京都府亀岡市
亀岡市の居宅介護事業所一覧
京都府亀岡市で居宅介護を提供する事業所です。
事業所 16 件
居宅介護とは:自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の手助けを受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(16件)
- あさがお介護事業所
京都府亀岡市 篠町森上垣内62番地5
電話 0771-25-1393主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター亀岡
京都府亀岡市 篠町馬堀駅前2丁目201番地8すずらんビル3階302号室
電話 0771-29-1088主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション ぷれケアセンター
京都府亀岡市 荒塚町鍛治ヶ嶋17-1スカイハイツ101
電話 0771-29-1015主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションふれあいハート
京都府亀岡市 余部町清水88番地2
電話 0771-25-7090主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションアムール
京都府亀岡市 曽我部町寺貝ノ庄23番地
電話 0771-24-7538主な対象: 定めていない - ホームヘルプステーションといろ
京都府亀岡市 安町釜ヶ前50番地の1
電話 0771-56-8277主な対象: 定めていない - ホームヘルプセンター なのはな
京都府亀岡市 千代川町小川1丁目7番8号
電話 0771-20-8823 - ホームヘルプセンターすまいる
京都府亀岡市 大井町並河2丁目4−7サンサーラ並河202号
電話 0771-21-9200主な対象: 知的障害者 - ホームヘルプセンターてるてる
京都府亀岡市 河原町200−4
電話 080-4644-1108主な対象: 定めていない - ホームヘルプセンターぴかピカ
京都府亀岡市 曽我部町寺広畑29番地1
電話 0771-22-2132主な対象: 定めていない - ホームヘルプセンターゆめネット
京都府亀岡市 安町釜ヶ前19−1安町釜ヶ前19−1
電話 0771-24-2828主な対象: 知的障害者 - 三愛の里訪問介護事業所
京都府亀岡市 千歳町千歳白髭17
電話 0771-29-6628主な対象: 定めていない - 亀岡中央ヘルパーステーション
京都府亀岡市 曽我部町重利矢折55-3
電話 0771-29-6517主な対象: 定めていない - 有限会社あいプランニング
京都府亀岡市 北古世町2丁目6−1大田ビル
電話 0771-22-7739主な対象: 定めていない - 社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会ホームヘルプセンター
京都府亀岡市 余部町樋又61番地の1ふれあいプラザ
電話 0771-29-2707主な対象: 身体障害者 - 訪問介護事業所グリーン
京都府亀岡市 大井町並河2丁目5-10京都教育学舎テナント2階2-D
電話 0771-24-2472主な対象: 定めていない
居宅介護とは
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・日用品の買い物といった家事を手伝います。病院へ通うときの移動の介助(通院等介助)も含まれ、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する心身の状態の子ども)。身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上で、歩行・移乗・移動・排せつのいずれかに支援が必要と認定された人が対象です。
- 主な支援の内容
- 身体介護(入浴・排せつ・食事など)
- 家事援助(調理・洗濯・掃除・日用品の買い物など)
- 通院等介助(病院への移動の介助や受診の手続きなど)
- 生活全般についての相談・助言
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、自宅が出発点か終点である場合は、通所先などから病院へ向かう移動も、同じ事業所が支援すれば通院等介助として利用できるようになりました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
亀岡市で居宅介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは亀岡市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
