三重県
三重県の重度訪問介護事業所
三重県で重度訪問介護を提供する事業所の一覧です。
事業所 184 件(28市区町村)
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
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重度訪問介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(174件)
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事業所一覧(184件)
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三重県伊賀市ゆめが丘6丁目21-14 グリーンみやび105
電話 0595-51-7589主な対象: 定めていない - Meらい
三重県津市 白塚町1325番地14
電話 059-253-7739主な対象: 身体障害者 - あったか介護おひさま
三重県津市 高茶屋2丁目35−4
電話 059-202-3805主な対象: 定めていない - あゆみ野訪問介護事業所
三重県津市 芸濃町椋本6215番地1
電話 059-265-6700主な対象: 身体障害者 - いなべ市社協ホームヘルパーステーション
三重県いなべ市 北勢町阿下喜2624番地2
電話 0594-72-7788主な対象: 定めていない - かしわももTaxi
三重県多気郡明和町 北藤原24-
電話 0596-55-3618主な対象: 知的障害者 - きずなメイト
三重県三重郡菰野町 菰野町大字菰野8515番地9
電話 059-318-1554主な対象: 定めていない - こうへい
三重県度会郡玉城町 日向125番地1
電話 0596-63-9039主な対象: 知的障害者 - こももケアサービス
三重県津市 島崎町253番
電話 059-271-7731主な対象: 定めていない - さくらんぼ
三重県伊賀市 高畑747番地の1
電話 0595-21-1030主な対象: 身体障害者 - さくら・介護ステーション名張
三重県名張市 つつじが丘北五番町269番地7
電話 0595-74-0521主な対象: 身体障害者 - じねんケアサービス
三重県いなべ市 員弁町御薗193番地55
電話 0594-73-7987主な対象: 定めていない - すまいる介護 かなで
三重県四日市市 河原田町228-1
電話 059-337-8682主な対象: 身体障害者 - そらまめ
三重県鈴鹿市 道伯一丁目1番8号
電話 0593-24-7756主な対象: 身体障害者 - にじのさと桑名サービスセンター
三重県桑名市 東方1529−1 ハイツアザレア302号
電話 0594-25-8801主な対象: 定めていない - のんきじるし暮らし工房
三重県四日市市 大宮町21番6−2号
電話 059-331-2380主な対象: 定めていない - へいあんケア指定居宅介護事業所
三重県志摩市 大王町波切塚原1694番地の1
電話 0599-72-3931主な対象: 定めていない - へるぱーステーションれんげの里
三重県桑名市 蓮花寺825番地33
電話 070-1472-4999主な対象: 定めていない - みたき在宅ケアセンター
三重県四日市市 生桑町菰池458-1みたき在宅ケアセンター
電話 059-330-6536主な対象: 身体障害者 - みどりの森 介護サービス
三重県松阪市 下村町1963-2
電話 0598-60-0507主な対象: 定めていない - よろこび指定訪問介護事業所
三重県鈴鹿市 池田町1335番地の7
電話 059-384-1250主な対象: 身体障害者 - アクア大治田訪問介護
三重県四日市市 大治田3丁目1番32号アクアホームみえ大治田
電話 059-329-6877主な対象: 身体障害者 - アクア川越訪問介護
三重県三重郡川越町 大字高松字乾227アクアホームみえ川越
電話 059-340-6555主な対象: 身体障害者 - アクア松阪訪問介護
三重県松阪市 駅部田町319番地アクアホーム松阪山室
電話 0598-31-2911主な対象: 身体障害者 - アクア鈴鹿訪問介護
三重県鈴鹿市 末広北三丁目2番16号
電話 059-389-7533主な対象: 身体障害者 - アースサポート四日市
三重県四日市市 鵜の森二丁目2番1号
電話 059-356-4400主な対象: 定めていない - エース
三重県四日市市 生桑町77-1プロスパいくわ
電話 059-328-5348主な対象: 定めていない - ケアサポートみつば
三重県松阪市 久保町746-16
電話 0598-67-2915主な対象: 身体障害者 - ケアサービスすけっと
三重県度会郡南伊勢町 河内535番地
電話 0596-67-7156主な対象: 定めていない - ケアステーション伊賀
三重県伊賀市 上野忍町2473−5201号
電話 0595-74-0889主な対象: 定めていない - ケアセンターもみじ
三重県名張市桔梗が丘5番町9街区1812-13
電話 0595-41-1870主な対象: 身体障害者 - ケアリール訪問介護事業所 四日市川北
三重県四日市市川北三丁目2番13号
電話 059-327-7795 - ケアリール訪問介護事業所 額田
三重県桑名市 額田546ザ・クイーンビクトリア E号室
電話 0594-86-7325 - ケア工房 ゑまふ
三重県四日市市 西松本町4番22号
電話 059-359-2730主な対象: 定めていない - ケア21四日市
三重県四日市市 鵜の森2丁目10番2号三幸ビル5階5A号室
電話 059-350-6621主な対象: 定めていない - サクラサクラ
三重県亀山市 川合町103
電話 0595-84-0002主な対象: 定めていない - スマイルケア訪問介護事業所
三重県伊勢市 御薗町高向3508
電話 0596-63-6600主な対象: 定めていない - ディア・ライフ伊勢西 ヘルパーステーション
三重県伊勢市 磯町1835−1
電話 0596-37-6610主な対象: 身体障害者 - トラスト介護センター
三重県四日市市 南浜田町8番18号
電話 059-359-3663主な対象: 定めていない - トータルサポート ツリー
三重県津市白山町川口291番地3
電話 090-5899-6284主な対象: 定めていない - トータルサポート わらいふ
三重県松阪市 小片野町2586番地4
電話 0598-34-1737主な対象: 定めていない - ナーシングホームもも
三重県いなべ市 北勢町阿下喜3514
電話 0594-41-2388主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター亀山
三重県亀山市 みずほ台14番地292シリウス29Ⅱ 103
電話 0595-96-9496主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター斎宮
三重県多気郡明和町 金剛坂776−24
電話 0596-53-1300主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター鳥羽
三重県鳥羽市 大明東町1番6号鳥羽市開発公社管理棟2階
電話 0599-25-0888主な対象: 定めていない - ピアサポートみえ
三重県津市 西丸之内7番20号
電話 059-213-9577主な対象: 定めていない - ファースト
三重県津市 半田399-1
電話 059-264-7739主な対象: 定めていない - ヘルパーますだや
三重県鈴鹿市 算所1丁目18番14号
電話 059-373-5703 - ヘルパーステーション えいじ
三重県松阪市 五反田町2丁目1317番地4
電話 0598-26-7196主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション えん
三重県松阪市 春日町三丁目33番地
電話 0598-30-6630主な対象: 定めていない
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
三重県で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
