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三重県四日市市

四日市市の就労移行支援事業所一覧

三重県四日市市で就労移行支援を提供する事業所です。

事業所 7 件

就労移行支援とは:一般企業などへの就職を目指す人が、一定の期間、働くための訓練や求職活動の支援、就職後の定着の支援を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

作業内容から探す

主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。

主な生産活動

具体的な作業内容

地図(6件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(7件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • ウェルビー四日市センター

    三重県四日市市 三栄町3−15小林ビル1階

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 059-327-5526主な対象: 精神障害者
  • つながり

    三重県四日市市 諏訪栄町3−4

    • 定員 15名
    • 送迎なし
    電話 059-355-2205主な対象: 定めていない
  • にゃんゲーカフェよっかいち

    三重県四日市市 中浜田町3-28 大進ビル1F

    • 定員 16名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 059-328-5808主な対象: 定めていない
  • みのり工房

    三重県四日市市 西日野町5028−1

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 059-321-0858主な対象: 定めていない
  • 四日市就労研修センター

    三重県四日市市 西村町473番地4

    • 送迎あり
    電話 059-339-3531主な対象: 精神障害者
  • LITALICOワークス四日市

    三重県四日市市 諏訪町4番5号四日市諏訪町ビル 2F

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    電話 059-356-8094主な対象: 定めていない
  • LITALICOワークス四日市中央通り

    三重県四日市市諏訪栄町1-1 四日市MNビル1F

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 059-327-6395主な対象: 定めていない

就労移行支援とは

企業などで働くことを希望する人に、一定の期間、生産活動や職場体験などを通じて、働くために必要な知識や能力を高める訓練を行います。あわせて、求職活動の支援、適性に合った職場探し、就職後に職場に定着するための相談も行います。

対象となる方
一般就労を希望し、企業などへの雇用が見込まれる65歳未満の人(65歳になる前の5年間に利用の決定を受けていた人などは、65歳以降も続けて利用できます)。あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の資格取得を目指す人も対象です。
主な支援の内容
  • 生産活動や職場体験などの訓練
  • 就職に必要な知識・能力を高める支援
  • 求職活動の支援
  • 適性に合った職場の開拓
  • 就職後の職場定着のための相談
利用できる期間
標準2年(市町村の審査で必要と認められれば、最大1年延長できます)。あん摩マッサージ指圧師などの資格取得を目指す場合は3年または5年です。
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 2027年4月以降、標準の期間を超えて利用する場合は、事前に就労選択支援を利用する仕組みになる予定です。

利用の流れと費用

四日市市で就労移行支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは四日市市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク