三重県松阪市
松阪市の共同生活援助事業所一覧
三重県松阪市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 29 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(26件)
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事業所一覧(29件)
事業所名の五十音順に並べています。
- あぽろん松阪
三重県松阪市 久米町1125-1
電話 0598-56-2215主な対象: 定めていない - かしわもも
三重県松阪市 高町字汐田403-6
電話 0598-20-9860主な対象: 知的障害者 - 共同生活援助事業所りんくす
三重県松阪市 小片野町字浦出166番地
電話 0598-34-1855主な対象: 身体障害者 - グループホームあかり
三重県松阪市 久保町1349-2メゾン原田 101号室
電話 090-4086-1810主な対象: 定めていない - グループホーム アクア五反田
三重県松阪市 五反田町2丁目1326番地5
電話 070-9150-8432主な対象: 精神障害者 - グループホームかるがも
三重県松阪市 嬉野黒田町34-5アーバンハイツ101・102・201・202
電話 0598-67-8474主な対象: 知的障害者 - グループホームこてふ
三重県松阪市 光町1041-1
電話 0598-30-8825主な対象: 定めていない - グループホームそら
三重県松阪市 稲木町1343-1
電話 0598-28-6690主な対象: 知的障害者 - グループホーム緋日葵
三重県松阪市 川井町587番地6
電話 0598-54-1709主な対象: 定めていない - グループホームめぐり
三重県松阪市 久保町1365-3SAINT ANNEX B
電話 0598-20-9916主な対象: 定めていない - グループホーム ライフ
三重県松阪市 丹生寺町127-2
電話 0598-22-1123主な対象: 知的障害者 - グループホーム らく~ね
三重県松阪市 西町字岩橋148−3グループホームらく〜ね
電話 0598-21-1530主な対象: 定めていない - グループホームCONET
三重県松阪市 垣鼻町1638-64
電話 0598-67-9806主な対象: 知的障害者 - こいしろ
三重県松阪市 稲木町こいしろ
電話 0598284835主な対象: 定めていない - サンパレス
三重県松阪市 丹生寺町1035-15
電話 059858-0700主な対象: 知的障害者 - 指定共同生活援助事業所ウィングハート
三重県松阪市 久保町1843−7
電話 0598-20-8944主な対象: 知的障害者 - 障がい者グループホーム りのあ
三重県松阪市 久保町1422番地8
電話 059-830-6628主な対象: 精神障害者 - 障害者支援施設「つばさ」
三重県松阪市 下村町2203-1
電話 0598-20-1213主な対象: 精神障害者 - ソーシャルインクルーホーム松阪清生町
三重県松阪市 清生町448-1
電話 0598-52-1220主な対象: 定めていない - ドルチェハウス
三重県松阪市 五反田町4丁目1121−12ドルチェハウス
電話 0598-67-5739主な対象: 知的障害者 - はーとりあ飯高
三重県松阪市 飯高町宮前197番地
電話 0598-46-0212主な対象: 知的障害者 - ひまわり
三重県松阪市 高木町1524-2
電話 0598-28-4835主な対象: 定めていない - bunanoki home
三重県松阪市 田原町327-11
電話 0598-67-5854主な対象: 定めていない - ほっと家
三重県松阪市 久保町773番地9
電話 0598-31-1554主な対象: 知的障害者 - ほっと家PLUS
三重県松阪市 射和町604番地3
電話 0598-30-4401主な対象: 知的障害者 - 松阪第一生活ホーム
三重県松阪市 船江町531−15
電話 0598-23-3237主な対象: 知的障害者 - ほほえみハウス
三重県松阪市久保町1676-2
電話 0598-29-8531主な対象: 知的障害者 - みくもホーム
三重県松阪市肥留町589番地1
電話 0598-56-5551主な対象: 知的障害者 - グループホームはないろ
三重県松阪市嬉野中川町503-40
電話 0598-31-2725主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
松阪市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは松阪市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
