宮城県仙台市泉区
仙台市泉区の生活介護事業所一覧
宮城県仙台市泉区で生活介護を提供する事業所です。
事業所 20 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
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事業所一覧(20件)
- あいの実ブルーベリー
宮城県仙台市泉区 西田中字松下23番地
電話 022-785-9435主な対象: 定めていない - すていじ仙台
宮城県仙台市泉区 高森7丁目1番地の4
電話 022-777-3266主な対象: 知的障害者 - すまいる作業所
宮城県仙台市泉区 南光台東3丁目11−35
電話 022-773-8610主な対象: 知的障害者 - つばめファクトリー
宮城県仙台市泉区 七北田字日野123番地の9
電話 022-372-0031主な対象: 知的障害者 - とちのき
宮城県仙台市青葉区 錦町一丁目3番9号仙台市役所錦町庁舎1階
電話 022-224-0551主な対象: 知的障害者 - はまなす苑
宮城県仙台市泉区 虹の丘1丁目10番地7
電話 022-773-5171主な対象: 知的障害者 - みこし
宮城県仙台市泉区 南光台四丁目11番31号エムズビル1-1
電話 022-343-7107主な対象: 知的障害者 - コスモス南光台デイサービス
宮城県仙台市泉区 松森字明神20番地の1
電話 022-772-6470主な対象: 定めていない - コスモス向陽台デイサービス
宮城県仙台市泉区 向陽台五丁目16番16号
電話 022-346-7830主な対象: 定めていない - フォレスターナ仙台
宮城県仙台市泉区 高森7丁目1番地の2
電話 022-341-2571主な対象: 定めていない - フォレスターナ長命ヶ丘
宮城県仙台市泉区 長命ケ丘4-31-22
電話 022-343-6904主な対象: 定めていない - 仙台ローズガーデン
宮城県仙台市泉区 北中山4丁目26-18
電話 022-376-1187主な対象: 知的障害者 - 仙台市泉ひまわりの家
宮城県仙台市泉区 七北田字道13
電話 022-372-8074主な対象: 知的障害者 - 仙台市泉ふれあいの家
宮城県仙台市泉区 七北田字菅間42番地の1
電話 022-373-4647主な対象: 知的障害者 - 仙萩苑
宮城県仙台市泉区 住吉台西2丁目7番地6仙萩苑
電話 022-379-8030主な対象: 身体障害者 - 加茂はげみホーム
宮城県仙台市泉区 加茂2丁目24−1
電話 022-377-6651主な対象: 知的障害者 - 宮城県第二啓佑学園
宮城県仙台市泉区 南中山五丁目2−1
電話 022-379-5001主な対象: 知的障害者 - 日中活動支援施設 こくりの杜
宮城県仙台市泉区 市名坂字楢町201番地の1
電話 022-725-5225主な対象: 定めていない - 障害福祉サービス事業所ほうゆう
宮城県仙台市泉区 実沢字館後8-2
電話 0223484531主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 幸泉学園
宮城県仙台市泉区 七北田字道27番地
電話 022-375-2675主な対象: 知的障害者
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
仙台市泉区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは仙台市泉区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
