宮城県
宮城県の居宅介護事業所
宮城県で居宅介護を提供する事業所の一覧です。
事業所 365 件(32市区町村)
居宅介護とは:自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の手助けを受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
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居宅介護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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事業所一覧(365件)
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- JA新みやぎ栗っこケアサービスセンター
宮城県栗原市 金成沢辺木戸口50番地
電話 0228-57-3111主な対象: 定めていない - JCI訪問介護ステーション
宮城県仙台市太白区 郡山7丁目19番16号
電話 022-397-9368主な対象: 定めていない - Lyckaサポート
宮城県仙台市太白区鈎取本町1-8-20 グレイスⅡ202
電話 022-200-6787主な対象: 定めていない - SOMPOケア 泉中央 訪問介護
宮城県仙台市泉区 泉中央4丁目14番地の5
電話 022-344-6105主な対象: 定めていない - SOMPOケア 仙塩七ヶ浜 訪問介護
宮城県多賀城市 大代5−10−45
電話 022-361-8560主な対象: 定めていない - SOMPOケア 富谷 訪問介護
宮城県富谷市 日吉台2-6-2
電話 022-348-1131主な対象: 定めていない - SOMPOケア 愛宕 訪問介護
宮城県仙台市太白区 越路9番15号
電話 022-393-4738主な対象: 身体障害者 - Tagomaruヘルパーズ
宮城県仙台市宮城野区 田子西2丁目6-13
電話 022-794-8195主な対象: 定めていない - あしすと悠
宮城県亘理郡亘理町 逢隈田沢字遠原22-6
電話 0223-36-9363主な対象: 身体障害者 - あすか訪問介護事業所
宮城県仙台市太白区 太白二丁目11番28号
電話 022-399-6995主な対象: 身体障害者 - あすとホーム訪問介護事業所
宮城県仙台市青葉区 上愛子字街道61番の2
電話 022-392-1331主な対象: 身体障害者 - あっぷるケアヘルパーステーション
宮城県仙台市泉区 上谷刈3丁目5-3-102
電話 022-341-9790主な対象: 定めていない - あっぷるケア太白
宮城県仙台市太白区 富沢二丁目11番5号コーポ115 105号
電話 022-738-8311主な対象: 定めていない - あゆみの杜 訪問介護サービス
宮城県仙台市宮城野区 岩切1丁目10−5
電話 022-794-7030主な対象: 定めていない - あんディ・ファイン
宮城県登米市 迫町佐沼字中江5丁目11-8 中江開発ビル202
電話 0220239636主な対象: 定めていない - いぶき介護部
宮城県岩沼市 中央一丁目4-14
電話 0223231610主な対象: 身体障害者 - うぐいすケアセンター大野田
宮城県仙台市太白区 大野田4丁目6−1リバーサイド三樹Ⅰ 202号
電話 022-796-1836主な対象: 定めていない - うぐいすケアセンター青葉
宮城県仙台市青葉区 上杉3丁目9−62−205号
電話 022-796-9186主な対象: 定めていない - かいごや
宮城県仙台市若林区 沖野三丁目30番7号
電話 022-282-1082主な対象: 定めていない - かづまホームケアサービス
宮城県石巻市 蛇田字西境谷地14-2セゾンソレイユⅤ 1号室
電話 0225-23-7176主な対象: 身体障害者 - けあビジョンホーム仙台萩野町訪問介護
宮城県仙台市宮城野区 萩野町四丁目3番50号
電話 022-782-7006主な対象: 定めていない - こ−ぷのお家桜ヶ丘ヘルパーステーション
宮城県仙台市青葉区 桜ケ丘二丁目20番1号
電話 022-303-2071主な対象: 定めていない - さくらのタクシー
宮城県仙台市泉区 松森字関場26番地の1
電話 022-375-1611主な対象: 定めていない - さくらビレッジ訪問介護
宮城県多賀城市 八幡4丁目7番50号八幡ハイツ
電話 0223556075 - さくら木ケアサービス
宮城県仙台市若林区 土樋282菊誠ビル202
電話 022-217-0390主な対象: 身体障害者 - せんだんの杜ものう訪問介護事業所
宮城県石巻市 桃生町中津山字八木46−3
電話 0225-76-5325主な対象: 身体障害者 - にじいろ居宅介護
宮城県塩竈市 玉川三丁目8番6号
