三重県
三重県の短期入所事業所
三重県で短期入所を提供する事業所の一覧です。
事業所 148 件(23市区町村)
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
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短期入所の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(136件)
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事業所一覧(148件)
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- G&Cホームつうきん
三重県四日市市 別名3丁目3
電話 059-331-8660主な対象: 知的障害者 - NOIE SUZUKA
三重県鈴鹿市 長太栄町4-972-1 1F,2F 岸岡町3101-4 1F,2FNOIE SUZUKA NOIE SUZUKAⅡ
電話 059-385-7117主な対象: 定めていない - NOIE YOKKAICHI
三重県四日市市楠町北五味塚387-1
電話 059-329-7996主な対象: 定めていない - あさけ学園短期入所事業所
三重県三重郡菰野町 杉谷1573
電話 059-394-1595主な対象: 知的障害者 - いなべ市障害者活動支援センター
三重県いなべ市 大安町大井田2669番地5
電話 0594-88-0612主な対象: 知的障害者 - えみて
三重県桑名市 大福304番地
電話 0594-25-1322主な対象: 定めていない - かなで
三重県津市 久居明神町1690-8
電話 059-253-6671主な対象: 知的障害者 - くらもちホーム
三重県名張市 蔵持町原出291番地
電話 0595-42-8900主な対象: 定めていない - こうへい
三重県度会郡玉城町坂本4−2
電話 090-7678-6678主な対象: 知的障害者 - こどもライフサポートセンターはーと
三重県名張市 美旗中村2326
電話 0595-65-3787主な対象: 障害児 - さくらさくらホーム高塚
三重県鈴鹿市 高塚町1451−52
電話 059-367-7521主な対象: 定めていない - すろうらいふ 海の子
三重県鳥羽市 大明西町18番19号
電話 0599-26-3785主な対象: 定めていない - そらまめ
三重県亀山市 亀田町376番地1
電話 090-9183-1478主な対象: 知的障害者 - つくしの家第2
三重県員弁郡東員町 筑紫797の一部
電話 0594-76-0021主な対象: 知的障害者 - てまり花
三重県いなべ市 北勢町其原1954てまり花
電話 0594-72-6338主な対象: 精神障害者 - なずな
三重県員弁郡東員町 北大社字鐘撞1892、1893番
電話 080-9402-1011主な対象: 知的障害者 - ひだまり
三重県多気郡多気町 弟国92-2
電話 0598-67-8481主な対象: 定めていない - ひだまり工房
三重県鈴鹿市 秋永町663−1
電話 059-388-8877主な対象: 知的障害者 - ふっくりあ短期入所事業所
三重県伊賀市 緑ケ丘南町3948−16
電話 0595-22-8600主な対象: 定めていない - ふれんど百合
三重県名張市 百合が丘西六番町54
電話 0595-41-1105主な対象: 定めていない - ほっと家PLUSショートステイ
三重県松阪市 射和町604番地3
電話 0598-30-4401主な対象: 知的障害者 - ほほえみハウス
三重県松阪市久保町1676-2
電話 0598-29-8531主な対象: 知的障害者 - るーなこむり短期入所事業所
三重県伊賀市 上野茅町2718番19
電話 0595-22-0228主な対象: 定めていない - わおんグループホーム四日市
三重県四日市市河原田町2115番地3
電話 059-327-7035主な対象: 精神障害者 - わかばハウス四日市
三重県四日市市 西坂部町字桜940番
電話 059-325-6991主な対象: 定めていない - わかばハウス菰野
三重県三重郡菰野町 大字宿野693番地15
電話 059-340-0174主な対象: 定めていない - エンジョイホーム竹野
三重県鈴鹿市 竹野2-19-16
電話 059-389-6211主な対象: 定めていない - オレンジ工房あげき 短期入所事業所
三重県いなべ市 北勢町阿下喜2624番地2
電話 0594-72-5130主な対象: 定めていない - グループホーム おんぷ
三重県四日市市 生桑町995-26
電話 059-336-4019主な対象: 知的障害者 - グループホームいっぽ
三重県度会郡南伊勢町 道方字宮前419番地グループホームいっぽ
電話 0596-67-5964主な対象: 定めていない - グループホームそら
三重県松阪市 稲木町1343-1
電話 0598-28-6690主な対象: 知的障害者 - グループホームたいよう2
三重県伊賀市 生琉里2896-7グループホームたいよう2
電話 0595-48-6696主な対象: 定めていない - グループホームビートルケア四日市宮東町
三重県四日市市 宮東町1-24-2
電話 059-337-8695主な対象: 知的障害者 - グループホーム・おれんじ
三重県いなべ市北勢町阿下喜2480番地38
電話 0594-37-4624主な対象: 知的障害者 - ココウット短期入所事業所
三重県伊賀市 緑ケ丘東町980番地3
電話 0595-22-8600主な対象: 定めていない - ゴールドテラス久居
三重県津市 戸木町7130-3
電話 052-202-9252主な対象: 定めていない - ゴールドテラス東員
三重県員弁郡東員町大字六把野新田294番2
電話 0594-86-7447主な対象: 定めていない - サポートハウスふらっと短期入所
三重県員弁郡東員町 大字北大社字前川原139番地
電話 0594-84-5011主な対象: 知的障害者 - シェアホームいちご
三重県津市 高茶屋小森町4031
電話 059-269-6675主な対象: 知的障害者 - ショートステイ シャーロム
三重県鈴鹿市 東磯山3丁目24番6号
電話 059-324-9030主な対象: 知的障害者 - ショートステイくじら
三重県伊勢市 黒瀬町字向山562-12
電話 0596-63-5433主な対象: 身体障害者 - ショートステイこみち
三重県鈴鹿市 庄野共進一丁目4番3号
電話 059-324-5539主な対象: 定めていない - ショートステイはなぞの
三重県鈴鹿市 道伯町2232番地5
電話 059-373-5439主な対象: 定めていない - ショートステイふるさと ほしぞらの家
三重県伊勢市 勢田町911番地22
電話 080-4306-2630主な対象: 障害児 - ショートステイよつば
三重県三重郡川越町 大字亀崎新田字里中21番12
電話 059-328-4288主な対象: 知的障害者 - ショートステイ日向ぼっこ
三重県伊勢市 鹿海町字北岡1648-46
電話 090-9945-1734主な対象: 障害児 - スマイルいなば
三重県津市 稲葉町3989番地スマイルいなば
電話 059-252-1780主な対象: 知的障害者 - ソテリア大門ショートステイ
三重県津市 大門23番4-2号
電話 059-253-7530主な対象: 精神障害者 - フィオーレ ブルーミング
三重県四日市市羽津乙129-2
電話 059-331-8660主な対象: 知的障害者 - フェリスエコム
三重県桑名市 大字芳ケ崎1115番地1
電話 0594-32-4307主な対象: 知的障害者
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
三重県で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
