三重県
三重県の自立訓練(生活訓練)事業所
三重県で自立訓練(生活訓練)を提供する事業所の一覧です。
事業所 18 件(8市区町村)
自立訓練(生活訓練)とは:地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、日常生活に必要な力を身につける訓練を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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自立訓練(生活訓練)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(17件)
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事業所一覧(18件)
- あおぞらワーク
三重県四日市市 山田町836−1
電話 059-328-3110主な対象: 定めていない - つながり
三重県四日市市 諏訪栄町3−4
電話 059-355-2205主な対象: 定めていない - にゃんゲーカフェよっかいち
三重県四日市市 中浜田町3-28 大進ビル1F
電話 059-328-5808主な対象: 定めていない - ふっくりあホイスコーレ
三重県伊賀市 四十九町字上教免2026-1
電話 0595-41-0311主な対象: 定めていない - ふらっと・つぅ
三重県津市 海岸町14番地18ふらっとつう
電話 059-222-0101主な対象: 精神障害者 - アースカラーズぷろぼの津
三重県津市 津市
電話 059-269-7860主な対象: 定めていない - イロドリ−Gakuen
三重県桑名市 東方1122番地92-
電話 0594-25-0088主な対象: 精神障害者 - パステルーGakuen
三重県いなべ市 北勢町阿下喜2017-1-
電話 0594-37-2414主な対象: 精神障害者 - ペルネチアあさひ
三重県三重郡朝日町 柿186-1
電話 059-328-5553主な対象: 定めていない - ミューズラボ伊勢
三重県伊勢市 曽祢1丁目10番21号
電話 0596-65-7333主な対象: 精神障害者 - ライフミッション
三重県桑名市末広町10番地 オリーブビル2階
電話 070-5264-6618主な対象: 定めていない - リカバリー
三重県津市 栄町3丁目130
電話 059-222-7510主な対象: 精神障害者 - 三重県身体障害者総合福祉センター
三重県津市 一身田大古曽670番地2
電話 059-231-0155主な対象: 身体障害者 - 多機能型事業所スタート
三重県いなべ市 北勢町麻生田3480-1
電話 0594-87-5280主な対象: 定めていない - 指定障害者支援施設城山れんげの里
三重県津市 城山1丁目12−2
電話 059-238-0001主な対象: 知的障害者 - 生活訓練事業所 ひまわり
三重県松阪市 下村町2203−1
電話 0598-20-2720主な対象: 精神障害者 - 自立訓練事業所 こころのケア施設 はじめの一歩
三重県四日市市 諏訪町8-12諏訪クロノスビル1F、2F、3F
電話 059-339-3531主な対象: 精神障害者 - Sense
三重県津市 安濃町妙法寺873-5
電話 059-271-7708主な対象: 定めていない
自立訓練(生活訓練)とは
退院・退所した人や特別支援学校を卒業した人などが、地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、日常生活に必要な力を身につける訓練や、生活上の相談を行います。事業所に通うほか、自宅への訪問による訓練もあります。
- 対象となる方
- 地域で生活を送るうえで、生活能力の維持・向上のための支援が必要な障害者(例: 病院や施設を退院・退所した人、特別支援学校を卒業した人、継続して通院していて症状が安定している人)。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事など、自立した日常生活のための訓練
- 生活に関する相談・助言
- 事業所への通所による訓練と、自宅への訪問による訓練
- 利用できる期間
- 標準2年(長期間入院・入所していた人などは3年)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(自立訓練)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
三重県で自立訓練(生活訓練)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
