三重県
三重県の行動援護事業所
三重県で行動援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 21 件(11市区町村)
行動援護とは:知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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行動援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(20件)
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事業所一覧(21件)
- きずなメイト
三重県三重郡菰野町 菰野町大字菰野8515番地9
電話 059-318-1554主な対象: 定めていない - こうへい
三重県度会郡玉城町 日向125番地1
電話 0596-63-9039主な対象: 知的障害者 - こんぺいとう
三重県松阪市 深長町字塚部903番地
電話 0598-67-0420主な対象: 知的障害者 - ゆいまぁる
三重県松阪市久米町1250番地3
電話 0598-67-6846主な対象: 知的障害者 - ケアステーション伊賀
三重県伊賀市 上野忍町2473−5201号
電話 0595-74-0889主な対象: 定めていない - シオン
三重県鈴鹿市 白子三丁目8番8号
電話 059-390-1082主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション えいじ
三重県松阪市 五反田町2丁目1317番地4
電話 0598-26-7196主な対象: 精神障害者 - ヘルパーステーション ラベンダー
三重県松阪市 田村町1132-2
電話 0598-23-7997主な対象: 知的障害者 - ヘルパーステーションあいあい
三重県員弁郡東員町 大字北大社前川原139
電話 0594-84-5021主な対象: 知的障害者 - ヘルパーステーションおあしす
三重県松阪市 大塚町27番5
電話 0598-68-7800主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションもみの木
三重県名張市 西原町2590番6
電話 0595-66-1126主な対象: 知的障害者 - ホームヘルプサービスゆーゆ
三重県名張市 西原町2622番地
電話 0595-65-0874主な対象: 知的障害者 - 合同会社晴
三重県四日市市 別名5丁目6番22号
電話 059-324-2678主な対象: 知的障害者 - 和親
三重県松阪市 下村町346-15
電話 0598-31-3876主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所 ぴーす
三重県鈴鹿市 長太新町3丁目14番26号
電話 09081500662 - 居宅介護事業所えふえふ
三重県桑名市 今北町21
電話 0594-82-7200主な対象: 身体障害者 - 居宅介護事業所かしの木ひろば
三重県伊賀市 上野寺町1184−2
電話 0595-22-2288主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所はだし
三重県鳥羽市 堅神町1018番地19
電話 0599-24-0101主な対象: 定めていない - 熊社協井戸訪問介護事業所
三重県熊野市 井戸町1150熊野市保健福祉センター
電話 0597-89-5000主な対象: 定めていない - 訪問介護ステーション 虹星
三重県松阪市 東町59-6スーパーセンタートライアル松阪店内
電話 0598312581主な対象: 知的障害者 - 訪問介護(ヘルパーステーション)えみの里
三重県鈴鹿市 住吉
電話 0593784752
行動援護とは
一人で行動すると危険を伴うことがある知的障害・精神障害のある人に、ヘルパーが付き添います。初めての場所に前もって慣れておくといった予防的な支援から、外出中に混乱したときの対応、移動中や外出先での介護までを行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。
- 主な支援の内容
- 行動するときの危険を避けるための援護
- 外出前の準備など、不安や混乱を防ぐための支援
- 外出時の移動中の介護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
三重県で行動援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
