本文へスキップ
福祉インフォのロゴ福祉インフォ

京都府京都市西京区

京都市西京区の行動援護事業所一覧

京都府京都市西京区で行動援護を提供する事業所です。

事業所 16 件

行動援護とは:知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(14件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(16件)

  • アドナース洛西 訪問介護

    京都府京都市西京区 大原野西境谷町二丁目14番地10

    電話 075-754-6766主な対象: 定めていない
  • ケアカンパニーシュシュ

    京都府京都市西京区 桂朝日町116番地

    電話 075-925-9540主な対象: 身体障害者
  • ケアステーションBLUE

    京都府京都市西京区 山田猫塚町9−5山田猫塚町9−5コーポ青号山101

    電話 075-925-9590主な対象: 精神障害者
  • ケアメイトぱる

    京都府京都市西京区 桂畑ケ田町190番地ル・サフィール五条1F

    電話 075-754-7913主な対象: 定めていない
  • トータルケア ふれあい

    京都府京都市西京区 川島東代町55−7コーポ東代101号室

    電話 075-394-5277主な対象: 定めていない
  • ヘルパーステーション結愛

    京都府京都市西京区 御陵大枝山町五丁目30番4

    電話 075-205-5348主な対象: 定めていない
  • ヘルパーランド洛西

    京都府京都市西京区 大枝東長町1−305グランドハイツ洛西102号

    電話 075-963-5986主な対象: 定めていない
  • 在宅介護 ぷりーす

    京都府京都市西京区桂上豆田町2番地12

    電話 075-381-0115主な対象: 身体障害者
  • 樫原居宅支援センター

    京都府京都市西京区 川島調子町34−1参番館山口1階

    電話 075-382-0366主な対象: 定めていない
  • 福祉処さくら

    京都府京都市西京区 嵐山茶尻町24番地2福祉処さくら

    電話 075-406-0638主な対象: 知的障害者
  • 訪問介護まごのて嵐山

    京都府京都市西京区 嵐山上海道町46番地3なし

    電話 075-279-0039主な対象: 定めていない
  • 訪問介護まごのて桂川

    京都府京都市西京区 桂畑ケ田町96なし

    電話 075-283-0039主な対象: 定めていない
  • 訪問介護ラグア

    京都府京都市西京区山田平尾町36番地12 カーサデシエラ105号

    電話 075-600-0418
  • 髙録ケアステーション

    京都府京都市西京区 桂下豆田町1番地17インペリアル桜103号

    電話 075-748-0114主な対象: 定めていない
  • I ものがたり

    京都府京都市西京区 大枝南福西町2丁目6−8

    電話 075-201-3261
  • Jフリード 訪問介護事業所

    京都府京都市西京区 桂上野東町78番地

    電話 075-406-6425主な対象: 定めていない

行動援護とは

一人で行動すると危険を伴うことがある知的障害・精神障害のある人に、ヘルパーが付き添います。初めての場所に前もって慣れておくといった予防的な支援から、外出中に混乱したときの対応、移動中や外出先での介護までを行います。障害のある子どもも利用できます。

対象となる方
知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。
主な支援の内容
  • 行動するときの危険を避けるための援護
  • 外出前の準備など、不安や混乱を防ぐための支援
  • 外出時の移動中の介護
  • 外出先での排せつ・食事などの介護
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

京都市西京区で行動援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは京都市西京区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク