京区梅ケ畑古田町12番地 ハートフルトポスビル3F
電話 075-406-5970主な対象: 精神障害者ひだまり
京都府京都市右京区常盤出口町14−26
電話 075-406-0713主な対象: 定めていないホーム花園
京都府京都市右京区花園内畑町37番地 社会福祉法人なづな学園
電話 075-561-3355主な対象: 知的障害者リノホーム WILL
京都府京都市右京区西院東淳和院町16−2 アルファビル
電話 075-874-1218主な対象: 定めていないSTAY HOME
京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町14番地 STAYHOME嵯峨嵐山1-B
電話 075-334-8851主な対象: 精神障害者アバホーム
京都府京都市山科区御陵上御廟野町9−11
電話 075-202-7681主な対象: 定めていない共同ホームあんど
京都府京都市山科区東野中井ノ上町1番地17
電話 075-592-0871主な対象: 知的障害者グループホーム愛
京都府京都市山科区大塚元屋敷町46−11
電話 075-205-4470主な対象: 知的障害者グループホームあおぞら
京都府京都市山科区四ノ宮小金塚8番421
電話 075-634-8051グループホーム あすか
京都府京都市山科区四ノ宮小金塚5−73
電話 075-634-8677グループホーム きらっと
京都府京都市山科区勧修寺福岡町265 グループホーム きらっと
電話 075-634-8166主な対象: 知的障害者グループホーム 小山の家
京都府京都市山科区東野中井ノ上町9-67
電話 075-644-4290主な対象: 精神障害者グループホーム咲 椥辻
京都府京都市山科区椥辻草海道町23−46
電話 075-595-5100主な対象: 知的障害者グループホーム壮栄
京都府京都市山科区北花山大林町18 林ハイツ2F
電話 080-8332-8008主な対象: 知的障害者グループホーム 道の家
京都府京都市山科区勧修寺閑林寺88番3
電話 075-593-6885主な対象: 知的障害者グループホームゆうき
京都府京都市山科区大塚南溝町10−4
電話 075-582-9888グループホームわくわく
京都府京都市山科区大塚北溝町2番地2
電話 075-592-6073主な対象: 定めていないNOIE
京都府京都市山科区御陵荒巻町9−5
電話 075-632-8329主な対象: 定めていないめぐみのさと
京都府京都市山科区勧修寺福岡町312 スクエア22 103号
電話 075-591-1475主な対象: 身体障害者Life365北花山
京都府京都市山科区北花山西ノ野町14番36
電話 075-632-8480主な対象: 知的障害者わかばグループホーム
京都府京都市山科区音羽稲芝21−1 わかばグループホーム
電話 075-591-2323主な対象: 精神障害者いんくる京都
京都府京都市山科区大塚南溝町10の4
電話 070-3149-9934主な対象: 知的障害者あおいホーム
京都府京都市左京区岡崎北御所町25−2
電話 075-751-8015主な対象: 知的障害者医療法人三幸会グループホーム北山
京都府京都市左京区岩倉上蔵町174番地 グループホーム北山
電話 075-722-7151主な対象: 精神障害者岡崎ホーム
京都府京都市左京区岡崎円勝寺町91−67
電話 075-754-2924主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
京都府で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
