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京都府京都市北区

京都市北区の同行援護事業所一覧

京都府京都市北区で同行援護を提供する事業所です。

事業所 13 件

同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(13件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(13件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • アイリース

    京都府京都市北区 鷹峯木ノ畑町89番地プレステージ北山103

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 6人
    電話 075-491-5677主な対象: 定めていない
  • 京視協ガイドヘルプステーション

    京都府京都市北区 紫野花ノ坊町11京都ライトハウス2F

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 327人
    電話 075-463-5569主な対象: 身体障害者
  • 居宅介護事業所からふる

    京都府京都市北区 大将軍東鷹司町157番地金島ビル1F

    電話 075-366-3217
  • 居宅介護事業所 サンライズ

    京都府京都市北区 紫野西御所田町24番地1

    • 土日も対応
    • ホームヘルパー 3人
    電話 075-492-7772主な対象: 定めていない
  • くるみ

    京都府京都市北区 平野桜木町12−7プラザクレバーⅢ103号室

    電話 075-466-1060
  • ケアステーション エベ

    京都府京都市北区 上賀茂津ノ国町46−1セジュール津ノ国B棟101号室

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 5人
    電話 075-202-4793主な対象: 定めていない
  • ケアステーションこむぎ

    京都府京都市北区 紫竹西野山町44番地9

    電話 0754915631
  • にこにこヘルパーステーション

    京都府京都市北区 大宮中林町40番地

    • ホームヘルパー 3人
    電話 075-201-0019
  • ヘルパーステーションかざみ

    京都府京都市北区 紫野西御所田町36番地3JAPビル3階

    • ホームヘルパー 3人
    電話 075-494-0085主な対象: 定めていない
  • 訪問介護 くるりす

    京都府京都市北区 衣笠東尊上院町16−1イースタン尊上院102号室

    電話 075-406-0810
  • 訪問介護まごのて北山

    京都府京都市北区 紫竹東高縄町51番地4

    • ホームヘルパー 16人
    電話 075-284-0370
  • 訪問介護まごのて衣笠

    京都府京都市北区 小松原北町19番地27シャルム小松原1F

    • 祝日も対応
    • ホームヘルパー 9人
    電話 075-284-1234主な対象: 定めていない
  • ホーム・イーズ訪問介護事業所

    京都府京都市北区 紫野東泉堂町33番地3

    • 土曜・祝日も対応
    • ホームヘルパー 6人
    電話 075-204-4493

同行援護とは

視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。

対象となる方
視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
主な支援の内容
  • 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
  • 外出時の移動の援護
  • 外出先での排せつ・食事などの介護
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

京都市北区で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは京都市北区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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