京都府京都市南区
京都市南区の行動援護事業所一覧
京都府京都市南区で行動援護を提供する事業所です。
事業所 17 件
行動援護とは:知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(17件)
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事業所一覧(17件)
- くらしおうえんセンターりんくす
京都府京都市南区 東九条南石田町111番5
電話 075-634-8703主な対象: 精神障害者 - ケアサービスセンターあさひ
京都府京都市南区 八条内田町36−1ゆうげんがいしゃあさひ
電話 075-682-0093主な対象: 定めていない - ハニーレモン
京都府京都市南区 吉祥院井ノ口町10番地
電話 075-671-8237主な対象: 定めていない - 京都市ヘルパー室
京都府京都市南区 西九条南田町9番地 京都市ヘルパー室九条大宮市街地住宅ビル・南保育所2階
電話 075-606-2330主な対象: 身体障害者 - 夢どりーむ
京都府京都市南区 東九条西明田町41−1
電話 075-585-8949主な対象: 定めていない - 居宅訪問介護レア
京都府京都市南区 久世上久世町587番地1
電話 075-931-1700主な対象: 定めていない - 日本自立生活センター自立支援事業所
京都府京都市南区 東九条松田町63-6
電話 075-682-7950主な対象: 身体障害者 - 暖(のん)
京都府京都市南区 東九条南烏丸町10番地特定非営利活動法人暖
電話 09044940665主な対象: 定めていない - 有限会社アンドユー
京都府京都市南区 唐橋堂ノ前町15番地9エステート京都南ビル1F
電話 075-694-6770主な対象: 定めていない - 生活サポートセンター『くるり』
京都府京都市南区 吉祥院西定成町29−2
電話 075-692-4437主な対象: 定めていない - 訪問介護まごのて上鳥羽
京都府京都市南区 上鳥羽北花名町3武村ビル4階
電話 075-277-2233主な対象: 定めていない - 訪問介護まごのて吉祥院
京都府京都市南区 吉祥院内河原町3番地2サクシード吉祥院100号室
電話 0752868181主な対象: 定めていない - 訪問介護まごのて東寺
京都府京都市南区 吉祥院池ノ内町4メゾン・ド・レスポワール1階
電話 075-280-3710主な対象: 定めていない - 訪問介護まごのて洛南
京都府京都市南区 唐橋堂ノ前町1番地1番地
電話 075-280-0015主な対象: 身体障害者 - 訪問介護ステーション ハレノヒ
京都府京都市南区 東九条南河辺町65グレース11−401号
電話 075-644-7673主な対象: 定めていない - 訪問介護事業所たまねぎ西大路
京都府京都市南区 吉祥院前田町12−2セレーノ塔南401号
電話 075-606-8118 - NEO
京都府京都市南区 京都市南区
電話 0752005167
行動援護とは
一人で行動すると危険を伴うことがある知的障害・精神障害のある人に、ヘルパーが付き添います。初めての場所に前もって慣れておくといった予防的な支援から、外出中に混乱したときの対応、移動中や外出先での介護までを行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。
- 主な支援の内容
- 行動するときの危険を避けるための援護
- 外出前の準備など、不安や混乱を防ぐための支援
- 外出時の移動中の介護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
京都市南区で行動援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは京都市南区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
