三重県松阪市
松阪市の計画相談支援事業所一覧
三重県松阪市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 19 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(19件)
- あかり相談支援センター
三重県松阪市 久保町1055ー14
電話 090-4086-1810 - おあしす
三重県松阪市 大塚町27番5
電話 0598-67-5495主な対象: 定めていない - きざし相談支援事業所
三重県松阪市 岡本町231番地3
電話 0598-30-8858主な対象: 定めていない - ベテスタ相談支援センター
三重県松阪市 稲木町1008こいしろの里
電話 0598-28-4835主な対象: 定めていない - レゾン松阪
三重県松阪市 駅部田町448番地3
電話 0598-31-1616主な対象: 定めていない - 三重県健康福祉生活協同組合相談支援事業所ベル・はあと
三重県松阪市 春日町2丁目88−2
電話 0598-25-1120主な対象: 定めていない - 松阪市子ども発達総合支援センター
三重県松阪市 下村町875-1
電話 0598-30-4423主な対象: 障害児 - 相談支援センター しらゆり
三重県松阪市 嬉野森本町字斧トキ1556番地
電話 0598-48-8822主な対象: 定めていない - 相談支援センター まっつぁか
三重県松阪市 久保町1843番地7
電話 0598-20-8851主な対象: 定めていない - 相談支援センター りんくる
三重県松阪市 小片野町1468-1
電話 0598-34-1822主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 こだま
三重県松阪市 殿町1563番地相談支援事業所 こだま
電話 0598-20-9193主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 はちみつ
三重県松阪市 中央町38-20ラフィネーズマメゾン102号
電話 0598-52-6066主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ふれんど
三重県松阪市 久保田町171番地3
電話 08086591464主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ヤマト
三重県松阪市 肥留町385−1
電話 0598-30-6616主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 虹の華
三重県松阪市 駅部田町809番地1
電話 0598-54-1709主な対象: 定めていない - 相談支援事業所よいほ
三重県松阪市 殿町1467番地332F
電話 0598-67-9749主な対象: 定めていない - 相談支援事業所希望の園
三重県松阪市 小阿坂町2253番地2
電話 0598-67-0486主な対象: 知的障害者 - 紙ひこうき
三重県松阪市 飯南町有間野993なし
電話 090-8549-4057主な対象: 定めていない - 障がい者相談支援センター 福らむ
三重県松阪市 鎌田町213-1松阪支所
電話 0598-30-5422主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
松阪市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは松阪市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
