京都府
京都府の保育所等訪問支援事業所
京都府で保育所等訪問支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 54 件(24市区町村)
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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保育所等訪問支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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事業所一覧(54件)
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- KID ACADEMY 山科校
京都府京都市山科区 大塚野溝町90−9
電話 075-600-0203主な対象: 障害児 - LITALICOジュニア三条教室
京都府京都市東山区 二町目73−2京都三条大橋ビル2階
電話 075-762-5005主な対象: 障害児 - LITALICOジュニア烏丸教室
京都府京都市下京区 童侍者町161綾小路スクエア9階
電話 075-354-0061主な対象: 障害児 - PARC(パルク)ウィル伏見
京都府京都市伏見区 横大路貴船26−2 グランヴィア貴船1階
電話 0756041117主な対象: 障害児 - TOMOMO
京都府亀岡市 南つつじケ丘大葉台2丁目27番地9
電話 0771-24-7378 - おかめいんこ
京都府宇治市 伊勢田町新中ノ荒51−7
電話 0774-66-2197主な対象: 定めていない - こらぼねっと京都自立支援センター
京都府長岡京市 長岡1丁目13−9
電話 075-953-4452主な対象: 定めていない - つくし園
京都府南丹市 園部町船岡横茶園2
電話 0771-62-2978主な対象: 障害児 - ひだまりのいえ
京都府木津川市 木津宮ノ浦36−126
電話 090-3835-5963主な対象: 障害児 - ひなどり学園
京都府京都市北区 鷹峯北鷹峯町1ひなどり学園
電話 075-492-8222主な対象: 障害児 - ひばり学園
京都府京都市北区 北野東紅梅町6−1
電話 075-463-5617主な対象: 精神障害者 - ふたば園
京都府城陽市 久世北垣内137−5
電話 0774-54-1966主な対象: 障害児 - みらいのたね
京都府南丹市八木町八木東久保32−2
電話 0771-21-8250主な対象: 障害児 - むくの木園
京都府京都市東山区 新橋通大和大路東入三丁目林下町400−3
電話 075-551-2116主な対象: 障害児 - れら訪問療育
京都府宇治市 宇治市槇島町大幡26ころぽっくるの家
電話 0774-34-2382主な対象: 障害児 - コペルプラスジュニア 松井山手教室
京都府京田辺市 山手南一丁目3番地4大東松井山手ビル102号室
電話 0774-34-1417主な対象: 障害児 - コペルプラス木津教室
京都府木津川市 州見台八丁目5−12州見台8丁目テナント1階
電話 0774-74-8840主な対象: 障害児 - コペルプラス松井山手教室
京都府京田辺市 山手南一丁目3番地4大東松井山手ビル302号室
電話 0774-34-1948 - ジョイアスリビング
京都府亀岡市 大井町土田二丁目12番地11
電話 0771-21-9303主な対象: 障害児 - ヴィキッズ
京都府向日市 寺戸町向畑53番地42
電話 075-924-0018主な対象: 障害児 - 京都市児童療育センター「きらきら園」
京都府京都市伏見区 深草西浦町6-65京都市児童療育センター
電話 075-646-3818主な対象: 障害児 - 京都市児童発達支援センター こぐま園
京都府京都市中京区 壬生東高田町1番地20COCO・てらす3階
電話 075-950-0854主な対象: 障害児 - 京都府立こども発達支援センター
京都府京田辺市 田辺茂ヶ谷186-1京都府立こども発達支援センター
電話 0774-64-6141主な対象: 障害児 - 京都府立舞鶴こども療育センター
京都府舞鶴市 行永2410番地37
電話 0773-63-4865 - 児童デイサービスくれよん三山木(保育所等訪問支援)
京都府京田辺市三山木中央6丁目5番地8
電話 0774-26-6835主な対象: 知的障害者 - 児童デイサービス・ちいろば
京都府京田辺市 飯岡南原39
電話 0774-39-5072主な対象: 定めていない - 児童発達支援 LEPO KIDS
京都府城陽市平川山道204-5
電話 09073230033 - 児童発達支援 みんなのき しゅしゅ
京都府宇治市 莵道荒槙37
電話 0774-23-6559主な対象: 障害児 - 児童発達支援センター マムぐりお
京都府八幡市 男山笹谷2番地A−BOC24
電話 075-972-2025主な対象: 定めていない - 児童発達支援センターうさぎ園
京都府京都市中京区 壬生東高田町1番地の20COCO・てらす2階
電話 075-950-1567主な対象: 障害児 - 児童発達支援センターすずらん
京都府宮津市 須津950−120
電話 0772-46-0216主な対象: 定めていない - 児童発達支援センターポッポ
京都府京都市左京区 下鴨北野々神町26番地 北山ふれあいセンター内
電話 075-702-3699主な対象: 障害児 - 児童発達支援センターマムぐりお乙訓
京都府長岡京市井ノ内朝日寺13−3
電話 075-956-3010 - 児童発達支援事業所itsuki
京都府八幡市欽明台東1−10 Genius Square201号室
電話 075-950-4677 - 児童発達支援事業所ひろば
京都府京都市北区 北野紅梅町85番地弥生マンション内
電話 075-465-4130主な対象: 障害児 - 児童発達相談支援事業所さつき園
京都府京丹後市 峰山町五箇12−1
電話 0772-62-8023主な対象: 定めていない - 子ども発達さぽーとセンターあゆみ園
京都府宇治市 槇島町薗場14−8ゆめこども館
電話 0774-24-1233主な対象: 障害児 - 寺子屋悟空
京都府京都市上京区小島町547-1 ロイヤルコート御所西101号室
電話 080-3870-8499主な対象: 障害児 - 放課後等デイサービスHEARTY
京都府京都市西京区 御陵大枝山町4丁目32−2タウンプラザ桂坂2F
電話 0753313515主な対象: 障害児 - 洛和山科小山児童園 てくてく親子教室
京都府京都市山科区 小山鎮守町9−1
電話 075-582-2018主な対象: 障害児 - 洛西愛育園
京都府京都市西京区 京都市西京区樫原百々ケ池23
電話 075-391-7793主な対象: 障害児 - 療育教室「わんぱくクラブ」
京都府与謝郡与謝野町 字石川5835
電話 0772-43-1126主な対象: 定めていない - 発達支援ルミエール
京都府宇治市広野町西浦31番地3 広野ハイツ101
電話 080-4485-1241主な対象: 障害児 - 相楽児童発達支援センター
京都府木津川市 木津清水27番地11
電話 0774-34-1414 - 社会福祉法人同胞会 保育所等訪問kokua(コクア)
京都府宇治市 伊勢田町南山49番地2の1
電話 0774-24-1092 - 福知山市児童発達支援センター すきっぷ
京都府福知山市 字長田小字上松2707−1
電話 0773-27-5333主な対象: 障害児 - 空の鳥幼児園
京都府京都市伏見区 向島二ノ丸町151
電話 075-585-3833主な対象: 定めていない - 綾部市こども発達支援施設「あいむ」
京都府綾部市 上野町上野129番地綾部市こども発達支援施設
電話 0773-21-9037主な対象: 障害児 - 育ちの広場 すてっぷ
京都府向日市 上植野町樋爪6番地9
電話 075-924-5010主な対象: 障害児 - 花ノ木児童発達支援センター
京都府亀岡市 千代川町湯井巽筋22番地
電話 0771-23-0701主な対象: 障害児
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
京都府で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
