三重県
三重県の同行援護事業所
三重県で同行援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 58 件(17市区町村)
同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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同行援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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事業所一覧(58件)
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三重県伊賀市ゆめが丘6丁目21-14 グリーンみやび105
電話 0595-51-7589主な対象: 定めていない - あったか介護おひさま
三重県津市 高茶屋2丁目35−4
電話 059-202-3805主な対象: 定めていない - いなべ市社協ホームヘルパーステーション
三重県いなべ市 北勢町阿下喜2624番地2
電話 0594-72-7788主な対象: 定めていない - きずなメイト
三重県三重郡菰野町 菰野町大字菰野8515番地9
電話 059-318-1554主な対象: 定めていない - こももケアサービス
三重県津市 島崎町253番
電話 059-271-7731主な対象: 定めていない - みどりの森 介護サービス
三重県松阪市 下村町1963-2
電話 0598-60-0507主な対象: 定めていない - ケアステーション伊賀
三重県伊賀市 上野忍町2473−5201号
電話 0595-74-0889主な対象: 定めていない - セントケア北四日市
三重県四日市市 下さざらい町5−17-
電話 059-361-2121主な対象: 身体障害者 - トラスト介護センター
三重県四日市市 南浜田町8番18号
電話 059-359-3663主な対象: 定めていない - トータルサポート わらいふ
三重県松阪市 小片野町2586番地4
電話 0598-34-1737主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション えいじ
三重県松阪市 五反田町2丁目1317番地4
電話 0598-26-7196主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション えん
三重県松阪市 春日町三丁目33番地
電話 0598-30-6630主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション アリス
三重県松阪市 駅部田町676番地1
電話 0598-31-3903主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション ポケットハウス
三重県名張市 青蓮寺字北浦14541番地18
電話 080-2658-7347主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションあんじゅ
三重県津市 久居中町134−46
電話 059-255-1950主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションもみの木
三重県名張市 西原町2590番6
電話 0595-66-1126主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションエイド
三重県亀山市 関町木崎864番地1
電話 0595-97-3567主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションコーケン
三重県津市 寿町11番28号
電話 059-226-8801主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション紫陽花
三重県名張市 百合が丘西3番町63番地
電話 0595-64-8352主な対象: 定めていない - ホームヘルパーステーション花紬
三重県津市 芸濃町椋本字藤ノ山3805番2
電話 059-265-6600主な対象: 身体障害者 - ホームヘルプサービスゆーゆ
三重県名張市 西原町2622番地
電話 0595-65-0874主な対象: 知的障害者 - ポピーヘルパーステーション
三重県伊勢市 小俣町湯田44番地
電話 0596-22-5003主な対象: 定めていない - 亀山市社会福祉協議会 障害者指定居宅介護事業所
三重県亀山市 若山町7-1亀山市社会福祉センター
電話 0595-97-3911主な対象: 定めていない - 介護「まほうの杖」
三重県桑名市 大字東方556番地
電話 0594-21-6580主な対象: 定めていない - 介護ステーションでんでんむし
三重県松阪市 美濃田町535番地
電話 0598-63-1812主な対象: 定めていない - 佳香
三重県津市 長岡町800番地188
電話 090-3441-0548主な対象: 定めていない - 和親
三重県松阪市 下村町346-15
電話 0598-31-3876主な対象: 定めていない - 大紀町ホームヘルパーステーション
三重県度会郡大紀町 崎180−9
電話 0598-74-2625主な対象: 身体障害者 - 実践 津
三重県津市 大倉10番21号
電話 059-225-4320主な対象: 定めていない - 尾鷲社協介護事業所
三重県尾鷲市 中村町1番5号
電話 0597-22-3354主な対象: 定めていない - 居宅介護 織りがみ・北ステーション
三重県四日市市 川北1−11−11
電話 059-365-4765主な対象: 定めていない - 居宅介護いつみ
三重県松阪市 東町542番地2
電話 0598-52-2045主な対象: 身体障害者 - 居宅介護ティーダアパラギ
三重県四日市市 桜台本町62番地
電話 059-326-1110主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所かしの木ひろば
三重県伊賀市 上野寺町1184−2
電話 0595-22-2288主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所はだし
三重県鳥羽市 堅神町1018番地19
電話 0599-24-0101主な対象: 定めていない - 居宅介護織りがみ・南ステーション
三重県四日市市 川島町6659
電話 059-361-5755 - 志摩市社会福祉協議会ヘルパーセンターあんず
三重県志摩市 浜島町桧山路3さくら苑
電話 0599-44-1101主な対象: 定めていない - 有限会社 ハート・ケア中七指定居宅サービス事業所
三重県鈴鹿市 寺家4丁目17番20号
電話 059-387-0280主な対象: 身体障害者 - 松阪社協松阪支所居宅介護事業所
三重県松阪市 鎌田町213-1社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会 松阪支所
電話 0598-30-5335主な対象: 定めていない - 桑名市社協ホームヘルパーステーション
三重県桑名市 長島町松ケ島66番地
電話 0594-41-1022主な対象: 定めていない - 津中央ヘルパーステーションシルバーケア豊壽園
三重県津市 本町26番地13号
電話 059-221-2201主な対象: 身体障害者 - 津市社協訪問介護事業所(北部)
三重県津市 河芸町浜田868番地ほほえみセンター内
電話 059-245-8888主な対象: 身体障害者 - 津市社協訪問介護事業所(白山)
三重県津市 白山町川口892
電話 059-262-7029主な対象: 身体障害者 - 熊社協井戸訪問介護事業所
三重県熊野市 井戸町1150熊野市保健福祉センター
電話 0597-89-5000主な対象: 定めていない - 熊社協紀和訪問介護事業所
三重県熊野市 紀和町板屋135−1熊野市高齢者生活福祉センター
電話 05979-7-0633主な対象: 定めていない - 熊社協飛鳥訪問介護事業所
三重県熊野市 飛鳥町野口678番地飛鳥・五郷デイサービスセンター
電話 0597-84-1000主な対象: 定めていない - 特定非営利活動法人 おたすけBILLY
三重県松阪市 大黒田町1582番地5
電話 0598-23-8900主な対象: 定めていない - 特定非営利活動法人共同連三重
三重県津市 岩田12-5
電話 059-273-6930主な対象: 定めていない - 社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会伊勢指定居宅介護事業所
三重県伊勢市 御薗町長屋2767
電話 0596-22-6617主な対象: 定めていない - 菰野町ホームヘルパーステーションけやき
三重県三重郡菰野町 潤田1281菰野町保健福祉センターけやき
電話 059-391-2216主な対象: 身体障害者
同行援護とは
視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
- 主な支援の内容
- 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
- 外出時の移動の援護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
三重県で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