電話 0223555530主な対象: 定めていない - ぬくもり訪問介護事業所
宮城県仙台市宮城野区 新田二丁目13番25号沼田貸事業所2階西側
電話 022-766-8223主な対象: 身体障害者 - はあとふるケアサービス
宮城県仙台市太白区 郡山四丁目11番29号
電話 022-304-2318主な対象: 身体障害者 - はまぎく介護ステーション有限会社
宮城県宮城郡七ヶ浜町 東宮浜字上ノ台35−2
電話 022-355-6465主な対象: 定めていない - はーとふるコミュニケーション
宮城県仙台市若林区 上飯田字天神41番地の9
電話 022-781-7872主な対象: 定めていない - ぱんぷきん介護センター ヘルパーステーションぱんぷきん
宮城県石巻市 大街道南五丁目2番28号
電話 0225-96-8388主な対象: 定めていない - ぱんぷきん介護センターウェルキャブステーション
宮城県石巻市 門脇字二番谷地13番地21
電話 0225-21-6711主な対象: 定めていない - ひかりケアサポート仙台
宮城県仙台市泉区 南中山3丁目36−4
電話 022-379-5814主な対象: 定めていない - ぴあいんく
宮城県仙台市青葉区 小松島新堤5番31号
電話 022-233-3755主な対象: 知的障害者 - ぴぼっと
宮城県仙台市若林区 遠見塚二丁目16番15号
電話 022-282-4671主な対象: 知的障害者 - ぺんたす
宮城県仙台市泉区 南光台三丁目1番24号
電話 022-779-7341主な対象: 知的障害者 - ほのぼの介護
宮城県仙台市泉区 住吉台東三丁目1番地の1
電話 022-376-3953主な対象: 定めていない - まごころ塩釜
宮城県塩竈市 袖野田町39番2号
電話 022-362-2030主な対象: 定めていない - まはろヘルパーステーション
宮城県大崎市 古川休塚中谷地3番1
電話 0229-25-6644 - みちのくケアサービス
宮城県仙台市若林区 新寺一丁目2番12号
電話 022-291-5778主な対象: 身体障害者 - みのり訪問介護ステーション
宮城県亘理郡亘理町 吉田字原247番地19
電話 0223-36-7885主な対象: 定めていない - みらいケア栗生
宮城県仙台市青葉区 栗生五丁目13番地の3窪ハイツ201号
電話 022-738-7382主な対象: 定めていない - みらいケア青葉
宮城県仙台市青葉区 柏木三丁目1番53号パル柏木103号
電話 022-725-7625主な対象: 定めていない - もんきーぽっど
宮城県仙台市青葉区 北山三丁目1番30号根本ビル1階
電話 022-347-3932主な対象: 定めていない - やさしい手仙台ケアセンター南光台
宮城県仙台市泉区 南光台南一丁目3番7号バーディハイツ101号
電話 022-388-3065主な対象: 定めていない - やさしい手仙台ケアセンター吉成
宮城県仙台市青葉区 南吉成6丁目3-9 OSビル1階
電話 022-278-5739主な対象: 定めていない - やさしい手仙台ケアセンター太白
宮城県仙台市太白区 東中田四丁目21番19号
電話 022-797-6023主な対象: 定めていない - やさしい手仙台ケアセンター宮城野
宮城県仙台市宮城野区 出花二丁目12番地の5サンハイツビル102号
電話 022-388-8221主な対象: 定めていない - やさしい手仙台ケアセンター幸町
宮城県仙台市宮城野区 大梶1番3号 2階
電話 022-292-3121主な対象: 定めていない
居宅介護とは
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・日用品の買い物といった家事を手伝います。病院へ通うときの移動の介助(通院等介助)も含まれ、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する心身の状態の子ども)。身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上で、歩行・移乗・移動・排せつのいずれかに支援が必要と認定された人が対象です。
- 主な支援の内容
- 身体介護(入浴・排せつ・食事など)
- 家事援助(調理・洗濯・掃除・日用品の買い物など)
- 通院等介助(病院への移動の介助や受診の手続きなど)
- 生活全般についての相談・助言
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、自宅が出発点か終点である場合は、通所先などから病院へ向かう移動も、同じ事業所が支援すれば通院等介助として利用できるようになりました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
宮城県で居宅介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
